非全日制労働契約はどのように締結しますか?
パートタイム労働とは時間での報酬を計算し、労働者が同一の使用者における平均一日の労働時間は5時間を超えず、週の労働時間を累計して30時間を超えない人の形式を指す。
このような人の形は全日制の人の形と比べて、一定の柔軟性があります。
しかし、企業は非全日制労働形態を採用し、労働者と労働契約を締結しなければならない。
もちろん、労働契約は形式、內容などの面で全日制の労働契約とは異なっています。
企業が非全日制労働者と労働契約を締結するには、主に以下の具體的な規定があります。
(一)非全日制に従事する労働者は、1つ以上の使用者と労働関係を結ぶことができるので、企業は非全日制を使用した労働者であれば、他の會社と労働契約を締結しても、その労働者と労働契約を締結しなければならない。
(二)非全日制労働者使用の労働契約は通常書面で締結しなければならない。労働契約期間が一ヶ月以下の場合、雙方の協議の同意を経て、口頭形式の労働契約を締結することができる。
ただし、労働者が書面による労働契約の締結を申し出た場合、企業は書面による労働契約を締結しなければならない。
(三)企業が使用する非全日制労働者が法により成立した労務派遣組織から派遣された場合、労働者は労務派遣組織と労働契約を締結しなければならない。
企業は労務派遣組織と労務派遣契約を結ぶだけでいいです。
(四)非全日制労働契約の內容は、使用者と労働者の雙方が協議して確定するが、就業時間と期限、仕事內容、労働報酬、労働保護と労働條件の5つの必須條項を含むべきである。
(五)非全日制労働契約は勤務時間が短いため、契約期間も比較的短いので、労働契約では試用期間を約定してはいけない。
(六)非全日制労働者使用の労働契約において、雙方は契約終了條件を協議することができ、労働契約終了の事前通知期間を含む。
いったん約定したら、労働契約の終了は契約の約定に従い処理する。
契約において労働契約の終止を約定していない場合、契約履行中のいずれかの當事者は隨時に相手に労働契約の終止を通知することができる。
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