歐州連合REACH付録17有害物質検査
歐州連合の新化學品法案(REACH)は2007年に公布された後、続々と実質內容を逐一公告し、製品製造業に対する衝撃もますます大きくなりました。その中で、REACH付録17の有害物質制限規定は関心の高い物質(SVHC)より厳しいですが、実施が遅く、煩雑で、かえってメーカーの注意を引きません。
EU化學総署は2008年10月と2010年1月に計29種類の関心の高い物質(SVHC)を発表しました。その個別総含有量は0.1%(W/W)を超えてはいけません。
該當しない場合は、物質情報の開示及び通報の動作をしなければならない。
対照的に、付録17の使用制限物質は、製品で検出できない、または使用制限濃度を超えてはいけないということであり、該當しない場合は直ちに下段し、高注目度物質よりも厳格な規範を指す。
付録17の規範は前歐州連合の危険物質指令76/769/ECとその修正法令に由來しています。年代が長くて、更新及び新規プロジェクトの法規です。百種以上の有害化學物質がその中にランクされています。そのため、メーカーにとっては、確かに無力感があります。
実際には、國內の伝統的なメーカーは、過去に玩具、織物、靴類、食品容器などの製品をヨーロッパに輸出する際、ほとんどのヨーロッパのバイヤーは、比較的無毒なテスト報告書や合格証明書を提出するよう求めています。このような要求はすでに何年も行われています。しかも、ほとんどREACHの付録17に組み入れられています。
REACH付録17が2009年6月に正式に実施されてから、EUでは7ヶ月以上で150件近くの通報がありました。REACH付録17の仕様に合わないということです。
2010年から2月初めまで、わずか5週間で26件の商品が市場調査機関に通報されました。REACHの付録17に合わないです。
関連メーカーは、この要求を直視し、れんと実質的な損失を避ける必要があります。
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