音聲ファイルの管理方法
プロフィール
管理方法
(一)総則
第一條當社の聲像記録を強化するために、本弁法を制定する。
第二條當社の音聲ファイルとは、當社の各部門または個人が社會実踐活動において直接に形成した國家、社會及び會社に対して保存価値のある録音、録畫、寫真、映畫などの文字で説明する歴史記録をいう。
音聲ファイルは普通、テープ、ビデオ、ビデオ(メス)、寫真(ネガを含む)などの文字で説明されています。
第三條音聲ファイルは當社の全宗派の構成部分であり、ファイル室で集中統一管理を実行しなければならない。
(二)音聲ファイル
資料
コレクション
第四條収集範囲
1.當社の主な機能活動の成果と問題がある音聲資料を反映する。
2.各級の指導者と著名な人物が參加する當社に関する重大な活動の聲像資料。
3.當社の関係者が組織または參加する重要な會議、會見及び外事活動の聲像資料。
4.當社と郵便システムの権益に関する音聲資料。
5.その他の単位で形成された當社に関する重要な聲像資料。
6.その他の保存価値のある音聲データ。
第五條収集時間
1.音聲ファイルの資料は形成後一ヶ月以內にファイル部門の他のキャリア形態のファイルと一緒に保存しなければならない。特殊な狀況があれば、適切にアーカイブ時間を延長することができる。
2.書類部門は隨時にばらばらな具體的な保存価値の聲像資料を収集しなければならない。
第六條収集要求
1.テープ、ビデオ、
カメラ?テープ
フィルム、寫真(ネガを含む)と文字説明は全部集めて、時間通りに保存して保存制御措置を確立します。
規定通りにファイリングしていない場合、その形成費用は清算されず、散逸を防ぐ。
2.オリジナル、オリジナルを受信し、特殊な場合はコピーを受信することができる。
3.音聲資料の內容は真実で、ネガ、オリジナルは映像、レプリカと一致しています。
第七條プロフィール資料の募集
1.書類部門はいつでも重要なプロフィール資料を募集する責任があります。
2.募集した音聲資料の中で、國と全國の郵便部門の重大な事件に関わる場合、郵便局の事務局の資料処にカタログを提出します。
第八條プロフィール費用の清算
本社の各部または個人は本弁法の第四條によって音聲ファイルを形成する費用であり、書類資料を要求通りにファイルに保存する限り、書類室の署名承認を経て、財務部門は報告費用を支払うべきである。
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