中國渉外民事新法10つの顕著なハイライト
第11期全國人民代表大會常務委員會の第17回會議は10月28日に採択されました。
中華人民共和國渉外民事関係法律適用法
』を2011年4月1日から施行します。新法の公布と施行は我が國を完成します。
渉外民事法律
関係規則の體系化と近代化。
陳衛佐
筆者は招待に応じて全國人民代表大會常務委員會法労働委員會で開催された立法シンポジウムと専門家會に參加しました。
立法に參加する専門家の一人として、この法律は以下の10つのハイライトを持っていると思います。
ハイライト1:
我が國の衝突規則のシステム化と近代化を完成します。
衝突規則とは、國が渉外民事関係を指定して何國法を適用すべきかの一部の法律規則をいう。
我が國の現行の衝突規則は主に民法通則第8章(第142條から第150條まで)とその他のいくつかの法律、法規と司法解釈に含まれています。
しかし、現行の衝突規則はシステムが足りなく、全面的かつ一部が時代遅れになり、一部の衝突規則はさらに互いに抵觸し、法律、法規の中の衝突規則と司法解釈の中の衝突規則にも不協和性がある。
渉外民事関係法律適用法は合計8章、52條で、初めて衝突規則を一つの部分に集中して規定します。
內容の上で、新しい衝突の規則は更に合理的で、全面的で完璧で、改革開放以來の渉外民事裁判の経験を総括しました。
ハイライト2:
最も密接な連絡原則は一席の場所を占有する。
第2條第2項は、「本法又はその他の法律は、渉外民事関係の法律の適用について規定していない場合、當該渉外民事関係と最も密接な関係がある法律を適用する」と規定している。
この法律はオーストリア國際私法法典のように、最も密接な連絡原則を一般條項に上げたのではなく、スイス國際私法法典のように例外條項を取る形式もなく、その原則を補完原則としています。
契約の分野では、この法律は當事者の意思と自治原則に次いで密接な関係原則を適用する法律の適用基準として、「特徴的給付説」を採用しています。
第41條當事者が契約準拠法を選択することに合意していない場合、契約は「適用履行義務が最も當該契約の特徴を體現できる一方の當事者が常に住所地の法律又はその他當該契約と最も密接な関係がある法律」を規定する。
ハイライト3:
當事者に意思を與え、自治原則が顕著な地位を占めている。
第3條規定:「當事者は法律の規定により渉外民事関係の適用を選択する法律を明示することができる。」
これはただの宣伝的な條項ですが、當事者の意思と自治原則を総則に規定し、この法律の開放性と先進性を表しています。
伝統的な契約分野(第41條)を除き、委託代理、信託、夫婦財産関係、運送中の動産物権、當事者は侵害行為が発生した後、一般的な権利侵害責任と知的財産権侵害責任準拠法の選択、不當な利得と無因管理、知的財産権の譲渡と許可使用などの分野において、當事者協議による準拠法の選択を許可する。
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ハイライト四:
革新的に常に住むところを主な連結點とする。
各國の國際私法を見てみると、大陸法國家は一般的に國籍國法主義を採集し、普通法國家は一般的に住所地法主義を採集する。
しかし、第二次世界大戦後の國際私法は常に居所を連結點とする傾向が出てきた。
ハーグ國際私法會議は1956年以來、早期のハーグ條約による國籍國法主義を捨て、常に居所の連結點を採用してきた。
この法律は、経常居所を主な連結點とし、経済のグローバル化を背景に國內外の自然人、法人民事の往來が日増しに頻繁になる新しい情勢と新しい狀況に合致している。
ハイライト5:
弱い當事者の利益を守ることを重視する。
共同で常に居所していない場合、親子関係は「一方の當事者が常に居所している法律又は國籍國の法律の中で弱者の権益を保護するための法律を適用する」(第25條)、扶養は「一方の當事者が常に居所している法律、國籍國の法律又は主要財産の所在地の法律の中で被扶養者の権益を保護するための法律を適用する」(第29條)、監護は「一方の當事者が常に居所の法律又は居所に有利である。
また、第42條の「消費者は常に所在地の法律」、第43條の「労働者勤務地法律」、第45條と第46條の「被侵害者は常に所在地の法律」は、弱い當事者の権益を保護するのに役立つ。
ハイライト6:
國內外の法律を平等に扱う開放的な態度
「中華人民共和國の法律を適用する」と規定しているのは外國の法律の適用についてのみ、中國社會の公共利益を損なう第5條と外國の法律が明らかにできない場合には、何の國法を適用すべきかに関する第10條第2項である。
しかし、彼らはまだ衝突規則とは言えないので、片側衝突規則も含まれていません。
これは立法理念の先進的な例証です。
ハイライト7:
國際私法総則の規定はかなり特色があります。
第8條渉外民事関係の定性的な「裁判所の法律を適用する」と規定し、大多數の國の実踐に適合する。
第9條一切の反対と転送を排除する方法は合理的であり、この法律は國籍を問わず常に居所を主な連結點とし、逆転と転送を排除することによって、準拠法の決定における確定性と予見性を増加させることができる。
第5條公共秩序條項の表現は現行法より改善された。
外國の法律を明らかにする第10條は、管轄権のある機関が職権に基づいて外國の法律を明らかにすることを主とし、當事者が外國の法律を提供することを補助とし、我が國の國情に適合する。
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ハイライト8:
初めていくつかの法律の直接適用を明確に規定します。
第4條規定:「中華人民共和國の法律は渉外民事関係に強制的な規定がある場合、直接に當該強制的な規定を適用する。」
中國の法律のこれらの強制的な規定は、その特殊な目的のために渉外事件を処理する人民法院と行政機関が排他的に適用しなければならない、強制的な実體法規である。
彼らは自分の適用範囲を持っています。特定の狀況において直接渉外民事関係に適用され、その強制性によって衝突規則より優先されます。
例えば、外國為替規制法、最低労働賃金法、事故保険法、借り手保護法、消費者保護法は「直接適用される法律」に該當します。
ハイライト9:
異なる衝突規則間の関係問題を部分的に解決する。
第2條第1項の規定:「渉外民事関係に適用される法律は、本法により確定する。
その他の法律は渉外民事関係法律に対して特別規定がある場合、その規定に従います。
この規定は「特別規定は一般規定より優れている」という原則(立法法法第83條)に合致しているが、立法者が現行の衝突規則の適用を継続するかどうかは疑問でないと、新舊の衝突規則が共存し、ひいては互いに抵觸する局面をもたらす。
第51條民法通則第146條、第147條及び相続法第36條「本法の規定と一致しない場合は、本法を適用する。」
これは取り柄です。
ハイライト10:
條文は簡潔で,文章は洗練され,簡潔で包括的である。
この法律を概観すれば、全文の條文は簡単で、簡潔な內容が含まれている。
渉外民事関係法律適用法は國內外の當事者がこの法律を利用して自分の合法的権益を守ることに役立つことは間違いない。また、人民裁判所、行政機関と仲裁機関が當該法律の衝突規則に基づき、渉外民事関係の準拠法を適切に確定し、「外部民事関係にかかわる法律の適用を明確にし、渉外民事紛爭を合理的に解決し、當事者の合法的権益を守る」という立法の趣旨(第1條)を実現することに役立つ。
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