商標は一線しかない&Nbsp;ラクダがレビン百貨を提訴しました。
10日午後、和平法院知的財産権法廷巡回法廷は6號院文化創意産業園區で公開審理した。ラクダ」商標専用権紛爭事件。原告の仏山市駱駝服飾有限公司は被告の楽賓百貨(天津)有限公司が販売している靴が「ラクダ」のブランドの下に橫線を引いて、ブランドの専用権を侵害したとして訴訟を起こしました。
原告の仏山市ラクダ服飾有限公司は、會社は101337號の商標(ラクダの外側に丸があります)、3596417號の商標(ラクダ)の専用権を有しています。原告及びすべての人の許可を得ずに、勝手に図形に近い商標を使用し、その有する商標専用権を侵害した場合、被告に直ちに権利侵害行為を停止させ、公然と謝罪し、そして経済損失3萬元及び合理的な支出5000元を賠償するよう言い渡した。
被告は、実際に靴を販売して爭っていたのは、被告と販売関係にある鑫盛基會社だったとして、この案件の第三者として、鑫盛基會社の追加を申請しました。會社は鑫盛基會社と販売契約を締結する時、その資質と授権に対して盡くしました。合理的である審査義務、そして主観的に過ちがない場合は、侵害責任を負うべきではない。
豪邁社は、當社は2003年に「ラクダ」ブランドの萬某に調印したと考えています。ブランド契約は、ブランドが商標を含むため、當該契約は商標代理許可契約として認定され、かつ萬某はすでに関連代理費用を受け取っています。したがって、この契約は合法的かつ実際的で効果的です。つまり、會社は法により101337號の商標の使用権を有しています。3596417號の商標は101337號の商標と提攜しているので、権利侵害を構成していません。
裁判所が立証する段階では、元被告及び3人の各方針は、豪邁會社が図形使用権を主張しているかどうか、「ラクダ」ブランドの橫線に商標所有権を侵害しているかどうかなどの論爭の焦點を合わせて立証品質証明書を展開する。法廷での弁論では、原告は被告と3人が提示した関連証拠に異議を申し立て、豪邁會社は2003年から「ラクダ」を使って橫線の商標をつけて以來8年になりましたが、原告は今年3月に取得した商標専用権ですので、権利侵害を構成しません。
雙方は最後の陳述をした後、裁判長が法廷に立って調停を行いましたが、原告は調停を拒否しました。合議廷で評議した後、裁判所は別の日に判決を言い渡す。
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