荷受伝票の統一ルールとは何ですか。
一、総則と定義? 第一項:『委託徴収統一規則』第522番號の適用。 (1)?國際商工會議所第522號出版物『託収統一規則』1995年改訂本は、第2項に規定され、第4項の預託指示に該當するすべての預託項目を列記する。他に明確な約束があったり、ある國、ある政府、または現地の法律や和尚が発効している條例に抵觸したりしない限り、本規則はすべての関係に拘束力を持っている。 (2)?銀行には、ある預託または任意の預託指示または以降の関連指示を行う義務はありません。 (3)?銀行がどのような理由で受け取った預託や関連する預託指示を行わないことを選択した場合、それは遅延なく電信を採用しなければならないか、あるいは電信が不可能な場合は他の迅速なツールを使用してその指示を受けた當事者に通知しなければならない。 第二項?請求の定義 本條項について: (1)?預託金とは、銀行が受け取った指示に基づいて下記(2)金によって規定された伝票を使用して、便利にする: a.取得支払と/または引受、または b.支払いまたは引受によって書類を渡す、または c.他の條項と條件に従って請求する。 (2)?文書とは、金融文書と/またはビジネス文書。 a.金融書類とは、為替手形、本票、小切手またはその他の類似した金額の支払いを取得するために使用できる証憑を指す。? b.商業文書とは、請求書、運送文書、所有権文書またはその他の類似文書、または金融文書に屬さないその他の文書を指します。 (3)?光票預託とは、商業証書が添付されていない金融証書の下の預託を指す。 (4)?荷為替預託とは: a.?商業証書を添付した金融証書項目下の預託金 b.金融伝票が添付されていない商業伝票項目の預託。 第三項?預託関係者 (1)?この條項については、委託先の関係者は次のとおりです。 a.委託人とは銀行に委託して受託する関係者である。 b.委託人が委託して受託した銀行である。 c.代理受取銀行とは、請求書発行銀行を除く任意の受託業務の処理に関與する任意の銀行である。 (2)?支払人は、受取人の指示に基づいて文書を提示する人です。 二、受託の形式と構造 第四項?委託先インジケータ (1)?a.すべての受取人に送付される書類には、「受取人統一規則」第522ファイル番號を指定し、完全かつ明確な指示をリストします。銀行は當該預託指示中の命令と本規則に従ってのみ行動することを許可する、 b.銀行は指示を得るために書類を審査することはありません。 c.預託指示に他の権限がない限り、銀行は彼が預託を受けた関係者以外は相手にしない/銀行以外の関係者/銀行の任意の命令。 (2)?預託指示には、次の適切な內容が含まれている必要があります。 a.この預託を受けた銀行の詳細(フルネーム、郵便、SWIFT住所、テレックス、電話番號とファックス番號、 b.依頼人の詳細には、フルネーム、郵便住所、または提示を行う場所、および、ある場合は、テレックス、電話、FAX番號、 c.支払人の詳細には、フルネーム、郵便住所、または提示を行う場所、または、ある場合は、テレックス、電話、FAX番號、 d.銀行(あれば)の詳細を示します。フルネーム、郵便住所、あればテレックス、ファックス番號、 e.預託金の金額と通貨、