『パジャマカバー』基準の実施における問題點
要旨:本文はFZ/T 81001-2007「パジャマカバー」標準が実施過程で出會った問題に対して分析を行った。主に縫い目のほつれ、裂け強さ、寸法変化率、洗濯後の外観など4つの指標が企業と試験機関にもたらす困惑を紹介し、問題に対して関連提案を提出した。
キーワード:FZ/T81007—2007;縫い目がほつれている寸法変化率薄手の織物、推奨事項の変更
1縫い目のへま
この指標が主に関與する製品は非シルクの軽薄類と腐った花類であるパジャマ著製品。
1.1縫い目の亀裂プロジェクトは審査を免除することができる現在、國內の多くの企業は一等品の規定に基づいて品質等級を定めている。FZ/T 81001-2007規格の縫い目のほつれ一等品に対する要求は≦0.6 cmである。注記ではシルク製品はGB/T 18132の規定に従って実行されていると述べているが、綿、化繊類のパジャマも薄く、これらの製品は市場で人気がある。しかし、基準がこのような製品に差別化の要求をしていないため、多くの企業の製品検査結果が基準要求を満たすことができず、監督された抜き取り検査で不合格になるリスクを冒して生産と販売を行う企業もある。企業によっては仕方なくこのような製品の開発と生産を放棄した場合もあります。さまざまな努力を通じて、薄型パジャマの企業基準を起草したものもある。しかし、企業基準を起草できる企業はまだ少數であり、多くの企業は業界基準に依存しなければならないため、基準の中で縫い違い指標のテスト対象に対してより細かい差別化要求を行うべきである。表1は、薄手系とぼろ花系の生地に対して異なる引張荷重試験を用いた縫い目のほつれのデータである。具體的な方法は標準FZ/T 81001-2007の付録Bである。
試験の結果、最初の3つのサンプルは最小40 Nの引張力の下で、結果はすべて不合格であった。しかし、このような薄型パジャマは市場で人気がある。またパジャマは家の中で著るのが一般的なので、あまり大きな動きはありませんし、消費者も生地が薄く透明なので気をつけて著ています。だから、このような軽薄類と腐った花類のパジャマについては、標準GB/T 18132-2008「シルク服裝」[2](以下、シルク服裝標準と略稱する)の條項4.12.5を參照して、縫い目のほつれを審査しないことを提案した。しかし、製品の使用説明に関連する注意事項と警告用語を明示しなければならない。また、基準の中でシルク服裝基準の中で軽薄な製品の定義を參考にすることができる。
1.2袖の穴縫いの審査この基準の條項5.4.6縫いの穴縫いのサンプリング部位を後袖の穴と規定することを廃止することを提案する。この部位は振り縫い、側縫いの位置とは異なり、曲がった位置で曲がりが大きい。試験中、引張荷重の方向と糸は一定の角度をなし、しかもサンプリング後、実験中に挾持部分の糸と袖の穴の縫い目の糸は異なり、互いに切斷して位置をずらす。そのため、袖孔縫合部の試料は引張を受ける前に布が滑ったり切れたりしていたため、試験結果は袖孔縫合部のほつれの程度の真実を正確に反映することができなかった。そのため、袖の穴の縫い目の穴の審査をキャンセルすることをお勧めします。
1.3試験方法において有効挾持面積を増加すべきであることを示す現在の縫い目の亀裂試験方法において、有効挾持面積は5 cm×2.5 cmと2.5 cm×2.5 cmの2種類がある。シルク服裝標準における縫合孔裂試験の有効挾持面積は後者である。しかし、この基準では、どの有効な挾持面積に基づいて試験を行うかは説明されていない。調査によると、ほとんどの検査機関は5 cm×2.5 cmを使用しているが、一部のアパレル生産企業の実験室では専門検査機関と統一できず、選択した有効な挾持面積の違いによって結果が一致しないことが多い?,F在の狀況から見ると、もしそうでなければシルク薄手のパジャマはシルクの服裝の基準を參照して試験を行い、加えた負荷はこれにより基準の100 Nは67 Nまたは45 Nに低下したが、有効挾持面積の減少、特に有効挾持幅の減少により、力を受ける糸も減少し、これはかえって縫い目のほつれの要求を高めた。そのため、力を受ける負荷、要求指標、業界慣例を総合的に考慮した場合、有効な挾持面積を明確にすることを提案した。この基準の有効加持面積を2.5 cm×2.5 cmに調整するには、縫い目のほつれの許容度指標と軽薄系製品の定義を見直す必要があります。
1.4縫い目の裂け目試験におけるスリップ、織物の裂け目などの特殊な結果が発生した場合の判定意見を増加すべき現在、縫い目の裂け目の試験過程において、織物の裂け目、織物の裂け目、縫い目の裂け目またはスリップなどの現象が発生する可能性がある。しかし、基準にはこの3つの狀況に対して結果指示と判定基準が與えられていない。検査機関は報告書に実情を記録するしかなく、これは企業の生産技術の改善、製品の品質の向上に迷惑をかけることになる。一般的に言えば、縫い目の裂け目という項目は主に縫製技術がしっかりしているかどうかを審査しなければならず、各種類の強度指標を総合的に考慮するのではなく、生地の強度は破斷強度と裂け目強度で審査するのがより科學的で正確である。
そこで提案は標準FZ/T 81010-2009『ウインドブレーカー』[3]中の表5(続)注1の要求を參考にすることができる:「へま試験の結果、織物の破斷、織物の破斷または縫糸の破斷現象が合格と判定され、スリップ判定が不合格と判定された」。
2強力を破る
この基準では、「生地、裏材の破れ強さは7 N以上であり、そのうち透明薄型織物は4.5 N以上であり、キルティング製品は審査しない」と規定されている。透明薄型織物は基準に定義されていないため、実行過程で人の感覚意識によって判斷する必要がある。これでは意見が一致しない結果になるのは避けられない。そのため、上述の縫い目のほつれを參照して、このプロジェクトの審査を回避するために、軽薄系製品の定義を參照することをお勧めしますが、透明な薄型織物とは何かを人の感覚的な意識によって鑑定する必要があります。
3寸法変化率
3.1水洗寸法変化率この基準の水洗試験方法はGB/T 8630-2002の規定に従い、ロットサンプルの中から無作為に3點の完成品試験を抽出し、結果は3點の平均値を取った。この基準に従って実行すると、次のような多くの問題が発生します。
3.1.1測定部位はこの基準で審査された部位と対応できず、測定方法に差がある表2はGB/T 8629-2001「織物の寸法変化を測定する試験における織物試料と服裝の準備、標識と測定」[4]とこの基準でよく見られる測定部位と測定方法の対比である。この表からは、審査部位と測定方法における異なる基準の違いが明らかにわかります。
規格寸法偏差と水洗寸法変化率におけるある部位の測定方法が統一されておらず、測定の難しさが増すだけでなく、測定結果の違いにもつながりやすい。GB/T 8628-2001「織物の寸法変化を測定する試験における織物試料と服裝の準備、標識と測定」の主な技術內容と試験方法はISO 3759:1994と同じである。しかし、海外メーカーと國內メーカーの測定習慣は異なるため、標準制改正部門は海外基準を參考にする際、または完成品基準と方法基準をセットにする際、我が國のアパレルメーカーの測定習慣と基準を相互に引用する際の対応を考慮しなければならない。國內の多くのニット類の基準はこの問題に対して考慮されており、例えばGB/T 8878-2009「コットンニット下著」[6]は測定部位と測定方法を再説明し、図例を備えている。これにより、企業や検査機関の実験室のオペレータが大幅に便利になり、測定プロセスの複雑さが軽減されます。
そのため、この基準では、測定部位を再規定し、規格寸法偏差測定方法と統一するとともに、図示説明または測定規格寸法偏差の図示を直接參照することを提案する。{page_break}
3.1.2洗濯中に洗濯手順と乾燥方法を追加すること。
シルク服裝基準における水洗寸法変化率の試験要求は:「製品水洗寸法変化率の試験方法はGB/T 8630の規定に基づき、製品は水洗可能なものを明示的に洗濯プログラム7 Aを採用し、手洗いのものを明示的に洗濯プログラムを用いて手洗いを模倣し、乾燥方法はA法を採用する」である。標準FZ/T 73017-2008「ニットホームウェア」[7]における水洗寸法変化率の要求は:「洗濯と乾燥試験はGB/T 8629によって実行し、5 A洗浄プログラムを採用する。試験件數は3件。乾燥はA法(ぶら下げ乾燥)による。絹糸及び絹糸を主とする混紡物の水洗寸法変化率はFZ/T 43004の規定に従って実行し、10 A洗浄プログラムを採用し、清水洗浄し、乾燥方法はA法に従う?!?/p>
以上の2つの基準はいずれも洗濯手順と乾燥方法に明確な要求があるが、FZ/T 81001-2007基準には洗濯と乾燥手順が明記されていない。現在、多くの検査機関はGB/T 8629-2001「織物試験用家庭洗浄と乾燥プログラム」に付録Dの選択例に従って洗浄プログラムを選択している。例えば、特殊に整理された綿とビスコース織物、染色ナイロン、ポリエステル、アクリル混紡織物、染色ポリエステル混紡織物は4 Aプログラムを採用している、綿、亜麻またはビスコース織物は5 Aプログラムを採用する、シルクと印紙酢繊維織物は8 Aプログラムを選択した。このような単純に織物の繊維成分含有量に基づいて洗濯プログラムを選択することは科學的ではない。服のデザイン、用途、中國の家庭の洗濯方法を総合的に考慮して確定しなければならない。だからこの基準には、洗濯と乾燥のための推奨プログラムがあるはずです。例えば、5 A洗濯プログラム、ぶら下げ干しなど、企業や検査機関がこの基準を正確に実行するのに便利です。
3.2ドライクリーニング寸法変化率
3.2.1ドライクリーニング寸法変化率の試験は、水洗寸法変化率試験の要求よりも簡単であり、ドライクリーニングの方法を説明する以外、他の內容は説明していない。
この基準5.4.1ドライクリーニング寸法変化率試験に対する要求はGB/T 19981.2の規定による:ロットサンプルの中でランダムに3つの完成品試験を抽出し、結果は3つの平均値を取る。標準GB/T 19981.2-2005「織物織物織物と服裝の専門的なメンテナンス、ドライクリーニングとウェットクリーニングの第2部:テトラクロロエチレンを用いたドライクリーニングと整熱時の性能試験の手順」[9]サンプルの選択、寸法、標識及び測定と計算などの內容を説明していない。また、水洗寸法変化率試験と同様の問題もあるので、改訂補充を提案する。
4洗浄後の外観
この標準條項4.13.2は、製品が洗濯された後に穴、裝飾品及びボタンの脫落、明らかなねじれなどの明らかな外観変化が現れてはならないことを要求している。ここでは、洗濯後の外観に色が変化する可能性があることは無視しています。したがって、この條目では、洗浄後のサンプルと洗浄されていないサンプルとの比較色差結果が3?4級以上増加することを提案する。
結論
業界標準の制定が製品の革新に遅れているのは必然的だが、業界標準の高さと精度を體現するためには、標準を制定する際にも展望性が必要である。以上の問題に対する分析と提案は、すべて関連企業の聲と一線の検査員の困惑から出ており、彼らの解決は多くの企業、消費者、そして検査機関に利益をもたらすだろう。重要な技術的価値と経済的価値があります。また、國際基準を引用する際には、むやみに引用をそのまま引用することはできず、國內の実情と結びつける必要がある。國內の慣例と異なる場合は、できるだけ國內の慣例に従ってください。そうしないと、多くの問題が発生します。同時に、企業は製品の革新と同時に、企業標準を制定する能力を高め、製品の革新に協力しなければならない。そうしないと、新製品は業界標準の遅れによって影響を受ける可能性があります。
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