従業員の労働契約を解除する時、會社はどんな義務を付すべきですか?
「労働契約法」第50條の規定により、使用者は労働契約の解除または終了時に労働契約の解除または終了の証明を発行し、かつ15日以內に労働者のために書類と社會保険関係の移転手続きをしなければならない。本條の規定により、労働契約の解除または終了後、使用者は次のような付隨義務を負う。
(1)労働契約の解除又は終了時に労働者のために労働契約の解除又は終了の証明を発行する。労働契約の解除または終了証明は労働者にとって非常に重要であり、実際に多くの使用者が従業員を募集する時、元の會社と労働契約の解除または終了の証明を提供することを要求しています。労働契約の解除または終了証明は労働者の就業に大きな影響を與えます。また、労働契約の解除または終止証明も労働者が失業登録を行うための必須條件である。労働契約法第89條の規定により、使用者が本法の規定に違反して労働者に労働契約の解除又は終止の書面証明を発行していない場合、労働行政部門が是正を命じ、労働者に損害を與えた場合、賠償責任を負わなければならない。
(2)15日以內に労働者のために書類と社會保険関係の移転手続きを行う。実際には多くの使用者が労働契約の解除または終了後、労働者のための書類と社會保険の移転手続きを拒否し、労働契約法で労働者が法により労働契約を解除または終了することを明確に規定し、使用者が労働者の書類を押収した場合、労働行政部は期限付きで労働者本人に返還するよう命じるとともに、一人當たり五百元以上二千元以下の基準で罰金を科す。
【典型例】
※北京の程さんは喧嘩で毆り合いの罪に問われ、1976年に機材工場から追放され、1985年に刑期満了で釈放されました。2003年9月、程さんは機材工場に人事書類の移転を要求しました。當月22日、機材工場は程さんの人事書類を街道事務所に移転しました。2004年4月26日、程さんは機材工場を被訴人として労働紛爭仲裁を申請しました。労働紛爭仲裁委員會の裁決:機材工場が適時に変更しなかった場合、程さんにもたらした損失は1.6萬元余りである。機材工場は仲裁判斷に従わず、2004年7月に第一審裁判所に提訴したが、程さんは自主的に會社と連絡していないので、會社は所在が分からないので、書類を會社に殘したほうが確実だという。書類を遅く転送する責任は程さんが負擔しなければなりません。お支払いの程さんが適時に転送できなかったため、1.6萬元余りの損失を支払うことに同意しません。程さんも仲裁判斷に服さず、反対に訴えました。1985年1月に刑期満了後、書類がなくて就職できないので、器材工場は書類がないと答えました。2003年9月に自分は再度工場に戻ってファイルを探しています。機材工場は今月22日に書類を町の事務所に連絡しました。器材工場には1985年1月から2003年9月までの失業損失金9萬元、失業保険損失8964元を補償し、この期間の養老保険、失業保険、醫療保険を再発行し、1992年1月から2003年9月までの社會保険費用を納付するよう要求します。
一審の裁判所は審理の判決を経た後、程さんは不服で、二中院に上訴しました。
第二中學院は、使用者が従業員と労働関係を解除した後、速やかに従業員の書類移転手続きの義務を履行しなければならないと審理しました。機材工場は適時にミスターファイルを転送していない行為に対して相応の責任を負うべきです。機材工場は程さんの書類を適時に転出していないので、程さんは就職や社會保険などの面で不利な影響を受けます。機材工場は適切な補償をしなければなりません。これに基づいて、上記の判決を下す。
【弁護士コメント】
「企業従業員書類管理業務規定」第18條では、企業の従業員の異動、退職、労働契約の解除または解雇、解雇などを定め、従業員の所在地から一ヶ月以內にその書類を新しい勤務単位またはその戸籍所在地の街道労働(組織人事)部門に渡すべきである。従業員が労働教育、労働改革され、元の所在機関が今後も採用する予定の書類は元の所在機関が保管しています。「北京市失業保険規定」第15條では、「雇用単位は従業員との労働終止、解除または労働関係の日から7日間以內に、失業者のリストを従業員の戸籍所在地の社會保険取扱機構に報告し、終止、労働または業務関係を解除する日から20日間以內に、失業保険を納付する関連資料を持って従業員の戸籍所在地の社會保険取扱機構に移動しなければならない。」第三十一條規定では、「雇用単位は規定に従って失業保険料を納付しないか、または規定に基づかず適時に失業者のために書類関係を移転しないと、失業者が失業保険待遇を受けられない、または再就業に影響がある場合、雇用単位はこれによって失業者に損失を賠償しなければならない。」本案件の機材工場は程さんの書類を適時に転送していないので、裁判所は賠償責任を負うと判決しました。
【操作ガイド】
労働契約法の規定により、使用者は労働契約を解除または終了する際に、自ら労働契約の解除または終了の証明を発行し、15日以內に労働者のために書類と社會保険関係の移転手続きをしなければならない。実際には、一部の労働者は労働契約の解除または終了時に、自ら雇用単位に上記の義務の履行を要求しないかもしれません。何ヶ月か過ぎて、何年か経って、労働者が突然クレームを出した時、後悔しても間に合わないかもしれません。
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