認識実習レポート
[內容概要]認識実習報告書は事件の紹介、ケーススタディ、私の思考の3つの部分から構成され、事件の紹介は主に裁判の全過程を紹介し、ケーススタディは自分の事件全體に対する見方を紹介し、私の思考は自分が今回の認識実習活動を通じて引き起こした一連の思考を紹介する。
[事件の紹介]
時間:2001年3月28日場所:某市中級人民法院第三民事裁判所
第一控訴人:某省共同建築據付有限公司
第二控訴人:木蘭県金都消費財総合市場
第一被控訴人:張徳成
第二被控訴人:石靜
第三被控訴人:白淑琴
一、開廷審理段階
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裁判長は雙方の當事者が入廷したかどうかを確認し、合議體構成員、書記員リストを発表し、當事者が享受する訴訟の権利と義務を通知し、當事者が回避を申請したかどうかを尋ね、雙方の當事者はいずれも回避を申請しない。「中華人民共和國國民事訴訟法」第120條の規定に基づき、裁判長はこの住宅売買紛爭事件が現在開廷していると発表した。
二、法廷調査段階
(一)第一控訴人は上訴狀を読み上げる、
共同建築據付有限公司(以下、共同開発會社と略稱する)の訴訟請求:1.木蘭県金都消費財総合市場(以下、金都市場と略稱する)と張徳成、石靜、白淑琴が締結した住宅売買契約が無効であることを確認するよう裁判所に請求する、2.劉智萬(金都市場の法定代表者)の訴訟請求を卻下する、3.訴訟費は金都市場が負擔する。事実と理由:聯発會社によると、劉智萬は同社の第5工事処の責任者であり、雙方は內部請負契約を締結し、劉智萬は毎年聯発會社に請負費を納付し、その額は第5工事処が建設を請け負った年間工事総建造費の2%である。1998年4月に共同開発會社の第5工程処が金都市場の建設工事を請け負い、共同開発會社と共同開発會社の第5工程処が共同投資した。1998年4月6日、劉智萬は共同開発會社の第5工事所の名義で3被控訴人と住宅売買契約を締結した。連合會社は、連合會社の第5工事所が獨立した法人資格を持っておらず、3被控訴人と締結した住宅売買契約はその委託代理の権限を超えており、越権代理に屬し、事後も連合會社の追認を得ていないと判斷したため、裁判所に當該住宅売買契約が無効であることを確認するよう求めた。
(二)第二控訴人は上訴狀を読み上げる、
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金都市場の訴訟請求:木蘭県人民法院の原審判決を破棄する。事実と理由:金都市場は原審裁判所が法律関係を混同し、事実の真相を転倒させたと考えている。金都市場によると、連発會社の第5工程処は自主経営、損益を自負する獨立した法人実體であり、金都市場の建設工程系劉智萬個人は連発會社との共同投資ではなく1200余萬建設に投資した。1998年4月26日、劉智萬は共同開発會社の第5工程処の名義で3被控訴人と住宅売買契約を締結し、金都市場內の4、5、6號の露店販売と3被控訴人を締結した。建築面積はいずれも73.18平方メートルで、1平方メートル當たり4000元の建造費、3人合わせて878160元で、契約は同時に契約締結日から直ちに総代金の50%を交付することを約束した。工事著工後1カ月以內に30%を再交付し、殘りは1998年8月20日までに引き渡した。契約締結後、石靜は10萬元を交付し、張家珍(張徳成と白淑琴の女)は張、白の2人にそれぞれ10萬元を交付し、その後、3人は次々と住宅購入金の一部を交付し、1998年8月20日までに3人は控訴されたがいずれも殘金を納付しておらず、それはすでに違約になっているため、3人は控訴された人に殘金の合計73452.92元を納付し、違約責任を追及するよう求めた。
(3)被控訴人は答弁書を読み上げ、
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被上訴人の訴訟請求:1.裁判所に、共同開発會社の第5工事所と締結した住宅売買契約が有効であることを確認するよう請求する、2.過払い金を払い戻す。事実と理由:1998年4月6日三被控訴人は劉智萬と住宅売買契約を締結し、その取った屋臺の使用権後にその実際の建築面積が契約の約束と一致していないことを発見し、関係部門に測定を依頼したところ、石靜4號屋臺の実際の建築面積は契約の約束より14.62平方メートル少なく、5號屋臺は14.85平方メートル少なく、6號屋臺は14.6平方メートル少なく、連結會社の第5工事所が詐欺になっているとみて、請求金は都市場に返還された。同時に、被控訴人が実際に屋臺の使用権を取得する期限は契約の約束より97日延期され、共同開発會社の第5工事所はすでに違約を構成している。また、3人の被控訴人は、73452.92元ではなく、都市場に6萬元借りている。
三、法廷弁論段階
第1回法廷弁論:
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(一)第2控訴人は法廷に3つの証拠を提出した:1.共同會社と共同會社の第5工事処(すなわち劉智萬)が締結した內部請負契約、2.張徳成、白淑琴と共同開発會社の第5工程所が締結した住宅売買契約(石靜とその締結した住宅売買契約は法廷に提供された)、3.木蘭県政府は劉智萬が木蘭県で醫薬団地などの建設プロジェクトに投資開発することに対して優遇條件を提供する文書を提供した。第2控訴人の弁論意見:1.被控訴人の訴訟請求の棄卻を求め、殘金73452.92元を納める、2.建設部は1995年に「分譲住宅販売面積計算及び共用建築面積分擔規則」を公布し、第5條第2項は分譲住宅販売面積=セット內建築面積分擔の共用建築面積を規定し、第6條はセットを規定する
內建築面積はカバー(ユニット)內の使用面積、カバー內壁面積、バルコニー建築面積から構成され、第11條第2項に規定されている分擔の共用建築面積=共用建築面積分擔係數*カバー內建築面積は、上記基準に基づいて計算された金が3被控訴人に市場販売された面積は73.18平米よりも多く、少額の問題ではない。3.最高裁判所の1999年の「中華人民共和國契約法」の適用に関するいくつかの問題の解釈第一條の規定によると、契約法の実施以前に成立した契約が紛爭を起こして人民法院に起訴された場合、本解釈に別途規定がある場合を除き、當時の法律規定を適用し、當時法律規定がなかった場合、契約法の関連規定を適用することができる。上記の規定によると、3被控訴人が契約の約束通りに余剰住宅購入金を納付しなかったことが違約になった場合、金都市場は完全に同時履行抵抗権を行使することができ、屋臺の引き渡しを延期する行為は違約にならない、4.第2控訴人の訴訟代理人は、金都市場が被告になるべきではないと考えている。3被控訴人は、金都市場ではなく、共同開発會社の第5工事処(劉智萬)と住宅売買契約を締結した。
金都市場は契約當事者ではなく、劉智萬は金都市場の法定代表者ではないので、金都市場は被告になるべきではない。5.聯発會社の第5工程所は3被控訴人と住宅売買契約を締結する前にすでに住宅財産権証を取得しているので、3被控訴人と締結した住宅売買契約は本當に合法的で有効である。
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(二)第一控訴人の弁論意見:1.聯発會社の第五工事処が三被控訴人と締結した住宅売買契約は無効であり、それは聯発會社の所屬単位であり、聯発會社との間は所屬関係であり、獨立した法人資格を持たず、聯発會社の許可を得ずに三被控訴人と締結した住宅売買契約は法的効力を持たない、2.共同発行會社の第5工事処は3被控訴人への受取手形に金都市場の財務専用印鑑を押し、共同発行會社の第5工事処は金都市場と同じ主體であり、すでに法律関係に參加している。
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(三)被上訴人が法廷に提出した証拠:1.1998年4月26日から1999年9月14日までの被上訴人と劉智萬の間の住宅購入金往來明細表、2.共同開発會社第5工程処の3被控訴人がまだ6萬元の住宅購入金を借りている口座
。被上訴人の訴訟代理人の弁論意見:被上訴人と聯発會社の間は表見代理関係であり、それは聯発會社の第5工事処と住宅売買契約を締結する時、善意に聯発會社の第5工事処に代理権があると考え、『契約法』と『民法通則』の表見代理に関する規定に基づき、その契約効力は聯発會社に及び、裁判所に善意の第三者の合法的権益の保護を要請する。
第2回法廷弁論:
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(一)第二控訴人の訴訟代理人は、被控訴人が自ら測定単位に委託して家屋の使用面積を測定する真実性、合法性に疑問を提起し、金都市場の許可を得ておらず、しかも建設部が規定した方法に従って計算しておらず、測定結果は不法であると主張した、被控訴人が法廷に提出した內部口座に対して証拠を提出し、金都市場の內部口座は內部決済のためだけであり、対外的には法的効力がなく、しかも當該口座はすでに盜まれており、金都市場は被控訴人が當該口座を取得した合法的な
性に疑問を投げかける。當時、劉智萬は急ぎ金を待っていたため、3人が當時すぐに6萬元(13452.92元減免)を渡した場合、雙方の間の住宅購入金は清算とみなすことを3人に提案し、3人は當時すぐに6萬元を渡していなかった。だから3被控訴人はまだ住宅購入金73452.92元を借りている。
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(二)裁判長は當事者の劉智萬氏に尋ねた結果、共同開発會社の第5工事処は彼一人について、請負金都市場の建設工事は共同開発會社に頼っており、共同開発會社の第5工事処は工事開始時に土地使用権譲渡証を取得しておらず、住宅を販売する際にも分譲住宅販売許可証を取得していないことを明らかにした。第2控訴人の訴訟代理人は、當事者が土地使用権を取得していない譲渡証系木蘭県政府の各部門が調整に力を入れていない結果、遅かれ早かれやってくれるだろうと考えているが、時間の問題だ。
四、雙方の當事者はいずれも調停に同意せず、裁判長は休廷を宣言し、第1控訴三日以內に裁判所に共同出資建設金都市場の証拠を提供することを制限し、さもなくば立証できない法的責任を負うことになる。裁判長は合議體が合議を経て日を選んで判決を言い渡したと発表した。
[ケーススタディ]
この住宅売買紛爭を総合すると、本件の論爭の焦點は主に2つあることが容易に発見された:1、聯発會社と聯発會社の第5工事処の間は共同投資関係なのか委託代理関係なのか、あるいは聯発會社の第5工事処はただ聯発會社に頼っているだけで、毎年それに管理費を納めて、両者の間には実際の資金の往來がない、2、3被控訴人と共同開発會社の第5工事処との間に締結された住宅売買契約が有効であるかどうか。この2つの問題が解決されれば、法律関係全體が明らかになります。私たちは既存の証拠に基づいて次の3つの方面から分析します。
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一.1.聯発會社は金都市場の建設工事は聯発會社の第5工事処と1200余萬を共同投資して建設したものだと主張しているが、法廷審理の過程で聯発會社は両者の間に存在する共同投資関係を証明するために十分な証拠を出せず、休廷後も聯発會社が法廷に十分な証拠を提供できなければ、それでは、我が國の民事訴訟法の「誰が誰を主張し、誰が立証するか」の原則に基づいて、裁判所は連合會社と連合會社の第5工事処の間に共同投資関係があると認定することはできない、両者の間に共同投資関係が確かに存在することを証明する十分な証拠があれば、雙方の投資比率に基づいて両者の収益を分ける。
2.連発會社と連発會社の第5工事処の間で內部請負契約を締結し、契約は連発會社の第5工事処が工事の建設を請け負うことを約束し、その內部請負契約は契約當事者に拘束力があるが、善意の第三者に対抗することはできず、対外連発會社と連発會社の第5工事処は依然として一つの全體である。共同開発會社によると、共同開発會社の第5工事処とその間は委託代理関係であり、共同開発會社の第5工事処は、共同開発會社の第5工事処に委託して金都市場の屋臺を販売するのではなく、金都市場を建設する工事を擔當しているため、共同開発會社の第5工事処と3被控訴人が締結した住宅売買契約は越権代理に屬するという。私たちは、聯発會社が聯発會社の第5工事処と建設金都市場工事に共同投資しているかどうかを証明することができないことを知っています。もし完全に聯発會社の第5工事処が投資しているならば、劉智萬はただ聯発會社に頼って、聯発會社の第5工事処の名義で金都市場工事を建設しているだけで、両者の間に委託代理関係があるとは言えません。
二、もし共同會社と共同で建設金都市場に投資する場合、両者は金都市場に対して所有権を持ち、民法上の共有関係を構成し、共同會社の第五工事は自分の名義で3被控訴人と住宅売買契約を締結し、共同會社に知らせなかった場合、その共有権を侵害し、當該住宅売買契約は無効である。しかし、1200萬余りの建設工事が竣工後に屋臺を販売することは必然的であり、聯発會社は自分の収益と利益に関心を持つべきであり、この推定に基づいて、聯発會社は両者の間に住宅売買契約を締結して否定表示をしていないことを知っていなければならない。劉智萬が共同會社に頼って単獨で投資しているだけであれば、3被控訴人と締結した住宅売買契約の雙方の意思は真実であり、合法的で有効であることを示している。
3.共同開発會社の第5工事所が土地使用権譲渡証と分譲住宅販売許可証を取得していない違法行為については、現地の土地管理部門と不動産管理部門が行政処罰を行うべきであり、本件の検討の範囲には含まれない。この住宅売買紛爭の中で、共同開発會社の第5工程所の責任者は劉智萬で、金都市場の法定代表者も劉智萬で、両者は同じ主體で、劉智萬はこれで法的責任を逃れたいと思っているが、法的には足が立たない。?
[私の考え]
今回の2週間の認識実習活動私たちはハルビン市中級人民法院に民事、刑事に関するいくつかの事件を傍聴し、自分の肌で感じたことと結びつけて、我が國の司法実踐の中で暴露されたいくつかの問題に対して初歩的な検討を行った:
一、世論監督が公正な裁判に與える影響。裁判所の審理事件は裁判所に特別な規定がある以外はすべて公開審理し、我が國の憲法と民事訴訟法、刑事訴訟法、人民法院組織法はすべて公民が監督権を享有することを明確に規定し、公民個人と各新聞メディアは法に基づいて人民法院の裁判活動を監督し、人民法院の裁判活動を人民大衆の監督の下に置かせ、本當に公開、公平、公正を実現し、暗箱操作と司法腐敗を避ける。そのために、各級人民法院は相応の規定を制定し、公民が人民法院の審理事件を傍聴する活動を奨勵し、人民法院の各仕事に意見を提出しなければならない。
二、我が國の民事訴訟法と刑事訴訟法はいずれも人民法院の審理事件は一般的に裁判員三人または裁判員と人民裁判員の三人で合議廷を構成して審理することを明確に規定しているが、具體的な司法実踐の中では裁判長一人だけで審理することがよくあり、他の裁判員は他の事件用紙をめくるか、審理中に裁判の位置を勝手に離れたり、ぼんやりしていたりして、人民裁判官の人民の心の中のイメージを損なって、法廷の厳粛性を大いに割引して、同時に合議體構成員が共同で事件の狀況を討論して公正な裁判をする役割も発揮しにくい。我が國の現段階では裁判官の素質は普遍的に高くなく、様々な要素の制約のため、普遍的に獨任裁判制を実行するタイミングはまだ成熟していないので、合議院裁判制度を整備し、合議院裁判の役割を真に體現させなければならない。
三、一部の裁判官の業務素質は高くなく、當事者に対して橫暴で、當事者の訴訟権利を尊重せず、法律知識システム、深く、堅実な學習に不足し、弁護士にも及ばない業務素質が高く、このような異常な倒置現象が現れ、必然的に
事件の公正な裁判に影響を與えるため、裁判官の隊列を絶えず充実させ、専門の法律人材を輸送すると同時に、在職裁判官に対する業務訓練を強化し、定期的にそれを審査し、「優れた者は上の者は下」という競爭メカニズムを実行し、裁判所隊列の全體的な素質を高めなければならない。
四、今回の認識実習活動を通じて、私たちは學んだ理論知識と具體的な事件の狀況を結合して、理論は実際と結びつけて、その中の法律関係をつかむのが上手で、私たちが事件の狀況を認識して、事件の狀況を分析する能力を鍛えて、後で法律の仕事に就くために
位経験を積んで、これこそ私たちが今回の認識実習活動を展開する真の目的地だと思います!
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