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年度にまたがって納付する稅金はどれらが帳簿を調整する必要がありませんか?
企業(yè)が年度をまたいで納付した印紙稅、不動産稅、車船稅、土地使用稅などの稅金は前年度に計上すべきです。 未計 の場合、計上してもいいです。 納付する 當期の管理費用は、帳簿調整をする必要がない。
その他、年度をまたいで納付したその他の稅金は、たとえ費用が所屬年度に計上されていなくても、當期の管理費用に計上することができません。
もし
すでに當期の管理費用に計上したので、この部分の費用を帳簿調整にしなければならない。そうでなければ、當期に屬さない費用を費用として支出するということは、帳簿に支出を多く並べ、収入を少なくし、未納または過少納稅金を納める違法行為である。
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