會社がボーナスを出さないのは労働法規に違反していますか?
11月20日、本紙「弁護士ホットライン」(3502630)は広東五邑弁護士事務所の黃日森弁護士によって接聴され、解答されました。
李さん:江門市のある工場の社員です。仕事中に怪我をしました。工場で働く時、多くの人は給料だけではなく、毎月ボーナスもありますが、ボーナスはありません。すみません、使用者がボーナスをくれないと労働法規に違反しますか?私の労災に対して、どうやって自分の権利を守るべきですか?
黃日森:「労働契約法」及び「広東省賃金支払條例」の関連規定によると、ボーナスは給與の一部であり、労働者に課すべき待遇であり、労働者に業績賞與を支払うことは使用者の義務である。注意すべきなのは、ボーナスは他の方式の給料と同じで、労働者と雇用単位が労働契約を通じて約定したり、雇用単位の関連制度によって規定されていることです。李さんと會社が労働契約でボーナスを約束した場合、または使用者が給料の支払い、業績評価などの制度でボーナスの支給方法を規定していますが、使用者が支払わない場合、「労働契約法」の規定に違反して、李さんは使用者に請求することができます。使用者が労働者と労働契約を締結していない場合、李さんは同じ労働報酬の規定に従って報酬を支払うことができます。ボーナスも含まれます。
労働災害についてどのように処理しますか?李さんが仕事で怪我をした場合、障害の程度が分かりません。先に労働部門に行って障害等級の評定を申請して、評定結果によって使用者に賠償を主張します。賠償額については、李さんは直接に使用者と協議できます。もし雙方が合意に達しないなら、李さんは労働紛爭仲裁委員會に仲裁を申請することができます。
工場の食堂で食事をする時、転んでもいいですか?労働災害?
先日、工場の食堂で食事をした時、スリッパを履いていましたが、食堂の床が滑りやすくて、転んで怪我をしました。すみません、私の傷は労働災害とは言えません。工場は責任を負うべきですか?
黃日森:鄧さんの場合は労働災害に該當します。「労働災害保険條例」第十四條では、「従業員に下記の狀況の一つがある場合、労働災害と認定しなければならない。(二)勤務時間前後に勤務場所において、仕事に関する予備性または仕上げ性の仕事に従事し、事故による損害を受けた場合使用者の食堂は使用者の勤務場所の分割できない構成部分であり、作業場所の合理的な延長と見なすべきである。晝食は従業員の合理的な生理的な必要性であり、従業員がその日の仕事を続けるために必要な物質的な基礎でもあります。だから、晝食は仕事と関係がないわけではなく、晝食の時間を使っても人の手で直接仕事を始める時間と切ってはいけません。
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