ソフトウェア特許を保護するための措置は何がありますか。
そして、特許権者は自分の中國特許権の特許性を分析して、その有効性を確定する。中國特許法の規定によると、中國特許局は発明特許に対してのみ実審を行い、実用新案と意匠に対しては実審を行わず、形式審査のみを行うからだ。そのため、一般的には、特許であれば、その特許の三性である新規性、創造性、実用性を分析せずに、年會費が納付されているかどうか、特許が有効であるかどうかをチェックすればよい。実用新案特許と意匠特許については、特許の三性分析を真剣に行わなければならない。この実用新案特許または意匠特許が特許性を有し、確かに有効な権利であるという前提の下でこそ、特許侵害者に対して行動をとるべきである。そうでなければ、中國特許局に対して當該実用新案特許又は意匠特許に対して特許権無効請求を宣言すると、當該実用新案特許又は意匠特許は特許性の欠如により無効と宣告される。
特許権者は、自分の特許権が有効であり、特許侵害が成立したことを確認した後、次のステップに著手することができる。証拠を集める。特許権者が収集しようとする証拠には、おおよそ次のようないくつかの點がある:
一、権利侵害者の狀況に関する証拠
特許権者は、権利侵害者の正確な名稱、住所、企業の性質、登録資金、人員數、経営範囲などの狀況を理解し、特許侵害に対してどのような戦略をとるべきかを決定するのに便利でなければならない。
二、権利侵害の事実に関する証拠
特許侵害を構成する前提は、侵害行為が必要であることである。そのため、権利侵害者が特許権侵害行為を確実に実施したことを証明する証拠は、権利侵害の処理において極めて重要である。これらの証拠には、権利侵害物の実物、寫真、カタログ、販売領収書、購入販売契約などがある。
三、損害賠償に関する証拠
(一)特許権者は権利侵害者に損害賠償を請求することができる。損害賠償を請求する金額は、特許権者が受けた損失であってもよい。しかし、特許権者は、相手方の権利侵害行為により、自分の特許製品の販売量が減少したり、販売価格が低下したり、その他の多くの費用や少ない収入の費用などの損失が発生したりしていることを証明する証拠を提供しなければならない。
(二)損害賠償を請求する金額は、権利侵害行為による権利侵害者の利益であってもよい。特許権者は、権利侵害者の販売量、販売時間、販売価格、販売コスト、販売利益などを証明する証拠を提供しなければならない。これを根拠に、権利侵害者が得た利益を計算する。
(3)損害賠償を請求する金額は、特許権者と第三者との特許許可証取引の特許許可料を下回らないこともできる。そのため、特許権者は、すでに発効して履行されている第三者との特許許諾契約を提供しなければならない。
権利侵害者の権利侵害利益の確実な証拠については、入手できないことがある。訴訟を行う際には、まず大まかな証拠を提供することができ、特許侵害を確定した後、裁判所に侵害者の帳簿調査を請求して、侵害利益を確定することができる。そして、その上で、権利侵害者が支払う賠償額を算出する。
権利者はまた、権利擁護の目的をよりよく達成するために専門弁護士に依頼することもできる。
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