輸出入経営資格管理に関する規定
省、自治區直轄市及び計畫単列市対外経済貿易委員會(庁、局)、新疆建設兵団対外経済貿易局:
対外貿易経営體制の改革を加速し、各種類の企業が輸出入業務に従事することを促進し、規範化させるため、企業の輸出入経営資格管理に関する問題規定は以下の通りである。
一、輸出入経営資格は登録と審査制度を実行し、自主申請、公開透明、統一規範、法に基づいて監督する原則に従い、各類の所有制企業(外商投資企業、商業物資、販売會社企業、辺境小額貿易企業、経済特區、浦東新區企業を除く、以下同じ)の輸出入経営資格は統一的な標準と管理方法を実行する。
経済貿易部は各省、自治區、直轄市、計畫単列市及びハルビン、長春、瀋陽、西安、成都、南京、武漢、広州、珠海、スワトウ市外経済貿易委員會(庁、局)を授権し、新疆建設兵団対外経済貿易局(以下、「ライセンス発給機関」という)は輸出入経営資格の登録を行い、「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」を発行します。
二、企業の輸出入経営資格について、登録または承認の経営範囲によって下記の分類管理を実施する。
(一)対外貿易流通経営権(各種商品と技術の輸出入を経営していますが、國が會社を限定して、輸出入を禁止している商品と技術は除外します。)
(二)生産企業は輸出入権を自営している(當社の自社製品の輸出業務と當社が必要とする機械設備、部品、原材料補助材料の輸入業務を経営しているが、國が會社を限定して、輸出入を禁止する商品及び技術は除く)。
対外経済貿易部とライセンス発給機関は企業の輸出入経営範囲を承認または登録する時、単獨貿易方式をやめます。企業は國家の規定に従って各種貿易方式で輸出入業務に従事できます。
三、輸出入経営権を申請する企業資格條件と提出を要求する資料
(一)対外貿易流通経営権を申請する企業資格條件と提出を要求する資料
1、資格條件
(1)企業は企業法人資格を備え、一年以上成立し、工商行政管理部門の登録を経て「企業法人営業許可証」を受け取り、國家の規定に従って工商年度検査を行い、年次検査を通過すること。
(2)登録資本金(金)は500萬元を下回らない(中西部地區は300萬元を下回らない。貨幣は同じである)。
(3)稅務登録を行い、法により納稅し、國家の規定に従って稅務年度検査を行い、そして年度検査を通過する。
(4)當該企業の法定代表者または責任者は、3年以內に対外貿易経営許可を取り消された企業の法定代表者または責任者を務めたことがない(法定代表者または責任者を務めている間に、企業の違法違反は対外貿易経営許可を取り消されることを指す)。
2、提出を求める書類
(1)企業書面申請。
(2)経年検査の「企業法人営業許可証」の副本コピー(工商行政管理部門を通じて捺印)。
(3)年に審査された「稅務登録証」のコピー。
(4)「企業法人営業許可証」に登録された法定代表人の身分証のコピー。
(5)その他屆出が必要な書類。
(二)生産企業が自己の輸出入権を申請する資格條件と提出を要求する資料
1、資格條件
(1)企業は、企業法人資格または法により設立された個人獨資企業、パートナー企業(以下、企業と総稱する)を備え、工商行政管理部門の登録を経て「企業法人営業許可証」または「営業許可証」を取得しなければならない。
(2)企業登録資本金(金)は300萬元を下回らない(中西部地區、少數民族地區は200萬元を下回らない。研究院所、ハイテク企業、機電製品生産企業は100萬元を下回らない)。
(3)稅務登録を行い、法により納稅する。
(4)當該企業の法定代表者または責任者は、3年以內に対外貿易経営許可を取り消された企業の法定代表者または責任者を務めたことがない(法定代表者または責任者を務めている間に、企業の違法違反は対外貿易経営許可を取り消されることを指す)。
2、提出要求の資料:
(1)企業書面申請。
(2)経年検査の「企業法人営業許可証」または「営業許可証」の副本コピー(工商行政管理部門を通じて捺印)。
(3)年に審査された「稅務登録証」のコピー。
(4)「全國組織機構コード証明書」のコピー。
(5)「企業法人営業許可証」に登録された法定代表者または「営業許可証」に登録された責任者の身分証のコピー。
(6)個人獨資企業、パートナー企業は會計事務所、監査事務所またはその他の出資検査資格を持つ機関が発行した出資検査報告書を提出します。
(7)ハイテク企業、機電製品生産企業は、科學技術主管部門または関連部門の証明書のコピーを提出します。
(8)その他屆出が必要な書類。
四、輸出入経営資格の登録と審査を行い、規定の手順と要求に適合していなければならない。
(一)企業は輸出入経営資格の申請を行い、所在地の省市の許可証発行機関で行う。
企業から提出された屆出書類がそろったら、権限を與えられた発行機関が受理します。
自己の輸出入権を申請する場合、権限を與えられた発行機関は申請を受けた日から10営業日以內に、登録を許可するかまたは登録を許可しないという決定をしなければならない。
登録を許可した者には、「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」を交付する。
登録を許可しない場合は、理由を説明しなければならない。
対外貿易流通経営権を申請し、対外経済貿易部が認可する。
地方企業はライセンス機関から対外経済貿易部に報告されて承認されました。中央企業とその所屬企業は中央企業から対外経済貿易部に報告して承認されました。
対外経済貿易部は、権限を授けられた証明機関または中央企業の報告を受けた日から10営業日以內に承認または許可を得られないという回答をしました。
ライセンス機関は対外経済貿易部の承認文書を受け取ってから5営業日以內に、「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」を発行します。
(二)輸出入経営資格の登録をした後、権利証明機関は企業から提出された資料を「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」のコピーと一緒に保存し、「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」に記載された有関データをネットを通じて対外経済貿易部に報告します。
(三)企業は「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」を持って工商、稅関、品質監督検査検疫、外貨管理、稅務部門に輸出入業務の展開に必要な関連手続きを行います。
五、各種輸出入企業の経営行為を規範化する。
企業は輸出入経営資格を取得した後、法律、法規と関連規定を遵守して輸出入業務に従事し、國家の関連規定に従って通関、審査、決済、為替で輸出稅金還付を行います。
(一)各種の輸出入企業は委託、貸権経営方式で他の企業に自分の名義で対外輸出入契約を締結させてはいけません。
企業は內部管理を強化し、権利と責任の明確さ、有効な制約のある経営メカニズムを確立し、健全化し、輸出入経営資格を売卻し、密輸、外貨逃れ、輸出稅還付などの違法違反行為を防止しなければならない。
(二)國家が割當額、ライセンス管理商品の輸出入業務を実施する場合、法律、法規及び関連規定の規定に基づいて割當額、許可証を申請しなければならない。
(三)規定に従って輸出入商會に加入する。
六、各受権発行機関は工商、稅関、品質監督検査検疫、外貨管理、稅務などの部門とのコミュニケーションを強化し、相応の連絡制度を確立し、「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」の年次審査方法を完備し、積極的に関連部門の仕事に協力しなければならない。
(一)毎年1月1日から4月30日まで、権利証明機関は「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」の年次審査を行います。
條件があるところは、関係部門と合同で年次審査を実施することができます。
(二)ライセンス機関は、企業が提出した年次審査資料及び稅関、品質監督検査検疫、外貨管理、稅務などの部門が提供する當該企業が法により経営する資料に基づき、當該企業が引き続き輸出入業務に従事する資格を備えているかどうかを確認する。
(三)企業に対する信用管理と書類管理を充実させ、行政処罰を受けた企業に対して、権利証明機関はその『中華人民共和國輸出入企業資格証明書』に違法違法経営行為と受けた行政処罰を記載し、関連データをインターネットに通して対外経済貿易部に報告する。
権限を授けられて証明機関を発行して直ちに稅関、稅務、商工業、外國為替などの関連部門に企業の名簿を通報して、不良記録の企業の経営活動に対して予防的な管理を実施します。
(四)企業の名稱、経営場所、法定代表者または責任者、輸出入経営範囲の変更は、権利証明機関で「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」の変更手続きを行うべきです。
ライセンス機関は関連データをネットを通じて対外経済貿易部に報告しなければなりません。
(五)「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」は偽造、改竄、賃貸、貸與、譲渡、販売してはならない。
企業は「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」のコピーを使用しており、ライセンス発行機関の印鑑を捺印した方が効果的です。
七、監督管理システムをさらに強化し、充実させ、法律に厳格に違反した企業に対して行政処罰を実施し、參入許可のある退出した輸出入経営資格管理體制を確立する。
(一)密輸を構成し、稅関の監督に違反する輸出入企業に対して、「中華人民共和國対外貿易法」と「違反、密輸企業に警告を與え、対外貿易、國際貨物輸送代理経営許可行政処罰の暫定規定を一時停止または撤回する」(1998)対外経済貿易政治発展第929號、対外経済貿易部と稅関総署が共同で発表した。以下「暫定規定」という。
(二)ヘッジを構成する輸出入企業に対して、「國務院が斷固として輸出稅還付を取り締まることについて、金融と財稅分野の法律に違反する紀律違反行為を厳しく処罰する決定」(國発[1996]4號、以下「決定」という)と「対外貿易経済協力部が脫?合外貿易企業に対して行政処罰を與える暫定規定」(1998)に基づき、行政処罰を與える。
(三)輸出還付をだまし取った輸出入企業に対して、「決定」と「輸出還付企業を騙し取って行政処罰を與える暫定規定」(「2000」対外経済貿易発展第513號、対外経済貿易部と國家稅務総局が共同で発表する)に基づき、相応の行政処罰を與える。
(四)偽造、変造、売買輸出入許可証、割當額、輸出入原産地証明書の輸出入企業に対して、「中華人民共和國対外貿易法」と「暫定規定」に基づいて相応の行政処罰を與える。
(五)本企業の輸出商品に対してダンピングされて訴訟に參加しない企業に対して、対外経済貿易部の「國外のアンチダンピング事件に參加する企業を奨勵し、監督することに関するいくつかの規定」(1999)対外経済貿易法字第3號)に基づき、相応の行政処罰を與える。
(六)偽造商品を輸出した企業に対して、稅関、工商行政管理部門、品質監督検査検疫部門または司法部門が認定した後、以下の行政処罰を與える。偽物商品の初めての輸出及び輸出額が50萬ドル以下の場合、警告行政処罰を與える。初めての輸出は50萬ドル以上、100萬ドル以下の場合、一年間の対外貿易経営許可行政処罰を與える。
(七)商標権侵害行為がある企業に対して、以下の行政処罰を與える。商標侵害行為によって稅関または工商行政管理などの部門に処罰されたが、まだ犯罪を構成していない場合、1年間の対外貿易経営許可を停止する処罰を與える。重大な侵害行為が発生し、商標所有者に重大な経済損失をもたらし、司法部門の認定または仲裁機関の裁定を経て、対外貿易経営許可を取り消す行政処罰を與える。
(八)対外貿易経営許可を取り消された企業は、取り消された日から三年以內に輸出入経営資格の登録または承認を再申請しない。
(九)規定に従って《中華人民共和國輸出入企業資格証明書》の申請と審査を行っていない企業に対して、自らその輸出入経営資格を放棄し、取り消した日から一年以內に輸出入経営資格の登録または承認を再申請してはいけない。
八、対外経済貿易部とライセンス機関の従業員は本規定に違反し、虛偽を作り、重大な職務怠慢、職権亂用、不正行為、賄賂収賄を行う場合、情狀に基づいて行政処分を與えなければならない。刑法に觸れる場合、司法機関が法により刑事責任を追及する。
九、ライセンス発行機関が企業の法定代表者または責任者が「企業法人法定代表者登録管理規定」に規定されている企業法定代表者を擔任してはいけないと発見した場合、また関連規定に従って法定代表者または責任者の変更を行っていない企業は、工商行政管理部門に告発しなければならない。
すでに輸出入経営資格を取得した場合、その輸出入経営資格を取り消してください。輸出入経営資格を申請した場合、手続きしません。
十、商業物資、販売會社企業、辺境小口貿易企業、経済特區、浦東新區企業の輸出入経営資格の資格條件と管理方法、及び外商投資企業は輸出入業務に従事しています。
十一、生産企業がすでに設立した輸出入會社が輸出入経営権を獲得した場合、対外貿易流通経営権を獲得したと見なし、企業は規定時間內に元の権限証明機関に行って「中華人民共和國輸出入企業資格証明書」「企業タイプ」などの変更手続きを行うべきです。
本規定は次の日から実行する。
本規定と一致しない規定は、本規定が発布された日から廃止される。
中華人民共和國対外貿易経済協力部
二〇〇一年七月十日
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