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    反補助金調査立案暫定規則

    2010/4/16 17:47:00 51

    外國貿易

    第一章総則


     


    第一條反補助金調査申請及び立案手続を規範化するため、「中華人民共和國反補助金條例」の規定に基づき、本規則を制定する。


     


    第二條対外貿易経済協力部(以下、対外経済貿易部という)は、輸出入公平貿易局を指定して本規則を実施する。


     


    第三條対外経済貿易部は申請者の申請に応じて立案し、反補助金調査を行うことができる。


     


    第二章申請者資格


     


    第四條國內産業又は國內産業を代表する自然人、法人又は関連組織(以下、申請者と総稱する)は、経済貿易部に対して補助金調査申請を提起することができる。


     


    第五條國內産業とは中華人民共和國國內の同類製品の全部の生産者を指し、又はその総生産量は國內の同種製品の全部の総生産量の50%以上を占める生産者を指す。


     


    第六條申請者の生産量は國內の同種製品の総生産量の50%に満たないが、申請及び反対申請を支持する國內生産者のうち、支持者の生産量は支持者と反対者の総生産量の50%以上を占め、且つ申請を支持する國內生産者の生産量は同種製品の総生産量の25%を下回らないと表明した場合、當該申請は國內産業を代表したものとみなす。


     


    本條第一項の支持者の生産量を確定する場合、申請者の生産量は計算しなければならない。


     


    第七條國內産業が非常に分散し、生産者の數が大きい場合、対外経済貿易部は統計學上有効なサンプリング方式を採用して申請者の資格を審査することができる。


     


    第八條國內生産者は、輸出者または輸入者と関連がある場合、またはその自身が調査を申請した製品またはその同種の製品の輸入者である場合は、國內産業の外に排除しなければならない。


     


    第九條國內の一地域市場における生産者は、當該市場においてその全部又はほぼ全部の同種の製品を販売し、かつ當該市場における同種の製品に対する需要は主に國內の他の地方の生産者が供給するものではなく、単獨の産業と見なすことができる。


     


    第三章申請


     


    第十條反補助金調査申請は書面で提出しなければならない。申請書は正式に対外経済貿易部に申請し、反補助金調査を行う旨を表明し、申請者またはその合法的な授権者が捺印または署名するものとする。


     


    第十一條反補助金調査申請は下記の內容を含み、関連証拠資料を添付しなければならない。


     


    (一)申請者及び既知の國內生産者の狀況説明。


     


    (二)輸入製品、國內同種の製品の完全な説明及び両者の比較を申請する。


     


    (三)輸出商又は海外生産者、輸入者の狀況説明及び輸出國(地域)が知られています。


     


    (四)國內産業の狀況説明;


     


    (五)手當の狀況説明;


     


    (六)國內産業が損害を受けた狀況説明;


     


    (七)補助金と損害の因果関係の論証。


     


    (八)申請者は、説明が必要であると認めるその他の事項。


     


    第十二條申請者の狀況説明は、申請者の名稱、住所、電話、ファックス、郵便番號、法定代表者及びその連絡先を含むべきである。


     


    申請者が代理人に委託する場合は、代理人の名稱及び身分等の事項を説明し、委託授権書を提供しなければならない。


     


    すでに知っている國內生産者の狀況説明には、既知の國內生産者の名稱、住所、郵便番號及びその他の連絡先が含まれていなければならない。


     


    第十三條調査を申請する製品の狀況説明には、製品の名稱、種類、規格、用途、市場狀況及び當該製品の中華人民共和國輸入関稅稅則號などが含まれるべきである。


     


    國內同種の製品の狀況説明には、製品の名稱、種類、規格、用途及び市場狀況などが含まれるべきです。


     


    両者に対する比較は物理的特徴、化學的性質、生産プロセス、代替性、用途などの面での比較を含むべきである。


     


    第十四條既知の輸出者または海外の生産者の狀況説明は、輸出者または生産者の國別、名稱、住所及びその他の連絡先を含むべきである。


     


    すでに知られている輸入者の狀況説明には、輸入者の名前、住所、郵便番號、その他の連絡先が含まれています。


     


    第十五條國內産業の狀況説明には、前三年の國內同種製品の年間生産量を申請し、前三年の申請者の年間生産量及び國內総生産量に占める割合を申請することを含む。


     


    第十六條補助金の狀況説明には、補助金の存在、性質、補助金の金額及び単位製品補助額の見積額が含まれるべきである。


     


    申請者は輸出國(地域)が補助金を與える法律文書を提供し、単位製品の補助金受給額を並列に計算する過程を明らかにしなければならない。


     


    第十七條國內産業損害の狀況説明は主に國內産業損害の種類(実質的損害、実質的損害の脅威または実質的に國內産業の建設を阻害する)、輸入製品の數量変化及び価格変化の調査の申請、國內同種製品の価格影響、國內産業関連の経済的要因と指標への影響などを含む。


     


    第十八條実質的損害を理由に申請を提出する場合、申請者は以下の証拠資料を提供しなければならない。


     


    (一)輸入製品の調査申請前の三年間の絶対輸入數量或いは國內同類製品の生産量或いは消費量の増加狀況を提出する。


     


    (二)輸入品調査申請前の三年間に中國國內で販売した平均価格、平均価格変動グラフなどを提出する。


     


    (三)輸入製品の調査申請前の三年間の國內同種の製品の価格に対する影響を提出した場合、國內同種の製品の価格削減狀況、國內同種の製品に対する価格の押し下げと抑制狀況、國內の製品の価格に影響する変動値などを含む。


     


    (四)國內産業の生産量、販売、市場シェア、利潤、生産性、投資収益、設備利用率、國內価格に影響を與える関連要素、現金流動、就業、賃金増加、資本調達または投資の能力、在庫などの影響を調査することを申請します。上記のいくつかの個別要素が適用されない場合、申請者は説明をしなければならない。


     


    第19條損害の脅威を理由に申請する場合、申請者は以下の損害証拠資料を提供しなければならない。


     


    (一)輸入品の國內市場への大幅な成長率または増加の可能性を調査する証拠を申請する。輸出國(地域)の現有及び潛在的な輸出能力、在庫などを含む。


     


    (二)本規則の第十八條第四項に規定する指標または要素指標の明らかな予見および接近可能な変化傾向。


     


    第二十條國內産業の建設に実質的な阻害をもたらすという理由で申請を行う場合、申請者は第十九條に規定する証拠を提供するほか、國內産業の建設計畫及び実際の実施狀況の証拠等を提供しなければならない。


     


    第二十一條國內産業の損害証拠は、國內同種の製品の生産に対して単獨で確定しなければならない。國內同種の製品の國內生産に対して単獨で確定してはならない場合、國內同種の製品を含む最狹い製品群または範囲の生産で確定しなければならない。


     


    第二十二條補助金と損害の因果関係の論証に対して、申請者は補助金製品の輸入と損害の関係を分析しなければならない。また、非補助輸入品の數量と価格、需要萎縮、消費方式の変化、外國と國內生産者の貿易制限のやり方及びそれらの間の競爭、技術発展、及び國內産業の輸出実績と生産性などの要素が國內産業に與える影響を説明しなければならない。上記の要素が適用されない場合、申請者は説明をしなければならない。


     


    第二十三條申請者は、この章に規定された証拠資料を提供する時、証拠の出所を説明しなければならない。


     


    第二十四條申請において秘密資料に係る場合は、申請者は秘密保持申請を提出しなければならない。また、事件の他の利害関係者が秘密保護資料に対して合理的に理解できるようにする非秘密保護の概要を提出しなければならない。秘密保持の概要以外を提供できない場合は、理由を説明してください。


     


    第二十五條証拠資料は外國語であり、申請者は當該証拠資料の外國語全文を提供し、関連部分の中國語翻訳品を提供しなければならない。


     


    第二十六條申請者が提出した反補助金調査立案申請書は中國語印刷體の形式を採用しなければならない。


     


    第二十七條反補助金調査申請は秘密文書(申請者が秘密保持申請を提出する場合)と公開文書に分けなければならない。秘密文書は正本1部、副本6部を提出しなければならない。公開文書は正本1部、副本6部を提出するほか、既知の申請に従って輸入製品の輸出國(地域)の數量を調査し、副本を提供しなければならない。


     


    第28條申請者は、輸出入公平貿易局が要求するコンピュータプログラムに従って申請書及びその証拠を提供する電子データキャリアを申請しなければならない。


     


    第29條申請者は、直接に送達または輸出入公平貿易局が規定するその他の方法で申請書及び添付の証拠資料を輸出入公平貿易局に提出することができる。


     


    第三十條申請者が正式に申請書及び証拠資料を提出した場合、輸出入公平貿易局は署名を受けなければならない。


     


    第四章立案


     


    第31條輸出入公平貿易局は、申請者から提出された申請書及び添付の証拠資料を受け取った日から60日間以內に、申請に対して審査を行い、立案調査または立件調査を決定しなければならない。狀況が複雑で、審査期間を適切に延長することができます。


     


    第32條輸出入公平貿易局は、申請者から提出された申請書及び添付された証拠資料を受け取った日から7日間以內に、國家経済貿易委員會に公開文書及び秘密文書の各セットを渡しなければならない。國家経済貿易委員會は少なくとも20日間は申請書及び添付資料を研究し、意見を提出しなければならない。


     


    第三十三條輸出入公平貿易局が審査した後、申請者に対してその補助金調査の申請に対して調整または補足資料を要求することができ、申請者が期限通りに要求通りに調整または補足資料を行っていない場合、申請者の申請を卻下することができる。


     


    第34條対外経済貿易部は申請者の補助金立案申請を卻下する場合、申請者に通知し、その理由を説明しなければならない。


     


    第三十五條初歩的な審査を経て、申請が基本的に要求に合致すると判斷した場合、立案調査を決定する前に、対外経済貿易部は、立案を決定する前に、輸出國(地區)政府を招請して相談し、申請に関わる事項を明らかにし、雙方の満足できる解決方法を求めるべきである。


     


    輸出國(地域)政府は協議を拒否しているが、補助金対策の手順に影響しない。


     


    第36條対外経済貿易部と輸出國(地域)との協議が成功し、合意に達した場合、対外経済貿易部は補助金調査立案を中止し、申請者に通知し、理由を説明することができる。


     


    第三十七條輸出國(地區)政府が招待を受けた場合、対外経済貿易部は補助金立案期限を適當に延長し、協議を行うことができる。協議は60日間で終わります。


     


    協議が失敗した場合や60日間以內に合意に達しない場合は、補助金対策プログラムのさらなる進行に影響しません。


     


    第38條立案調査を行わないと決定した場合、対外経済貿易部は公告を行わないが、申請者に通知し、理由を説明しなければならない。


     


    第三十九條対外経済貿易部は立案調査を行わないと決定した場合、調査申請を公表してはいけない。


     


    第四十條審査決定を経て立案調査を行う場合、対外経済貿易部は申請者、既知の輸出業者、輸入者及びその他利害関係のある組織、個人及び輸出國(地區)政府に公告し、通知する。


     


    第四十一條立案公告は下記の內容を記載しなければならない。


     


    (一)申請書概要及び対外経済貿易部の申請に対する審査結果。


     


    (二)調査開始は材料の概要に基づいて説明する。


     


    (三)調査開始日


     


    (四)製品輸出國(地域)を調査する;


     


    (五)調査した製品


     


    (六)調査期間;


     


    (七)調査機関が実地調査を行う意向。


     


    (八)利害関係者の不応訴は負擔する結果;


     


    (九)利害関係者が意見を出す期限。


     


    (十)調査機関の住所と連絡先。


     


    第四十二條立案調査の決定が公表されると、対外経済貿易部は申請書の公開部分を既知の輸出者と輸出國(地區)政府に提供しなければならない。


     


    第四十三條反補助金調査の立案日は立案調査決定公告の日である。


     


    第四十四條特殊な狀況において、対外経済貿易部は反補助金調査の書面申請を受け取っていませんが、補助金と損害及び両者の間に因果関係があるという十分な証拠があります。


     


    自ら立案を決定する場合、対外経済貿易部が把握している証拠は本規則第三章の規定に適合している証拠要求を満たさなければならない。


     


    第四十五條自ら立案を決定する手続は本章の規定に従う。


     


    第五章付則


     


    第四十六條この規則は対外経済貿易部が説明を擔當する。


     


    第四十七條本規則は2002年3月13日から施行する。

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