婚姻法學者の巫昌禎が婚姻の新法を解読する。
「
婚姻法
司法解釈(三)」(意見募集稿)(以下、「意見募集稿」という)は財産分割、共同債務の弁済、
夫婦共同財産
認定、親子鑑定などの問題は合理的に規定されています。司法実踐の中で解決が必要な問題を解決しました。司法経験の総括です。
有名である
婚姻法學者
巫昌禎は11月18日、本紙記者のインタビューを受けた時、開門して山地に會った。
『意見募集稿』を肯定するとともに、巫昌禎は三つの提案を出した。
「意見募集稿」の第二條では、「配偶者が他人と同居し、同居関係を解除するために財産的補償を約束した場合、一方は當該補償を支払うか、あるいは補償を支払った後、反後悔して返卻すると主張した場合、人民法院は支持しない。ただし、合法的な婚姻當事者は夫と妻の共同財産権を侵害するとして起訴し、返還を主張する場合、人民法院はこれを受理し、具體的な狀況に基づいて処理しなければならない。
この規定は考慮しておらず、第三者の利益を多く保護し、配偶者側の権利を弱體化させている。
巫昌禎さんはこの規定に大きな穴があります。第三者は何とかして不動産を自分の名義に振り替えることができます。配偶者は婚姻の保全を考えて、裁判所に訴えて財産の返還を求められないかもしれません。
巫昌禎の提案は、原則として第三者の財産的補償を無効とし、第三者が特殊な狀況があれば適切に考慮することができる。
「意見募集稿」の第12條に規定されている「一方の名義に登録された夫婦が所有する家屋は、一方の當事者が他方の同意を得ずにその家屋を売卻し、第三者が好意的に購入し、合理的な対価を支払って登記手続きを行い、他方では當該家屋を取り戻すと主張した場合、人民法院は支持しないが、當該家屋は家庭共同生活に必要なものを除く。
この規定は配偶者の権利を考慮していません。
巫昌禎さんは「この問題は避けられます。」
上海家屋登記管理部門は家屋名義変更時に売り手が獨身かどうかを尋ねます。もし獨身で名義変更したら問題にならないです。結婚したら、配偶者が家屋の販売に同意する委託書を発行する必要があります。あるいは「婚姻法」に規定されています。
「意見募集稿」の第19條に規定されている「婚姻法第46條に基づき離婚損害賠償請求を提起する権利者は、婚姻當事者の中の過ちのない方であるべきである。
夫婦雙方にはこの條に規定された過失がある場合、人民法院はいずれの當事者に対して離婚損害賠償の請求を主張しても、支持しない」と述べました。
「でも、過ちには大きさがある」
巫昌禎さんは、雙方の過ちの大きさや過ちの狀況を考慮して、財産の上で適切に支持するのがもっと合理的だと言いました。
「婚姻法の司法解釈はさらに改善され、現実問題を回避してはならない」
巫昌禎は、夫婦忠誠協議の認定、結婚內賠償、姦通行為の損害賠償、財産収入名目の精密化などの問題について話しています。
これは、國外の法律の規定で、配偶者は第三者に対して民事賠償訴訟を提起することができます。我が國の法律に基づいて、第三者は民事賠償責任を負擔しません。
前世紀80年代以降、我が國の法律では姦通行為は違法行為として認められなくなりました。
國際的にもほとんどが姦通罪を取り消しました。
「私は姦通罪の回復を主張しませんが、法的にはこのような行為を抑止するべきです。」
巫昌禎は言った。
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