靴企業(yè)の奧康さんはEUの靴の反ダンピングについてEUの高裁に上訴しました。
「EU制靴業(yè)最近は中國とベトナムからの輸入について下相談しています。靴改めてアンチダンピングの日沒再審請求を提起します。」12月9日、記者が中國皮革協(xié)會の靴製造事務室の主任衛(wèi)亜非に電話した時、このニュースは実証されました。おしゃれな靴のせいでダンピング措置は來年3月末で期限が切れます。EUの法律規(guī)定により、EU産業(yè)の再審請求は12月末までに提出しなければなりません。
來年3月に期限が切れるか、または再度日沒再審査の手続きに入ります。
聞くところによると、EUは2006年10月5日に我が國原産の靴に対して、統(tǒng)一的に16.5%のアンチダンピング稅を徴収して、措置の期限は2年です。2008年末に期限が切れた後、日沒再審に入り、2009年12月には、EU委員會は改めて反ダンピング稅を15ヶ月延長し、2011年3月まで期限が切れると決定しました。
「歐州連合靴業(yè)連合會は期限內に正式に歐州委員會に申請する可能性が高い」中國関連の靴の反ダンピング事件を代理してきた中國側代理弁護士の蒲凌塵さんは記者の取材に対し、「イタリアやスペインなどの老舗靴王國が再審の申し立てを引き続き提出する態(tài)度が積極的なため、12月末までにEU靴業(yè)連合會が再度反ダンピング再審の申し立てを提出する可能性が高い。もしこのようにすれば、EUは中國に関わる皮靴の反ダンピング事件を再度提出して日沒の再審査手続きに入ります。反ダンピング稅はまだしばらく持続します。」
2006年から始まった歐州連合の靴の反ダンピング事件で、中國の皮靴類の輸出は深刻な影響を受け、歐州の皮靴の輸出は引き続き下落しています。金融危機の影響で、2009年の中國の靴類の輸出の伸びはほぼゼロだった。2009年下半期、ラテンアメリカのブラジル、アルゼンチン、ペルー、エクアドルなどが相次いで中國の靴類に対して貿易保護措置をとりました。
オーコンはEU高裁に上訴し、雙方の弁護手続きに入った。
また、2006年のオーストリア康など中國の5つの靴企業(yè)は歐州委員會が調査過程で法律に違反しているという事実を認め、2006年12月に歐州連合の初審裁判所に司法審査を提起した。この4年近くにわたる訴訟は、2010年3月に最終的に結果を待っています。EUの初審裁判所は中國の靴企業(yè)5社の訴訟請求を卻下しました。2010年6月に弱音を吐露しなかったオーコンは再び歐州連合の高級裁判所に訴訟を起こし、歐州連合の初級裁判所に対して疑點を審理し、歐州連合の上級裁判所に再審理を要求しました。
「現在、歐州連合高裁は雙方の弁護手続きを審理しています。必要があれば、高院で口頭答弁會も開かれます」と話しています。蒲凌塵氏は、EUは法律を尊重する連合體であり、奧康控訴高院の案件は政治経済などの要素に邪魔されないと述べています。
今年5月、オーコンは正式にイタリア第一ブランドのマリオウィット大中華區(qū)のブランド所有権を買収しました。EUの反ダンピング稅に対して、オー康は積極的に國際協(xié)力モデルの探求を行います。「世界経済の発展から見て、國際化は順風満帆ではなく、當時のサムスンは世界に進出する時に先進國に追いやられましたが、サムスンはあきらめずに國際化を成功させました。だから、現在中國の靴企業(yè)は輸出の圧力と困難に直面しています。ただ、一時的に、ブランド建設の強化と製靴技術の更なる向上を通じて、國際化の春を迎えられると信じています。浙江奧康靴業(yè)株式會社の王振滔會長はこのように述べています。
世界貿易専門家グループの第一ラウンドの會議が終わります。來年の3月に分かります。
「現在、世界貿易専門家グループの第1回會議が終わったばかりで、各當事者は事件の狀況を通報しました。第二回會議は來年1月20日ごろ開催されます。各當事者は會議で弁明します。全體の判斷結果は來年3月に明らかになります。」これは記者が電話して得た最新のニュースです。
聞くところによると、中國に関わる革靴の反ダンピング事件は影響が大きく、持続時間が一番長いため、2010年初めに商務部はWTOに対して特別案件チームを設立して案件を審理してもらいました。5月18日、世界貿易機関紛爭解決機構(DSB)は正式に専門家グループを設立し、世界貿易機構の規(guī)則に基づいて、EU反ダンピング基本法の関連規(guī)定と歐州連合の対中靴反ダンピング措置を審査します。
専門家によると、貿易紛爭解決メカニズムはWTO 0獨特の「二審終審制」を形成し、強い司法體制の性質を持ち、紛爭解決メカニズムの権威を強めている。同時に、既存の紛爭解決メカニズムの規(guī)則と性質も、「原告の勝訴率が高い」という特徴を決定しました。特にその中のいくつかは発展途上國の保護條項に対して、発展途上國の原告の勝訴率を更に高くさせます。記者の知るところによると、1995年以來、紛爭解決メカニズムの下で全WTO加盟國の平均原告勝訴率は約86%で、発展途上國が原告としての全體勝訴率は93%に達した。
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