使用者が労働契約を解除してはならない狀況
第42條労働者に次の各號(hào)のいずれかがある場合、
使用者は禁止です
本法第40條、第41條の
労働契約の解除を定める
:
(一)職業(yè)病の危険作業(yè)に従事する労働者が職場を離れる前に職業(yè)病の健康診斷を行っていない、または職業(yè)病の疑いのある患者が診斷または醫(yī)學(xué)観察期間にある場合。
(二)本會(huì)社で職業(yè)病を患ったり、業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、労働能力の喪失または一部が喪失したと確認(rèn)された場合。
(三)病気又は業(yè)務(wù)上負(fù)傷しない場合、所定の醫(yī)療期間內(nèi)にある場合。
(四)女性従業(yè)員が妊娠期間、出産期間、授乳期間にいる場合
(五)本會(huì)社で連続して十五年間働いて、しかも法定退職年齢から五年未満の場合。
(六)法律、行政法規(guī)に規(guī)定されたその他の狀況。
本條は使用者について労働契約を解除してはならない規(guī)定である。
労働契約法第39條、第40條、第41條の規(guī)定により、法定狀況が発生した場合、使用者は一方的に労働契約を解除することができる。
特定のグループの労働者の合法的権益を保護(hù)するために、労働契約法第42條は同時(shí)に6種類の法定狀況下で使用者を禁止すると規(guī)定しています。労働契約法第40條、第41條の規(guī)定により一方的に労働契約を解除します。
使用者が労働契約の規(guī)定を解除してはいけないという理解には、次の二つの面に注意しなければならない。一つは本條で禁止されているのは使用者が一方的に労働契約を解除することであり、労働者が本條で規(guī)定されている六種類の狀況の一つを備えているとしても、使用者は労働契約法第四十條、第四十一條で労働契約を解除してはならない。
一、職業(yè)病の危険作業(yè)に従事する労働者が職場を離れる前に職業(yè)病の健康診斷を行っていない、または職業(yè)病の疑いのある患者が診斷または醫(yī)學(xué)観察期間にある場合
職業(yè)病の脅威を受けた労働者及び職業(yè)病人は社會(huì)的弱者集団であり、國家の配慮と法律の保障が非常に必要であるため、職業(yè)病予防法の重要な特徴は労働者の合法的権益を保護(hù)することを基本的な出発點(diǎn)とし、労働者に法律保障を與えることである。
職業(yè)病予防法第32條の規(guī)定に基づき、職業(yè)病の危害に觸れる作業(yè)に従事する労働者に対しては、使用者は國務(wù)院衛(wèi)生行政部門の規(guī)定に従って前任者、在職期間及び離職時(shí)の職業(yè)健康診斷を組織し、かつ検査結(jié)果を労働者に正直に通知しなければならない。
出港前の職業(yè)健康診斷を行っていない労働者に対しては、その締結(jié)した労働契約を解除または終了してはならない。
第四十九條雇用単位は、職業(yè)病の疑いのある患者の診斷又は醫(yī)學(xué)観察期間において、その締結(jié)した労働契約を解除又は終了してはならないと規(guī)定している。
なお、これらの2つの狀況については、職業(yè)病予防法の規(guī)定と労働契約法の精神に基づき、雇用単位は一般に一方的に労働契約を解除してはならない。
二、當(dāng)社で職業(yè)病を患ったり、業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、労働能力の喪失または一部の喪失が確認(rèn)された場合
職業(yè)病とは、労働者が生産労働及び職業(yè)活動(dòng)において、職業(yè)的有害物質(zhì)に接觸して引き起こした疾病である。
仕事で負(fù)傷したのは、その名の通り、仕事で事故に遭った場合です。
職業(yè)病であろうと、業(yè)務(wù)上の負(fù)傷であろうと、すべて使用者の関連業(yè)務(wù)條件、安全制度または労働保護(hù)制度が完全ではないことに関係しており、職業(yè)病が発生した場合、または労働者の負(fù)傷により、使用者は労働組合と直接受益者として相応の責(zé)任を負(fù)うべきです。
また、いったん職業(yè)病が発生した場合や、労働者が負(fù)傷した場合、労働力が喪失したり、部分的に喪失したりする可能性があります。この場合、使用者が労働契約を解除することが許されたら、労働者の醫(yī)療、生活などに困難が生じます。
職業(yè)病の認(rèn)定は、職業(yè)病予防法の関連規(guī)定に基づき、専門醫(yī)療機(jī)関が認(rèn)定する必要があります。
労働災(zāi)害保険條例は、労働時(shí)間と勤務(wù)場所において、仕事上の理由により事故による傷害を受けた場合、勤務(wù)時(shí)間前後に職場において、仕事に関する予備性または終止性の仕事に従事して事故による損害を受けた場合、勤務(wù)時(shí)間と勤務(wù)場所において、業(yè)務(wù)上の職責(zé)を履行するために暴力等の意外な傷害を受けた場合、職業(yè)病を含む。
労災(zāi)保険條例は、同じ労災(zāi)とみなされる狀況についても規(guī)定しています。
2002年労働部の「労働者が労働障害または病気で労働能力を喪失した場合ではない」という印刷通知(労働組合部発[2002]8號(hào))によると、本基準(zhǔn)は「労働者労災(zāi)と職業(yè)病による障害の程度鑑定」(GB/T 16180-1996)の1級(jí)から4級(jí)までと5級(jí)から6級(jí)までの障害の程度をそれぞれ本基準(zhǔn)の完全な労働能力の喪失と大部分の労働能力の喪失の範(fàn)囲として記載している。
同時(shí)に規(guī)定しています。労働能力を完全に喪失したということは、損傷または疾病による人體組織器官の欠損、重大な欠損、奇形または重大な損害を指しています。
大部分が労働能力を喪失するということは、損傷または疾病による人體組織器官の大部分の欠損、明らかな奇形または損害による組織器官機(jī)能の中等度以上の障害を指す。
「労働災(zāi)害と職業(yè)病による障害の程度鑑定國家基準(zhǔn)」の規(guī)定によると、障害評(píng)価基準(zhǔn)は10級(jí)に分けられ、障害評(píng)価基準(zhǔn)の1級(jí)から4級(jí)に該當(dāng)する場合は労働能力を完全に喪失する。5級(jí)から6級(jí)までは大部分が労働能力を喪失する。7級(jí)から10級(jí)までは部分的に労働能力を喪失する。
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三、病気又は業(yè)務(wù)上負(fù)傷しない場合、所定の醫(yī)療期間內(nèi)の
労働部が1994年に公布した「企業(yè)従業(yè)員が病気または業(yè)務(wù)上負(fù)傷していない醫(yī)療期間規(guī)定」(労働部発[1994]479號(hào))の規(guī)定によると、醫(yī)療期間とは、企業(yè)従業(yè)員が病気または業(yè)務(wù)上負(fù)傷したために病気を治し、労働契約を解除してはならない期間をいう。
醫(yī)療期間は普通三ヶ月から二十四ヶ月で、労働者本人が実際に勤務(wù)年限と勤務(wù)年限を基準(zhǔn)に具體的な醫(yī)療期間を計(jì)算します。
いくつかの種類の基準(zhǔn)があります。実際の勤務(wù)年限は10年以下の場合、この會(huì)社の勤務(wù)年限は5年以下のものは3ヶ月、5年以上のものは6ヶ月、15年以上のものは18ヶ月、20年以下のものは6ヶ月、5年以上のものは9ヶ月、10年以上のものは15年以下のものは12ヶ月、15年以上のものは18ヶ月、20年以上のものは24ヶ月です。
企業(yè)の従業(yè)員は醫(yī)療期間において、病気休暇賃金、疾病救済費(fèi)及び醫(yī)療待遇は関連規(guī)定に従って執(zhí)行する。
「企業(yè)従業(yè)員が病気または業(yè)務(wù)上負(fù)傷しない醫(yī)療期間規(guī)定」の第7條に基づき、企業(yè)従業(yè)員は業(yè)務(wù)上の障害や醫(yī)師または醫(yī)療機(jī)関を通じて難病と認(rèn)定され、醫(yī)療期間が満了した場合、労働鑑定委員會(huì)は労働災(zāi)害と職業(yè)病による障害の程度鑑定基準(zhǔn)を參照して労働能力の鑑定を行うべきである。
一級(jí)から四級(jí)に認(rèn)定された場合は、労働職を脫退し、労働関係を解除し、退職、退職の手続きを行い、退職、退職の待遇を受けるべきです。
四、女性従業(yè)員は妊娠期間、出産期間、授乳期間の
わが國の憲法と法律は一貫して女性従業(yè)員の権益保護(hù)を重視しています。
女性権益保障法第27條の規(guī)定では、結(jié)婚、妊娠、出産休暇、授乳などの狀況により、女性従業(yè)員の賃金を引き下げ、女性従業(yè)員を解雇し、一方的に労働契約またはサービス協(xié)議を解除してはならない。
ただし、女性従業(yè)員が労働契約又はサービス契約の終了を要求する場合を除く。
妊娠期間とは、女性が妊娠している期間のことです。
出産期とは、女性が出産する期間のことで、産休は普通90日間です。
授乳期とは、赤ちゃんが生まれてから一歳までの間の期間のことです。
本條の規(guī)定により、女性は妊娠期間、出産期間、授乳期間の場合、雇用単位は労働契約法第40條、第41條の規(guī)定により一方的に労働契約を解除してはならない。
五、本會(huì)社で連続して十五年間働いて、しかも法定退職年齢から五年未満の
舊労働者の企業(yè)に対する貢獻(xiàn)が大きいことを考慮して、再就業(yè)能力が低いことを考慮して、政府と社會(huì)は比較的にこの弱いグループに関心を持っています。そのため、労働契約法は古い労働者に対する保護(hù)を強(qiáng)化しました。規(guī)定の使用者が初めて労働契約制度を?qū)g施した場合、あるいは國有企業(yè)が制度を変更して労働契約を再締結(jié)した場合、労働者は、當(dāng)該雇用単位で連続して10年未満で法定退職年齢から10年未満の場合、無期限労働契約を締結(jié)してはいけません。
六、法律、行政法規(guī)に規(guī)定されているその他の狀況
いくつかの法律、行政法規(guī)の中にも労働契約を解除してはいけない規(guī)定があることを考慮して、同時(shí)に今後公布される法律と接続するために、本條はまた一つのボトルネック條項(xiàng)を規(guī)定しています。これは労働者の保護(hù)に有利です。
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