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    服裝産業と商標権侵害紛爭

    2011/4/30 17:14:00 153

    服の商品申告権侵害


     


    本件に関わる商標A


      



     


    本件に関わる商標B


      


    4月26日は世界知的所有権デーです。


    この日、鄞州區人民裁判所と北侖區人民裁判所は鄞州區で合同で開催しました。

    服裝ブランドの侵害事件

    訴訟狀況通報」記者會見。

    2008年7月1日、最高人民法院の許可を得て、この二つの基層裁判所は同時に一部の知的財産権民事紛爭事件の管轄権を獲得した。


    市の経済が最も活発な地域であり、鄞州の財政収入は全省のトップにランクされています。北侖は世界的に有名な良港を持っていることで有名です。

    両區には服を主とする民営企業がたくさんあります。基本的に服裝産業全體が生産から國內販売、輸出までの完全な産業チェーンを形成しています。

    同時に、これらの段階で発生した商標権侵害紛爭はここ數年で明らかに上昇傾向にあり、両裁判所はアパレルブランド専用権侵害事件を一部受理しました。

    鄞州裁判所が受理した事件では、被告は多くの企業を生産し、販売していますが、北侖裁判所が受理した事件で、被告の多くは輸出入貿易會社で、商標権侵害の疑いがある衣料品が稅関に押収された後、商標権者は関連法律に基づいて民事賠償の訴訟を提起しました。


    4月26日のニュース発表では、両院は最近3年間に審理されたアパレル産業に関する一部の商標権侵害事件を紹介しました。


    鄞州裁判所が知的財産権事件(商標権侵害)の概要を審理します。


    この三年間で、同院は知的財産権事件71件を受理しています。事件の種類は著作権紛爭、商標権紛爭、商業秘密紛爭、重大企業に関わる企業名稱権紛爭、不正競爭紛爭などが含まれています。

    2008年、鄞州裁判所は原告のアゴア集団株式有限公司から李春紅被告に登録商標専用権を侵害しないことを確認した訴訟を受理しました。原告のアゴア集団は被告の侵害「警告」を受け取った後、自ら司法手続きを開始し、シャツに「DP」の表示が権利侵害にならないことを確認するよう求めました。

    これは服裝産業に関する特殊訴訟で、寧波市で初めて権利侵害に関する紛爭事件が確認されたのです。


    鄞州の民営経済は比較的発達していて、民営企業が多いですが、服裝を生産する小企業はまだブランドを作る際に、知的財産権裁判機能を拡張するために、鄞州裁判所は企業に対して知的財産権普及サービスを展開して、企業の法律意識を強化して、効果は著しいです。


    北侖裁判所は知的財産権事件(商標権侵害)の概要を審理します。


    この三年間で、同院は知的財産権事件41件を受理しました。その中、商標権紛爭事件は24件です。

    北侖は我が國の重要な稅関の港であり、當院が受理した商標権紛爭事件の多くは稅関が侵害製品を押収し、押収した後、関連権利者は「押収地の差し押さえ」を連結點として、當該院に民事侵害賠償訴訟を提起し、その中の大多數はアパレルブランドの侵害権事件である。

    2010年1月1日以降、當院は渉外知的財産権事件の管轄権を取得し、今まですでに渉外知的財産権事件9件を受理しました。全部商標権紛爭で、ディセル、アルマーニ、シャネルなどの有名なアパレルブランドに関連して、72%の案件は調停、訴訟解除方式で解決します。


    北侖裁判所は知的財産権事件を審理する過程で、港の特色を持つ審理方式を形成しました。

    往復港の調査で証拠を取り、稅関部門と協力して調停方式で事件を解決するのがこのような事件を審理する三つの主要な特徴です。


    當院で審理されている商標権侵害事件はかつて全市の知的財産権裁判逸品の事例とされていました。


    典型的なケースの一つ


    原告の衣念(上海)ファッション貿易有限公司は寧波市鄞州にある服裝転寫工場、寧波市鄞州にあるアパレル工場及び方に商標専用権侵害紛爭シリーズの事件を訴えました。


    審理裁判所:鄞州區人民法院


    【事件の狀況】


    AとBの商標(右の図を見て)は韓國依蘭徳有限公司(E.LAND LTD)として登録されています。

    本件原告の上海衣念公司は韓國依蘭德有限公司が授権した上記商標の中國大陸地區における獨占使用許諾権者である。

    AとBのブランドはこの會社の2つの重要なイメージブランドです。青年男女と子供を目標に市場で、アメリカキャンパスのカジュアルな運動スタイルを追求し、現代の青年の活発さ、スポーツ、健康な精神姿を十分に表現し、消費者の愛顧を深く受けられています。

    服市場ではこの二つのブランドは幅広い認知度と良好な名聲を持っています。


    2010年9月、10月、鄞州工商局は被告寧波市鄞州のあるアパレル工場の生産場所で、AとBと偽造AとBのブランドの服裝を488件押収しました。被告寧波市鄞州のある服裝転寫工場の生産場所で、1611件の偽AとBブランドの女性Tシャツを押収しました。

    原告は、被告が許可なしに、AとB、偽造AとBブランドの服裝を勝手に生産、販売したと主張し、數が大きく、正常な市場秩序を著しく亂し、この商標を軽視し、原告の商譽を損ない、原告に多大な経済損失をもたらしたとして、3被告にそれぞれ権利侵害を停止し、謝罪し、経済損失50萬元、30萬元、10萬元を賠償するよう求めました。


    その後、裁判所の調停を経て、雙方は調停合意、和解合意に達しました。被告は寧波市鄞州にある服裝転寫場で原告の経済損失10萬元を賠償しました。被告は寧波市鄞州にある服飾工場で原告の経済損失4.6萬元を賠償しました。


    【解読】


    商標権侵害事件はアパレル産業で一般的で、一部の生産企業は「近道」を歩くために、往々にして自分の製品の上で他人の知名度の高い商標を勝手に使用しています。これらの企業の権利侵害はわざととても明らかです。

    同シリーズは、企業が他人の登録商標を無斷で使用することに対して幸運な心理が存在しないように注意し、検証されると、商標権者の高額なクレームに直面する。

    企業は自主的に革新の道を歩むべきで、積極的に自分のブランドを創立するのが企業の発展の道です。


    典型例の二


    原告のナイキ國際有限公司(NIKE INTERNATIONAL LTID)と被告の浙江名高輸出入貿易有限公司が商標専用権を侵害した紛爭事件。


    裁判所:北侖區人民法院


    【事件の狀況】


    原告のナイキ國際有限公司は「ナイキフック」ブランドと「NIKE」ブランドの商標登録者です。

    浙江名揚輸出入貿易有限公司はその許可を得ず、それぞれ2009年1月16日に寧波稅関に輸出を申告した約8000のメガネに原告の「ナイキフック」の商標を使用し、同年4月7日に寧波稅関に輸出を申告した約6 160足の靴に「NIKE」のブランドを使用した。


    これらの商品は稅関の検査を経て押収されました。ナイキ國際有限公司はその後、北侖裁判所に訴訟を起こし、被告に権利侵害を停止するよう求めました。


    起訴に対し、被告は権利侵害行為を否定しませんでしたが、原告の賠償額が高すぎると認めて、原告の賠償額に従いたくないです。

    この事件の開廷後、北侖裁判所は何回も調停を行いました。被告は自分の権利侵害行為の深刻さを意識して、最終的に雙方の當事者が自ら合意に達しました。被告は直ちに権利侵害を停止し、原告の経済損失30萬元を賠償します。

    {pageubreak}


    【解読】


    國際的に有名なアパレルブランドが侵害される現象は比較的に深刻で、本件の侵害製品の金額はわりに大きく、侵害ブランドは國際的に有名な商標であり、被告はまた重複して権利侵害を行い、かつ権利侵害の事実は明確であり、これに対して判決を下すのは困難ではない。

    しかし、裁判所にとって、このような事件を審理する目的は、是非に対して判斷を下すだけでなく、更に重要なのは紛爭を鎮めることであり、同時に権利侵害企業に教訓を與え、本件の処理は法律効果と社會効果の調和統一を達成した。

    本件の調停が成功した後、原告のナイキ國際有限公司は満足の意を表し、もっぱら北侖裁判所に手紙を書いて感謝の意を表します。


    名詞の解釈


    [商標]


    現在、世界では7つのブランドの権威の定義がありますが、その中で最も代表的なものは、國際保護工業財産権協會(AIPPI)がベルリン大會で商標を定義しています。

    世界知的財産権組織はその商標「模範法」で定義しています。「商標は一つの企業の製品やサービスと別の企業の製品やサービスとを區別するマークです?!?/p>

    フランス政府は「商標法」で「いかなる企業を識別するための製品、物品またはサービスに使用される有形のマークはすべて商標と見なされる」と表現しています。


    上記の定義からわかるように、商標の使用者は、消費者ではなく、その商標が商品またはサービスを指定する土産物、製造者、加工者、選別者または経営者である。

    商標は商品に使われていますが、商品の包裝の裝飾と違って、前者は商品の出所を區別するために専用です。後者は商品の美化、裝飾、説明と宣伝です。

    これによれば、商標は、商品やサービスの出所を區別するためのマークである。

    これは人類の生産、生活実踐の必要に応じて生まれたもので、知的財産権の一つであり、知的労働の成果は工業財産権の一部であり、企業の無形財産でもある。


    【商標表示と商品包裝、內裝の違い】


    商標の標識は法律名詞で、商標の図案を持つ包裝、裝飾、美化、説明、商品を宣伝する物質の擔體を指す。

    登録商標の標識は法律によって保護されています。誰でも他人の登録商標の標識を偽造したり、無斷で製造した登録商標の標識を作ったりしてはいけません。


    商品の包裝は、商品の生産者または販売者が商品を輸送と販売の過程で破損しないようにするために、商品の外部で使用する物質保護物です。

    異なる機能によって、包裝を運送包裝(大包裝、外包裝ともいう)と販売包裝(小包裝、內包裝ともいう)に分けられます。用途によって、包裝は鋼材、木材、プラスチック、ガラス、硬板紙などの材料でできます。

    商品の裝飾は裝飾、美化、説明、宣伝商品の印刷(絵を描く、鋳造)の包裝上の図案や文字に用いられます。その一部は商品の出所を區別する役割も果たしますが、その中のほとんどの內容は著しい性に欠けていますので、公衆に共有されています。商標として登録できないので、商標の法律に守られていません。

    日常生活では、包裝と裝飾を一緒にすることが多いです。

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