稅関総署は中國(guó)アセアン輸出入貨物の原産地管理弁法に関する公告を発表しました。
「中華人民共和國(guó)稅関(中華人民共和國(guó)と東南アジアナショナルリーグの全面経済協(xié)力枠組み協(xié)議)」の項(xiàng)目下輸出入貨物の原産地管理弁法は2010年11月15日に稅関総署の事務(wù)會(huì)議を通じて審議されました。これは公布されます。2011年1月1日から施行されます。2003年12月30日に稅関総署令第108號(hào)に公布された「中華人民共和國(guó)稅関」は、「中華人民共和國(guó)原産地と東南アジアナショナルリーグとの全面経済協(xié)力枠組み協(xié)議を?qū)g施することについて、中國(guó)の自由貿(mào)易規(guī)則」の下に規(guī)定されます。
中華人民共和國(guó)稅関
東南アジアのナショナルリーグとの全面的な経済協(xié)力枠組み協(xié)議
輸出入商品
原産地管理方法
第一條「中華人民共和國(guó)と東南アジアナショナルリーグの全面的な経済協(xié)力枠組み協(xié)議」(以下「協(xié)定」という)の項(xiàng)目下の輸出入貨物の原産地を正確に確定するため、我が國(guó)とアセアン加盟國(guó)との経済貿(mào)易往來(lái)を促進(jìn)し、「中華人民共和國(guó)海関法」(以下「稅関法」という)、「中華人民共和國(guó)輸出入貨物原産地條例」、「協(xié)議」の規(guī)定に基づき、この方法を制定する。
第二條本弁法は我が國(guó)とアセアン加盟國(guó)間の「協(xié)議」項(xiàng)目下の輸出入貨物に適用する。
原産地
管理する。
第三條アセアン加盟國(guó)から直接輸入した貨物を輸送し、下記の條件の一つに該當(dāng)する場(chǎng)合、その原産國(guó)はアセアン加盟國(guó)であり、「中華人民共和國(guó)輸出入稅則」(以下「稅則」という)の中の中國(guó)―アセアン自由貿(mào)易區(qū)(以下「中國(guó)―アセアン自由貿(mào)易區(qū)」という)協(xié)定稅率を適用する。
(一)まったく同じです。
アセアン加盟國(guó)
獲得または生産の場(chǎng)合。
(二)アセアン加盟國(guó)では完全に又は生産しないが、本弁法第五條、第六條、第七條及び第八條の規(guī)定に適合している。
第四條本弁法第三條(一)項(xiàng)で述べた「完全にアセアン加盟國(guó)で獲得または生産する」貨物とは:
(一)このアセアン加盟國(guó)で収穫、採(cǎi)集または収集した植物と植物製品。
(二)このアセアン加盟國(guó)で生まれて飼育されている活動(dòng)物。
(三)このアセアン加盟國(guó)で上記第(二)項(xiàng)の活動(dòng)物から獲得した製品。
(四)このアセアン加盟國(guó)で狩り、捕獲、養(yǎng)殖、採(cǎi)集または獲得した製品を捕獲する。
(五)このアセアン加盟國(guó)の領(lǐng)土、領(lǐng)水、海床または海床の底土で採(cǎi)掘または抽出したのは上記第(一)項(xiàng)から第(四)項(xiàng)までの製品以外のミネラルまたはその他の天然発生の物質(zhì)です。
(六)當(dāng)該アセアン加盟國(guó)の領(lǐng)水以外の水域、海床又は海床の底土で得られた製品は、國(guó)際法の規(guī)定により當(dāng)該國(guó)有権に基づき上記水域、海床及び海床の底土を開(kāi)発するものである限り、
(七)このアセアン加盟國(guó)でこのメンバーの國(guó)の國(guó)旗を掲げた船を公海で捕って得た魚(yú)類とその他の海産物を登録します。
(八)このアセアン加盟國(guó)で登録したり、當(dāng)該メンバーの國(guó)旗を掲げたりする加工船に加工して、上記第(七)項(xiàng)の製品を製造して獲得した製品。
(九)このアセアン加盟國(guó)で収集したのは元の用途にも使えないし、回復(fù)も修理もできないし、廃棄或いは原材料回収にも適しています。あるいは再生用途の廃棄物だけにも適しています。
(十)このアセアン加盟國(guó)で上述の第一項(xiàng)から第九項(xiàng)までの製品を完全に採(cǎi)用して獲得または生産した製品。
第五條アセアン加盟國(guó)で完全に獲得または生産されていない貨物は、その生産過(guò)程で使用されている非原産の中國(guó)―アセアン自動(dòng)貿(mào)易區(qū)の材料、部品または製品の総価格はこの貨物船の納品価格(FOB)の60%を超えず、そして最後の生産工程はアセアンメンバー國(guó)境內(nèi)で完成されたものは、アセアンメンバー國(guó)境內(nèi)の原産と見(jiàn)なすべきである。
第六條アセアン加盟國(guó)で完全に獲得または生産されていない貨物は、その生産過(guò)程で使用されるアセアン加盟國(guó)のいずれかの中國(guó)―アセアンの自動(dòng)貿(mào)易地域の成分はこの貨物船の納品価格(FOB)の40%を下回らないものであり、アセアンメンバーの國(guó)境內(nèi)に原産地と見(jiàn)なすべきである。
本條第一項(xiàng)の中の中國(guó)―アセアン自由貿(mào)易區(qū)の成分は下記の方法で計(jì)算しなければならない。
その中で、中國(guó)―アセアンの原材料価格とは違って、中國(guó)―アセアンの自動(dòng)貿(mào)易區(qū)原産の材料の輸入コスト、目的港または地點(diǎn)までの運(yùn)送費(fèi)と保険料(CIF)を指します。原産地の材料価格が不明なのは、生産または加工貨物の當(dāng)該加盟國(guó)の中で最初に確定できる原産地不明の材料のために支払う価格です。
第七條他に規(guī)定がある以外、中國(guó)原産の貨物または本弁法第三條に規(guī)定されたアセアンメンバー國(guó)原産の貨物は他のアセアンメンバーの國(guó)境內(nèi)で製造、加工の他の完成品として使用され、最終的に完成品を作る中國(guó)―アセアン自由貿(mào)易區(qū)の成分の累積値は40%を下回らない。この貨物はこの最終的な完成品を製造または加工するアセアンメンバーの國(guó)境內(nèi)に原産地と見(jiàn)なすべきである。
第八條アセアン加盟國(guó)で製造、加工した製品は『中國(guó)-アセアン自由貿(mào)易區(qū)原産地規(guī)則』の項(xiàng)目下の製品特定原産地規(guī)則に符合した場(chǎng)合、アセアン加盟國(guó)原産の貨物と見(jiàn)なすべきで、この製品を製造、加工したアセアン加盟國(guó)はその原産國(guó)である。
「中國(guó)-アセアン自由貿(mào)易區(qū)原産地規(guī)則」項(xiàng)目下の製品特定原産地規(guī)則は本弁法の構(gòu)成部分であり、稅関総署が別途公告する。
第九條下記の微小加工または処理は貨物の原産地の確定に影響しない:
(一)貨物が運(yùn)送中または貯蔵中に良好な狀態(tài)を保つために行う加工または処理。
(二)貨物の積み込みを容易にするために行う加工又は処理。
(三)貨物の販売のために行う包裝、展示などの加工または処理。
第十條貨物と一緒に輸出入の包裝、包裝材料、容器及び付屬品、備品、工具、説明性材料を申告し、「稅則」で當(dāng)該貨物と一緒に分類した場(chǎng)合、原産地は貨物の原産地確定に影響しない。
第十一條別途の規(guī)定がある以外に、下記の材料または物品の原産地は貨物の原産地の確定に影響しません。
(一)貨物の製造過(guò)程で使用する動(dòng)力及び燃料、工場(chǎng)及び設(shè)備、機(jī)械及び工具。
(二)貨物に未物化された材料。
(三)貨物の構(gòu)成部分を構(gòu)成していない材料。
第十二條本弁法第三條でいう「直接運(yùn)送」とは、「協(xié)議」の項(xiàng)目下の輸入貨物がアセアン加盟國(guó)から直接わが國(guó)の境內(nèi)に運(yùn)送されていますが、途中で中國(guó)―アセアン自由貿(mào)易區(qū)の加盟國(guó)以外の他の國(guó)または地區(qū)(以下、他の國(guó)または地域と略稱します)を通りません。
アセアン加盟國(guó)原産の貨物は他の國(guó)または地域を経由して我が國(guó)に運(yùn)送されます。輸送中に運(yùn)送手段を転換するかどうか、或いは一時(shí)的に貯蔵するかどうかに関わらず、同時(shí)に下記の條件に合致する場(chǎng)合、直接運(yùn)送と見(jiàn)なすべきです。
(一)この貨物はこれらの國(guó)または地域を通過(guò)するのは地理的な原因或いは運(yùn)送の必要だけである。
(二)これらの國(guó)又は地域に入って貿(mào)易又は消費(fèi)をしていない場(chǎng)合。
(三)この貨物がこれらの國(guó)または地域を通過(guò)する場(chǎng)合、積み下ろしまたは貨物の良好な狀態(tài)を維持するために必要な処理以外の処理はしていない。
第十三條貨物の輸入申告時(shí)、輸入貨物受取人またはその代理人は稅関の申告規(guī)定に従って「中華人民共和國(guó)稅関輸入貨物通関申告書(shū)」を作成し、中國(guó)―アセアン自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定の稅率を適用すると明記し、同時(shí)に下記の書(shū)類を提出しなければならない。
(一)アセアン加盟國(guó)ビザ機(jī)構(gòu)が発行した有効原産地証明書(shū)の正本、有効流動(dòng)証明書(shū)の正本(添付ファイル1をご參照ください。)
本弁法第16條に定める原産地証明書(shū)又は流動(dòng)証明書(shū)の提出を免除する場(chǎng)合を除く。
(二)貨物の商業(yè)領(lǐng)収書(shū)正本、箱詰め書(shū)及び関連運(yùn)輸書(shū)類。
貨物が他の國(guó)または地區(qū)を経由して我が國(guó)に運(yùn)送された場(chǎng)合、輸出國(guó)境內(nèi)で発行された共同運(yùn)送船荷証券、貨物の商業(yè)領(lǐng)収書(shū)正本及びその他の國(guó)または地區(qū)稅関で発行された証明書(shū)類、またはその他の証明貨物が本弁法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合する関連文書(shū)を提出しなければならない。
貨物が輸入を申告する時(shí)、輸入貨物の受取人またはその代理人はアセアン加盟國(guó)ビザ機(jī)構(gòu)が発行した有効原産地証明書(shū)の原本または有効流動(dòng)証明書(shū)の原本を提出していません。輸入貨物はアセアン加盟國(guó)の原産資格を持っていますか?
受取人またはその代理人が貨物を放した後、稅関に原産地証明書(shū)または流動(dòng)証明書(shū)を提出した場(chǎng)合、稅金は調(diào)整されません。
本條で規(guī)定した商業(yè)領(lǐng)収書(shū)の原本はアセアンメンバーの國(guó)境內(nèi)で発行するかどうか、貨物の原産地の確定に影響しませんが、輸入貨物受取人またはその代理人は第三者の領(lǐng)収書(shū)のコピーを原産地証明書(shū)または流動(dòng)証明書(shū)と一緒に申告地稅関に提出しなければなりません。
第十四條原産地はアセアン加盟國(guó)の輸入貨物として申告し、受取人またはその代理人は輸入申告時(shí)に原産地証明書(shū)または流動(dòng)証明書(shū)を提出していない場(chǎng)合、稅関手続きが終わる前に輸入貨物にアセアン加盟國(guó)の原産資格を備えているかどうかは稅関に補(bǔ)充申告しなければならない(添付ファイル2を參照)。
輸入貨物受取人またはその代理人が本條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づいて輸入貨物に対してアセアン加盟國(guó)の原産資格を備えて稅関に補(bǔ)足申告を行う場(chǎng)合、稅関は輸入貨物受取人または代理人の申請(qǐng)に基づいて、稅金相當(dāng)の等価値保証金を受け取って貨物を放出し、規(guī)定に従って輸入手続きを行い、稅関統(tǒng)計(jì)を行うことができます。
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第十五條下記の條件を同時(shí)に備える場(chǎng)合、輸入貨物受取人またはその代理人は保証金を受け取った日から3ヶ月以內(nèi)に、稅関に保証金の返還を申請(qǐng)することができる。
(一)輸入時(shí)にすでに輸入貨物に対してASEAN加盟國(guó)の原産資格を備えて稅関に補(bǔ)充申告を行い、中國(guó)―アセアン自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定稅率を適用すると表明しました。
(二)有効原産地証明書(shū)の正本または有効流動(dòng)証明書(shū)の正本及び稅関が提供する貨物輸入に関するその他の書(shū)類を提出する。
保証金を受け取った日から3ヶ月以內(nèi)または稅関の許可を経て延長(zhǎng)された期限內(nèi)に輸入貨物の受取人またはその代理人が保証金の返還の申請(qǐng)を提出していない場(chǎng)合、稅関は直ちに保証金を輸入稅の手続きに変更し、稅関の統(tǒng)計(jì)データは同時(shí)に相応の修正を行うべきです。
第16條アセアン加盟國(guó)原産の輸入貨物は、各船に納品価格(FOB)が200ドルを超えない場(chǎng)合、原産地証明書(shū)または流動(dòng)証明書(shū)の提出を免除する。
輸入貨物の受取人は同時(shí)に「協(xié)議」の要求に従い、輸入貨物に原産地資格があると書(shū)面で聲明しなければならない。
この弁法の規(guī)定を回避するために、一回または何回も貨物を輸入する場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)定は適用されません。
第十七條下記の狀況の一つを持っている場(chǎng)合、この輸入貨物は中國(guó)-アセアン自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定稅率を適用しない:
(一)輸入貨物の原産地は本弁法第三條から第十二條までの規(guī)定に適合しない場(chǎng)合。
(二)貨物が輸入を申告する時(shí)、輸入貨物の受取人またはその代理人は稅関に有効な原産地証明書(shū)の正本または流動(dòng)証明書(shū)の正本を提出していません。輸入貨物に原産地資格があるとして補(bǔ)充申告していない場(chǎng)合。
(三)アセアン加盟國(guó)は関連ビザ機(jī)関の名稱、使用印鑑の見(jiàn)本、ビザ人員の署名サンプル或いは上記情報(bào)のいかなる変化を中國(guó)稅関に通知していない場(chǎng)合。
(四)原産地証明書(shū)または流動(dòng)証明に使用される印鑑、ビザ人員の署名と稅関屆出資料とは一致しない場(chǎng)合。
(五)原産地証明書(shū)または流動(dòng)証明書(shū)に記載されている內(nèi)容が実際の輸入貨物と一致しない場(chǎng)合。
(六)原産地照合要求を提出した日から、稅関は『協(xié)議』に規(guī)定された期限內(nèi)にアセアン加盟國(guó)の関連機(jī)関の照合?審査の結(jié)果を受け取っていない、或いはフィードバックの結(jié)果は原産地証明書(shū)、流動(dòng)証明の真実性或いは貨物の真実な原産地情報(bào)を確定するのに十分な量が含まれていない場(chǎng)合。
(七)輸入貨物の受取人又はその代理人がこの弁法に関する規(guī)定を遵守しない他の行為がある場(chǎng)合。
第十八條輸入貨物受取人またはその代理人が稅関に提出する原産地証明書(shū)、流動(dòng)証明は同時(shí)に以下の條件に適合していなければならない。
(一)アセアン加盟國(guó)のビザ機(jī)関が発行する;
(二)本弁法の別添1の様式に適合し、英語(yǔ)で作成し、輸出者の署名と捺印を行う。
(三)原産地証明書(shū)、流動(dòng)証明のビザ機(jī)関印鑑、ビザ人員署名とアセアン加盟國(guó)が中國(guó)稅関に通知するビザ機(jī)構(gòu)印鑑、ビザ人員サイン見(jiàn)本が一致している。
(四)記載されている一つまたは複數(shù)の貨物は同じロットの輸入貨物である。
(五)正本一つだけで、重複しない原産地証明書(shū)番號(hào)を持っています。
(六)貨物の原産資格を確定する根拠を明記する。
「協(xié)議」項(xiàng)目下の輸入貨物の原産地証明書(shū)はアセアン加盟國(guó)のビザ機(jī)構(gòu)が貨物の積み込み前または積み込み時(shí)に発行しなければなりません。不可抗力で貨物の積み込み前または積み込み時(shí)に発行できなかった場(chǎng)合、貨物の積み込み後3日間以內(nèi)に発行できます。
第19條アセアン加盟國(guó)原産の貨物はわが國(guó)の國(guó)境を経由して中國(guó)―アセアン自動(dòng)貿(mào)易區(qū)の他の加盟國(guó)に運(yùn)送されます。同時(shí)に下記の條件に合致する場(chǎng)合、稅関に流動(dòng)証明書(shū)を発行してもらえます。
(一)この貨物はいつも稅関の監(jiān)督管理下にあり、積み下ろし、運(yùn)搬以外に、他の加工または処理を行っていない。
(二)この貨物をわが國(guó)の稅関に申告する受取人は同時(shí)に當(dāng)該貨物をわが國(guó)の國(guó)境を離れる出荷者である。
(三)この貨物を申告して我が國(guó)の國(guó)境を離れる出荷人は稅関に書(shū)面で申請(qǐng)を出します。
本條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づいて流動(dòng)証明書(shū)の発行を申請(qǐng)する場(chǎng)合、出荷者は稅関に次のような書(shū)類を提出しなければならない。
(一)中國(guó)-アセアン自由貿(mào)易區(qū)流動(dòng)証明申請(qǐng)書(shū);
(二)原産國(guó)が発行した有効原産地証明書(shū)の原本。
(三)國(guó)境を越える貨物の商業(yè)領(lǐng)収書(shū)、契約書(shū)、船荷証券などの証明書(shū)類。
(四)稅関は他の証明書(shū)を提供する必要があると判斷しました。
流動(dòng)証明の発行方法は稅関総署が別途制定し、公告する。
第二十條輸入貨物の原産証明書(shū)は発行日から一年間有効である。
輸入貨物の流動(dòng)証明の有効期限は署名した原産地証明書(shū)の有効期限と同じです。
第二十一條不可抗力で本弁法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定された期限內(nèi)に原産地証明書(shū)を発行できない場(chǎng)合、アセアン加盟國(guó)ビザ機(jī)構(gòu)により貨物が運(yùn)送された日から12ヶ月以內(nèi)に再発行することができる。
再発行される原産地証明書(shū)には「再発行」という文字を明記しなければなりません。
第二十二條原産地証明書(shū)が盜まれ、紛失または毀損され、使用されていない場(chǎng)合、輸入貨物受取人またはその代理人は輸入貨物の輸出者または製造者に対して、アセアン加盟國(guó)ビザ機(jī)構(gòu)に書(shū)面で原本の有効期限內(nèi)に「承認(rèn)された真実の副本」と明記された原産地証明書(shū)の副本を発行するよう要求することができます。
承認(rèn)された原産地証明書(shū)の副本は稅関に提出された後、原産地証明書(shū)の原本は無(wú)効になります。
原産地証明書(shū)の原本はすでに使われていますが、原産地証明書(shū)の寫しは無(wú)効です。
第二十三條稅関は中國(guó)―アセアン貿(mào)易區(qū)の輸入貨物の原産地証明書(shū)の真実性に対して、関連輸入貨物がアセアン加盟國(guó)で原産するかどうか、または本弁法の他の規(guī)定に符合するかどうか疑問(wèn)が生じた場(chǎng)合、「協(xié)議」の規(guī)定に基づいて當(dāng)該貨物を輸出する東盟加盟國(guó)に対して後続の照合?審査要求を提出し、または當(dāng)該加盟國(guó)に行って審査?訪問(wèn)を行うことができる。
稅関は《協(xié)議》項(xiàng)目下の輸入貨物に添付された流動(dòng)証明の真実性、流動(dòng)証明に含まれている輸入貨物がアセアン加盟國(guó)で原産かどうか、あるいは本弁法の他の規(guī)定に符合しているかどうか疑問(wèn)が生じた場(chǎng)合、《協(xié)議》の規(guī)定に基づいて流動(dòng)証明を発行するアセアン加盟國(guó)と當(dāng)該貨物を輸出するアセアン加盟國(guó)に同時(shí)に審査要求を提出することができます。
照合?審査の結(jié)果を待つ間、輸入貨物受取人またはその代理人の申請(qǐng)に基づき、稅関は法に基づいて當(dāng)該貨物に適用される最恵國(guó)の稅率、普通稅率またはその他の稅率に基づき課稅すべき稅金に相當(dāng)する等の価値保証金を受け取ってから貨物を放出し、且つ規(guī)定に従って輸入手続きを行い、稅関の統(tǒng)計(jì)を行うことができる。
照合?審査が終わった後、稅関は照合?審査の結(jié)果に基づいて、直ちに保証金の返還手続きまたは保証金の輸入稅金手続きを行い、稅関の統(tǒng)計(jì)データは相応の修正とみなすべきです。
輸入貨物は國(guó)家が輸入貨物を禁止または制限し、または騙しの疑いがある場(chǎng)合、稅関は原産地証明書(shū)または流動(dòng)証明書(shū)の確認(rèn)が完了する前に貨物を放してはいけません。
第二十四條輸入貨物は稅関に申告した後、通過(guò)する前に、目的地が変化して他の國(guó)に運(yùn)送する必要がある場(chǎng)合、輸入貨物の受取人またはその代理人は稅関に書(shū)面で申請(qǐng)しなければならない。
審査により確認(rèn)された場(chǎng)合、稅関は原産地証明書(shū)の原本に署名し、証明書(shū)の原本を保存し、同時(shí)に証明書(shū)のコピーを輸入貨物受取人またはその代理人に提供しなければならない。
第二十五條輸出貨物の申告の際、輸出貨物の出荷者は稅関の申告規(guī)定に従って「中華人民共和國(guó)稅関輸出貨物通関申告書(shū)」を作成し、稅関に「協(xié)議」項(xiàng)目下の原産地証明書(shū)または流動(dòng)証明の電子データを提出しなければならない。
第二十六條「協(xié)議」において輸出入貨物及び包裝に原産地表示が記載されている場(chǎng)合、その原産地表示は本弁法により確定された貨物の原産地と一致していなければならない。
第二十七條アセアン加盟國(guó)原産の貨物は、他のアセアン加盟國(guó)または我が國(guó)の境內(nèi)で展示期間または展示終了後に我が國(guó)の國(guó)內(nèi)に販売され、同時(shí)に下記の條件に適合する場(chǎng)合、中國(guó)-アセアン自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定の稅率を適用することができる。
(一)當(dāng)該貨物は展覧會(huì)を送る時(shí)の狀態(tài)で展覧期間或いは展覧後直ちに中國(guó)に発送しました。
(二)この貨物は展覧會(huì)に送った後、展覧會(huì)の展示に使う以外、他の用途に使用していない。
(三)當(dāng)該貨物は展覧期間中に展示所在國(guó)または地區(qū)の稅関監(jiān)督下にある。
上記の展示貨物の輸入申告時(shí)、受取人またはその代理人は稅関にその貨物の原産であるアセアン加盟國(guó)ビザ機(jī)構(gòu)が発行した原産地証明書(shū)の正本を提出し、國(guó)有政府機(jī)関が発行した展覧會(huì)の名稱と住所を明記した証明書(shū)を展示して、貨物が本弁法第12條第2項(xiàng)の規(guī)定に適合することを証明します。
第28條稅関は、本弁法の規(guī)定により取得した商業(yè)秘密に対し、法により秘密保持義務(wù)を負(fù)う。
輸出入貨物の受け入れを経ずに出荷者の同意を得ず、稅関はその他の用途に漏洩または使用してはいけないが、法律、行政法規(guī)及び関連司法解釈に別途規(guī)定がある場(chǎng)合を除く。
第二十九條本弁法に違反して、密輸行為、稅関監(jiān)督規(guī)定に違反する行為または他の「稅関法」違反行為を構(gòu)成する場(chǎng)合、稅関は「稅関法」と「中華人民共和國(guó)稅関行政処罰実施條例」の関連規(guī)定に基づいて処理する。犯罪を構(gòu)成する場(chǎng)合、法により刑事責(zé)任を追及する。
第三十條本弁法における以下の用語(yǔ)の意味:
アセアン加盟國(guó)とは、中國(guó)と共同で「協(xié)定」を締結(jié)したアセアン加盟國(guó)を指し、ブルネイダルサ蘭國(guó)、カンボジア王國(guó)、インドネシア共和國(guó)、ラオス人民民主共和國(guó)、マレーシア、ミャンマー連邦、フィリピン共和國(guó)、シンガポール共和國(guó)、タイ王國(guó)、ベトナム社會(huì)主義共和國(guó)を含む。
材料は構(gòu)成部分、部品、部品、半組立品を含み、実際に他の製品の構(gòu)成部分を構(gòu)成しています。あるいはもう他の製品の生産過(guò)程に使われた製品です。
生産とは、製品の栽培、採(cǎi)掘、収穫、飼育、繁殖、採(cǎi)取、採(cǎi)取、捕獲、捕獲、捕獲、捕獲、捕獲、狩猟、製造、加工、組立などの方法を指す。
展覧會(huì)には、外國(guó)製品の販売を目的として、展覧期間中に稅関の監(jiān)督下にある取引會(huì)、農(nóng)業(yè)または手工業(yè)展覧會(huì)、展示即売會(huì)または商店または商業(yè)施設(shè)で行われる類似の展示または展示が含まれています。
第三十一條本弁法は稅関総署が解釈を擔(dān)當(dāng)する。
第32條この弁法は2011年1月1日から施行する。
2003年12月30日に稅関総署令第108號(hào)によって発行された「中華人民共和國(guó)稅関は〈中華人民共和國(guó)と東南アジアナショナルリーグ全面経済協(xié)力枠組み協(xié)議〉の執(zhí)行について、〈中國(guó)-アセアン自由貿(mào)易區(qū)原産地規(guī)則〉の規(guī)定』を同時(shí)に廃止する。
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