伏明霞の「太話ズボン」のブランドが注目されています。
2001年の初め、知られている「飛び込みの女王」の伏明霞さんはコカ?コーラカンパニーの広告契約式に太字のズボンをはいていたとマスコミに非難されました。この事件がマスコミに大きく報道された時、福建省プー田市寶龍靴業(yè)有限公司(以下寶龍靴業(yè)といいます)はこの「太字ズボン」のブランド「HYSTERIC」を第25種類の商品に登録しました。
日本歐若共同體株式有限公司(以下、歐若共同體公司という)は國家工商行政管理総局商標(biāo)局(以下、商標(biāo)局という)に異議を申し立て、その申請が支持されていない場合、國家工商総局商標(biāo)審査委員會(以下、商審査委員會)に異議を申し立て、商審査委員は最終的に「HYSTERIC」の商標(biāo)登録承認(rèn)を決定した。
歐若共同體會社はこの裁定に従わないで、商審査委員を裁判所に訴えました。先日、北京市第一中級人民法院(以下北京第一中級人民法院といいます)は一審判決を下して、商審査委員の裁定を維持します。
原告:
伏明霞の「太話ズボン」のブランドが注目されています。
「『HYSTERIC』は日本の有名なアパレルブランドで、その製品は歐米や中國の香港、臺灣など多くの國と地域に輸出されています。
歐若共同體はずっと『HYSTERIC GLAAMOUR』、『HYSTERIC』、『HYSTERS』をアパレル製品の主要ブランドとして使用しています。
歐若共同體の代理人、倪さんは本紙の取材に対して、こう述べました。
調(diào)査によると、2001年3月19日、寶龍靴業(yè)は商標(biāo)局に「HYSTERIC」の商標(biāo)登録を申請し、使用する商品を指定したのは第25種類である。服裝、ジャケット(服)、Tシャツ、子供服、子供服、ベビー服、靴、スニーカー、帽子、靴下、マフラー。
法定異議期間內(nèi)に、歐若共同體は商標(biāo)局に異議を申し立てる。
この申請に対して、商標(biāo)局は歐米共同體の申請理由を支持していないと判斷し、「HYSTERIC」の商標(biāo)登録を許可した。
歐若共同體會社は不服で、2006年8月4日に商審査委員に再審査異議を提出しました。
商審査委員は、歐若共同體會社が提出した証拠はすべて「HYSTERIC」ブランドの中國大陸での使用または宣伝証拠ではなく、その商標(biāo)がすでに中國の関係者に知られていることを証明するものではないと主張しています。
だから、審査委員は「HYSTERIC」の商標(biāo)を裁定して登録しました。
歐若共同體はこの裁定に従わず、商審査委員を裁判所に訴え、寶龍靴業(yè)會社を第三者として訴訟に參加しました。
裁判所:一審維持商審査委員の裁定
「2001年の初め、知られている『飛び込みの女王』の伏明霞さんはコカ?コーラカンパニーの広告契約式で、暴言だらけのズボンをはいていたことがマスコミから非難されました。伏明霞さんに『災(zāi)いを招く』という『太話ズボン』は歐米共同體の『HYSTERIC』ブランドの服です」
歐若共同體は、この事件がマスコミに大きく報道された時、第三人は2001年3月19日に商標(biāo)局に申請し、「HYSTERIC」のブランドを第25種類の服裝などの商品に注ぎ込んだ。これは明らかに中國メディアを通じて伏明霞の「ズボンの服裝」事件の報道を知り、ブランド「HYSTERIC」がアパレル業(yè)界の有名ブランドであることを知り、中國內(nèi)陸部に登録しようとした。
「歐若共同體が伏明霞と呼んでいる事件の報道は、証拠を提示していません。その記事は商標(biāo)の使用ではありません。」
審査委員會は、歐若共同體會社が順次に製品の販売に関する証拠を提出し、その商標(biāo)が中國香港での登録証、中國臺灣地區(qū)の裁定書を提出したと発表しました。その會社の宣伝資料はすべて「HYSTERIC」ブランドの中國大陸での使用や宣伝証拠ではなく、その商標(biāo)が中國関連の公衆(zhòng)に知られていることを証明するだけでなく、第三者が「HYSTERIC」ブランドの登録を証明するのに十分ではないと述べました。
また、「HYSTERIC」はよくある英語の単語なので、獨創(chuàng)性がなく、第三者に悪意があるとは認(rèn)められません。
北京第一中級人民法院は審理を経て、被訴裁定は事実をはっきりと認(rèn)定し、法律が正しく、手続きが合法的であると判斷した。
そこで、「HYSTERS IC」の商標(biāo)についての意見を維持する再審判決が言い渡されました。
「厳格に中國の法律に基づき、『HYSTERIC』の関連商品は中國大陸では販売されていませんが、ブランドの使用は製造と販売に限られるべきではなく、伏明霞がブランドの服を著てメディアの注目を集めていることもこのブランドの中國での使用と見なされます」
一審後、「HYSTERIC」は中國大陸では販売されていないが、他の國や地域でも人気があり、中國大陸の関係者は他の方法でブランドを知っている可能性があると主張し、一審では納得できないと判斷し、歐米共同體公司が控訴することを決めました。
専門家:
第三人の行為は商標(biāo)を構(gòu)成しません。
「商標(biāo)登録行為とは、他人の商標(biāo)の存在を知り、不正な利益や不當(dāng)な競爭を目的として、他人の先の商標(biāo)を登録する行為を指し、商標(biāo)の爭奪が破壊されるのは、誠実で信用のある市場経営秩序と公正で合理的な市場競爭ルールである」
西南政法大學(xué)知的財産権學(xué)院の黃匯助教授は本紙の記者の取材に対し、商標(biāo)の受注を構(gòu)成するには、一定の條件を満たす必要があると述べた。他人の商標(biāo)の存在を知りながら登録しなければならない。登録の目的は不法利益や不正競爭をむさぼる「悪意」の目的がある。
この三つの條件を同時に満たしてこそ、商標(biāo)が奪われることになる。
黃匯は、本件に関連して、第三者の行為は受注を構(gòu)成しないと考えています。
事件の審理の一連の証拠から見ると、原告の「HYSTERIC」ブランドは中國大陸で登録と使用されておらず、中國大陸では商譽が形成されておらず、「使用」によって「名聲」または「一定の影響が生じる」という事実が形成されておらず、第三者は事前に原告の「著名商標(biāo)」または「一定の影響がある」という事実を知ることができません。
したがって、第三者が「先願原則」に基づいて行った商標(biāo)登録行為を簡単に「先注行為」とみなすことはできない。
「商標(biāo)使用とは、我が國の関連司法解釈によると、商標(biāo)を商品、商品包裝または容器及び商品取引書に使用することであり、広告宣伝、展示及びその他の商業(yè)活動にも商標(biāo)を使用することができる。」
黃匯は、本件の言及した伏明霞の「太いズボン」事件は明らかに原告が自分の商標(biāo)を使用しているとは認(rèn)められないと考えています。
原告が直接的に自分のブランドを使う目的もないし、自分の商品の広告宣伝活動に使うのではなく、他人であるコカ?コーラカンパニーの広告契約式に非公式に付帯されているため、このような使用行為は明らかに商権者が商標(biāo)法の効果を生む合法的な使用行為とは思えないからです。
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