「観光紛爭事件の審理における法律適用に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定」が本日正式に実施された
司法の能動的役割をより十分に発揮し、観光紛爭事件の裁判尺度を統一し、法に基づいて観光者の合法的権益を維持するため、『最高人民法院審理について旅行紛爭事件法律を適用するいくつかの問題のきてい』が本日正式に実施された。
最高裁判所の孫軍工報道官は、観光業の盛んな発展に伴い、観光客數は年々増加し、観光紛爭事件は年々上昇していると紹介した。人民法院も法律の適用と統一法執行の難しさが増している難題に直面している。観光契約における損害賠償は、権利侵害法と契約法の2つの分野にまたがり、同時に多くの行政法規、部門規則にも関連している。関連する法律の規範は多いが、契約法は観光契約に対して専門的な規定を設けておらず、司法解釈もこの分野では空白がある。旅行者の権益保護意識の強化に伴い、社會の敏感度が高く、法的根拠が明確でない旅行紛爭事件が日々増加しており、司法解釈を適時に制定することで規範化し、指導する必要がある。
今年9月13日に最高裁判所裁判委員會第1496回會議が「観光紛爭事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定」を採択し、(以下「規定」と略稱する)2010年11月1日から施行された。
-26條の規定は4つの方面に関連する
一つは観光紛爭事件の被害範囲を合理的に定義することである。観光紛爭の司法解釈には、観光者と観光事業者、観光補助サービス者の間で観光によって発生した契約紛爭と権利侵害紛爭が含まれる。この司法解釈を制定する目的は、旅行中に旅行者の権益が侵害された場合、誰が責任を負い、どのような責任を負うかという問題を解決することにある。観光地経営者と旅行者との間で発生する観光紛爭は、この司法解釈を參照して処理することができる。
2つ目は、旅行者個人の訴訟権利を明確にすることです。集団旅行では、契約書に署名した當事者が訴訟を起こす権利があるほか、旅行契約書に署名していない個人も、契約書に提訴することができる。集団旅行の過程で、旅行契約を締結するのは、旅行者一人一人が旅行経営者と契約を結ぶのではなく、集団推薦の代表であることが多い。この場合、契約者だけが訴訟を起こすことを許可すると、署名していない旅行者が損害を受け、契約者が訴訟を起こすことを怠った場合、旅行者の権利は保障されない。そのため、旅行者が個人名義で訴訟を起こす権利があることが明らかになり、當事者の合法的権益を守る上で重要な意義がある。
第三に、旅行者の合法的権益を全方位的に維持した。『規定』は観光の法律関係をより全面的に規範化し、観光者の合法的権益の保護範囲を明確にした。旅行者の人身安全、旅行者の荷物や証明書、パスポートの安全まで、司法解釈はすべて規定されている。司法解釈は、旅行者が覇王條項の無効を主張する権利を明確にするとともに、旅行者が旅行事業者から受け取った差額料金の返還請求権を明確にし、民事司法解釈で初めて消費者の個人情報の保護を明らかにした。観光事業者の転団や寄託など観光者の利益を損なう行為の結果と責任について、司法解釈も関連規定している。
4観光事業者の責任を合理的に定義すること。観光業の健全な発展を支援し、促進することは、この司法解釈を制定する主旨の一つである。司法解釈は観光者の利益の維持を一方的に強調し、観光経営者の責任を無限に拡大するのではなく、不可抗力、自由活動期間及び自由旅行中に観光経営者が負うべき責任及び責任免除條件を合理的に定義することを通じて、観光経営者の権益も合理的に維持した。
-旅行者の個人情報が保護されている
『規定』第9條は、観光事業者、観光補助サービス者が観光者の個人情報を漏洩したり、観光者の同意を得ずに個人情報を公開したりした場合、観光者が相応の責任を負うよう要請した場合、人民法院は支持しなければならないことを明らかにした。
-覇王條項は制約される
『規定』第6條は、観光事業者がフォーマット契約、通知、聲明、告示などの方式で観光者に対する不公平、不合理な規定を作り出したり、観光者の合法的権益を損なう責任を軽減、免除したりすることを明らかにし、観光者が消費者権益保護法第24條の規定に基づいて當該內容が無効であると認定するよう請求した場合、人民法院は支持しなければならない。
-旅行者の手荷物紛失の明確な責任
『規定』第22條によると、観光事業者または観光補助サービス者が観光者のために代行管理している荷物の品物が毀損、滅失し、観光者が損害賠償を請求した場合、人民法院は支持すべきであるが、以下の場合は除外する:(一)損失は観光者が観光事業者または観光補助サービス者の事前聲明または提示を聞かなかったためであり、現金、有価証券、貴重品を持ち歩くことによるもの、(二)損失は不可抗力、意外な事件によるものである、(三)損失は旅行者の過ちによるものである、(四)損失は物品の自然屬性によるものである。
-旅行事業者は旅行者の年齢、職業などの違いによる費用の増加を禁止する
『規定』第23條は、観光者が観光事業者に以下の費用の返還を要求した場合、人民法院は支持すべきであると明確に指摘した:(一)観光事業者が手配したショッピング活動を拒否したり、別途料金を支払ったりした項目で増収された費用、(二)同一旅行行程において、旅行事業者は同一サービスを提供し、旅行者の年齢、職業などの差異により増収する費用。
-自由行経営者は制御可能なリスク責任を負うべきである
『規定』第25條によると、観光事業者は事前に設計し、確定した総価格で交通、宿泊、観光などの1つまたは複數のサービスを提供し、ガイドやリーダーサービスを提供せず、観光者が自ら観光行程を手配する観光過程で、観光事業者が提供するサービスは契約の約束に合致せず、観光者の合法的権益を侵害し、観光者が観光事業者に相応の責任を負うよう要請した場合、人民法院は支持しなければならない。観光者が自ら手配した観光活動において合法的権益が侵害され、観光事業者、観光補助サービス者に責任を負うよう要請した場合、人民法院は支持しない。
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