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    外商投資印刷企業の暫定規定を設立する。

    2010/4/15 16:00:00 48

    外國貿易法規

    第一條外國投資印刷企業の管理を強化し、我が國の印刷業の健全な発展を促進するため、「中華人民共和國中外合資経営企業法」、「中華人民共和國中外合作経営企業法」、「中華人民共和國外資企業法」、「印刷業管理條例」などの関連法律、法規に基づき、本規定を制定する。


     


    第二條本規定は中國國內に外國投資印刷企業を設立することに適用する。


     


    本規定でいう外商投資印刷企業とは、外國機構、會社、企業(以下、外方投資家という)が平等互恵の原則に基づき中國會社、企業と共同で投資して設立した中外合弁(合弁、合作を含む)印刷企業と外方投資家が投資して設立した外資印刷企業をいう。


     


    第三條國家は出版物、包裝內裝印刷品、その他印刷品の印刷経営活動に従事する中外合弁印刷企業を設立することができ、包裝裝飾印刷品の印刷に従事する外資印刷企業を設立することができます。


     


    第四條外商投資印刷企業は印刷経営活動に従事し、中國の法律、法規を遵守し、印刷業管理部門の監督管理を受け、社會公共利益を損なってはならない。


     


    外商投資印刷企業の正當な経営活動及び投資の各當事者の合法的権益は中國の法律の保護を受ける。


     


    第五條中國側投資家は國有資産で投資に參加する(価格出資または提攜條件を含む)場合、その相応の主管部門の承認を経て、國有資産評価管理の関連規定に基づき、投入予定の國有資産を評価する。


     


    第六條外商投資印刷企業を設立するには、以下の條件を備えていなければならない。


     


    (一)外商投資印刷企業の設立を申請する中、外方投資家は、民事責任を単獨で負うことができる法人であり、直接または間接的に印刷経営管理に従事する経験を持つべきである。


     


    (二)外國投資家は以下の要求の一つに適合していなければならない。


     


    1.國際先進的な印刷経営管理モデル及び経験を提供できる。


     


    2.國際的なリーディングレベルの印刷技術と設備を提供できます。


     


    3.豊富な資金を提供できる。


     


    (三)外商投資印刷企業の設立を申請する形態は有限責任會社である。


     


    (四)出版物、包裝裝飾印刷品の印刷経営活動に従事する外商投資印刷企業の登録資本金は1000萬元を下回ってはならない。他の印刷品の印刷経営活動に従事する外商投資印刷企業の登録資本金は500萬元を下回ってはならない。


     


    (五)出版物、その他の印刷物の経営活動に従事する中外合弁の印刷企業は、中國側投資家が持ち株または主導的地位を占めるべきである。

    その中で出版物の印刷経営活動に従事する中外合弁印刷企業の董事長は中國側が擔當しなければならず、董事會のメンバーの中國側は外國側より多いはずである。


     


    (六)経営期限は普通30年を超えない。


     


    外國投資印刷企業を審査?認可して設立し、前項の規定に従う以外に、國家の関連印刷企業の総量、構造及び配置の計畫に適合していなければならない。


     


    第七條外商投資印刷企業を設立するには、まず所在地の省級新聞出版行政部門に申請し、次の申請書類を提出しなければならない。


     


    (一)外商投資印刷企業設立申請書。


     


    (二)各投資家の法定代表者が署名したプロジェクトの提案書とプロジェクトのフィージビリティスタディ研究報告書。

    プロジェクト提案書は下記の事項を記載しなければならない。


     


    1.各投資家の名稱、住所。


     


    2.外商投資印刷企業の名稱、法定代表者、住所、経営範囲、登録資本金及び投資総額の設立を申請する。


     


    3.各投資家の出資方式と出資額。


     


    (三)各投資家の登録登録証明書(コピー)、法定代表者の身分証明書(コピー)と信用証明。


     


    (四)國有資産管理部門は、國有資産を投入する予定の評価報告書に対する確認文書。


     


    省レベルの新聞出版行政部門は規定の全部の文書を受け取った日から10営業日以內に初審の意見を提出して、新聞出版総署に報告して審査します。


     


    第八條新聞出版総署に報告して審査し、省レベルの新聞出版行政部門は下記の書類を提出する必要がある:


     


    (一)申請者は設立書類を申請する。


     


    (二)省級新聞出版行政部門の初審意見。


     


    (三)法律、法規及び新聞出版総署が規定するその他の文書。


     


    新聞出版総署は規定の全部の文書を受け取った日から30営業日以內に承認または承認しない書面で決定するべきです。


     


    第九條申請者は新聞出版総署の批準文書を獲得した後、関連法律、法規に基づいて所在地省、自治區、直轄市、計畫単列市対外経済貿易行政部門に申請を提出し、次の書類を提出する。


     


    (一)申請者は設立書類及び新聞出版総署の承認文書を申請する。


     


    (二)各投資家の法定代表者またはその授権の代表により締結された外商投資印刷企業の契約、定款。


     


    (三)外商投資印刷企業の董事會メンバーリスト及び各投資家董事委任書を設立する予定である。


     


    (四)工商行政管理部門が発行した企業名はあらかじめ通知書を承認する。


     


    (五)法律、法規及び対外経済貿易行政部門が規定するその他の資料。


     


    省、自治區、直轄市、計畫単列市対外経済貿易行政部門は投資総額が3000萬ドル以下であり、包裝裝飾印刷品の印刷経営活動に従事する外國投資印刷企業を審査?承認する予定である。

    規定の全部の書類を受領した日から30営業日以內に承認または承認しない書面で決定すること。

    設立申請を承認した場合は、「外商投資企業承認証書」を交付し、対外貿易経済協力部(以下、対外経済貿易部と略稱する)に屆け出ます。


     


    出版物、その他の印刷物の経営活動に従事する予定の中外合弁印刷企業及び投資総額は3000萬ドル以上(3000萬ドルを含む)で包裝裝飾印刷品の印刷経営活動に従事する予定の外商投資印刷企業に対して、省、自治區、直轄市、計畫単列市対外経済貿易行政部門は規定の全部の文書を受け取った日から10営業日以內に初審の意見を提出し、対外経済貿易部の審査を提出します。


     


    第十條対外経済貿易部の審査?承認を申請し、省、自治區、直轄市、計畫単列市外経済貿易行政部門は下記の書類を提出する必要がある:


     


    (一)申請者は設立書類を申請する。


     


    (二)省、自治區、直轄市、計畫単列市外経済貿易行政部門の初審意見。


     


    (三)法律、法規及び対外経済貿易部が規定するその他の書類。


     


    対外経済貿易部は規定の全部の文書を受け取った日から3 O営業日以內に承認または承認しない書面で決定するべきです。

    設立申請を承認した場合は、「外商投資企業承認証書」を交付する。


     


    第十一條許可を得て設立された申請者は、新聞出版総署の承認文書及び「外商投資企業許可証」を持って省級新聞出版行政部門に「印刷経営許可証」を申請し、そして「印刷業管理條例」の関連規定に従って「特別業種許可証」と営業許可書を申請する。


     


    第十二條外商投資印刷企業は支店機構を設置してはならない。


     


    第十三條既に設立された中外合弁印刷企業は、出版物、包裝內裝印刷品またはその他印刷品の経営活動を兼営または変更することを申請した場合、或いはすでに設立された外商投資印刷企業は他の印刷業経営者を兼用し、または合併、分立のために新しい印刷業経営者を設立する場合、新聞出版総署の承認を経て、対外経済貿易部門の承認を経て、法律により相応の登録変更手続きを行うべきである。


     


    その他の事項の変更は、現行の関連規定に従って元の審査部門に報告し、相応の登録変更手続きを行います。

    企業の名稱変更、法定代表者又は責任者、住所又は経営場所、持分比率等の主要な登録事項について、又は印刷経営活動を終了する等、新聞出版総署に屆け出てください。


     


    第十四條外商投資印刷企業の経営期限が満了し、特殊な事情により確かに経営期限を延長しなければならない場合、経営期限が満了した180日前に申請を提出し、元の審査機関に報告して承認を得なければならない。


     


    第十五條認可を経て設立された外商投資印刷企業は、審査機関が定めた期限內に関連登録手続きを完了しなければならない。期限を過ぎて完成できなかった場合、審査機関の承認を経て、當該外商投資プロジェクトを取り消すことができる。


     


    第十六條県級以上の新聞出版行政部門は、許可なしに、勝手に設立し、印刷経営活動に従事する外國投資印刷企業に対し、「印刷業管理條例」に基づき処罰する。


     


    各級の新聞出版及び対外経済貿易行政部門は本規定に違反し、條件に合致しない外國投資印刷企業の設立または変更を勝手に承認した場合、「印刷業管理條例」に基づき、関係責任者及び責任者の責任を追及する。


     


    第17條香港特別行政區、マカオ特別行政區、臺灣地區の投資家が大陸で投資して印刷企業を興す場合、この規定を參照して執行する。


     


    第18條1997年5月1日に施行された「印刷業管理條例」の実施前に、関連部門の許可を得て設立された外商投資印刷企業は、新聞出版総署の審査承認を経て省級新聞出版行政部門に「印刷経営許可証」を受領し、そのうち出版物印刷経営活動に従事する外商投資企業が投資規模の拡大及び経営期限の延長を申請した場合、本規定の第六條の要求に適合しなければならない。


     


    第十九條本規定は新聞出版総署と対外経済貿易部が解釈を擔當する。


     


    第二十條この規定は発布の日から施行する。

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