上海市都市企業の従業員の入院醫療保険暫定弁法の出所:法律快速労働法
各區、県人民政府、市政府各委員會、運営、局:
「上海市都市企業従業員入院醫療保険暫定弁法」を発表します。
各區、県人民政府、市政府各委員會、運営、局:
「上海市都市企業従業員入院醫療保険暫定弁法」を発表します。
1996年4月9日
上海市都市従業員入院醫療保険暫定案
(1996年4月9日上海市人民政府承認)
第一章総則
第一條(目的と根拠)
企業の従業員の基本的な醫療需要を保障するため、逐次本市の醫療保険制度を完備していく。醫療保険制度改革案」に基づき、本弁法を制定する。
第二條(入院醫療保険の定義)
本弁法でいう都市企業の従業員入院醫療保険(以下、入院醫療保険という)とは、企業が規定に従って入院醫療保険料を納付し、従業員が入院して醫療保険基金で入院醫療費の一部を支払う社會保障制度をいう。
第三條(適用範囲)
この弁法は市の範囲內の都市部の企業及び従業員に適用する。
外商投資企業及び外商の上海駐在機構における外國籍人員及び國家に別途規定がある企業及びその人員は、この弁法を適用しない。
本弁法でいう従業員は、在職者と退職者を含む。
第四條(入院醫療保険原則)
入院醫療保険社會の統括、相互扶助、基本醫療の需要の保障と浪費防止の原則。
第五條(権利と義務)
企業は従業員が入院醫療保険料を納付する義務があります。従業員は規定に従って入院醫療保険待遇を受ける権利があります。
第六條(管理機構と決済機構)
市醫療保険局は本市の醫療保険の主管機関であり、本市の入院醫療保険の統一管理を擔當しています。
各區、県衛生局が所屬する醫療保険事務所(以下、區、県醫療保険管理機構と略稱する)は、市醫療保険局の業務指導を受け、本地區の範囲內で入院醫療保険の管理を擔當する。
市社會保険事業基金決算管理センター及び區、県社會保険事業管理センター(以下、決算機構という)は、入院醫療保険料の徴収及び入院醫療費の支払いを擔當しています。
第二章入院醫療保険の登録と納付
第七條(入院醫療保険登録手続き)
本弁法第三條の規定の範囲內に屬する企業は、指定された區、県醫療保険管理機構に入院醫療保険の登録手続きをしなければならない。新たに設立された企業は、設立の日から30日間以內に入院醫療保険の登録手続きをしなければならない。
企業が分立、合併または終止が発生した場合は、承認を得た日または関連狀況が発生した日から15日以內に、元登録の區、県醫療保険管理機構に変更登録または登記抹消手続きをしなければならない。
第八條(入院醫療保険料査定手続き)
企業は入院醫療保険の登録手続きをした後、毎月指定された決算機関に入院醫療保険料の査定手続きをしなければならない。
「上海市都市従業員養老保険弁法」の規定に従って養老保険の登録手続きを行っている企業は、入院醫療保険の登録手続きをする前に、先に指定された決算機関に入院醫療保険料の査定手続きを行うことができます。
第九條(入院醫療保険料の納付割合)
企業は前月の全在職者の給與総額の4.5%の割合で入院醫療保険料を納めなければならない。
企業が納付した入院醫療保険料は、稅引き前に計上する。
第十條(入院醫療保険料の納付割合の調整)
入院醫療保険料の納付割合の調整は、市醫療保険局が関係部門と協議して提案し、市人民政府の承認を得て実行する。
第十一條(入院醫療保険料の納付)
企業は毎月規定期限によって指定された決算機構に入院醫療保険料を納付しなければならず、期限を過ぎて納付または納付漏れ、過少納付してはならない。
企業が期限を過ぎて入院醫療保険料を納付した場合、決算機構が日ごとに増収し、納付すべき金額の2.
第十二條(入院醫療保険証)
企業が入院醫療保険の登録手続きを行い、時間通りに、最初の月の入院醫療保険料を全額納付した後、區、県醫療保険管理機構は企業にその従業員に使用される入院醫療保険証を交付しなければならない。
入院醫療保険証は従業員が入院醫療保険の待遇を受ける証明です。入院醫療保険証は市醫療保険局が統一的に印刷し、いかなる単位と個人も偽造、貸與、不正使用または改竄してはならない。
企業が分立、合併または終止が発生した場合、企業または従業員が入院醫療保険証を紛失した場合、企業が原発証の區、県醫療保険管理機構に入院醫療保険証の取り消し手続きをしなければならない。
第三章醫療機関と従業員が醫療を受けることを約束する。
第十三條(醫療機関の定義を約定する)
この弁法でいう約束醫療機関とは、市衛生局と市醫療保険局の審査を経て醫療保険の範囲內の醫療サービスを提供することが許可された醫療機関をいう。
第十四條(醫療機関のサービス提供を約束する原則)
醫療機関は市醫療保険局の定める醫療保険の範囲とプロジェクトに基づき、醫療従事者の病狀に応じて相応の醫療サービスを提供しなければならないと約束した。
第十五條(入院醫療費回転金の振り替え)
市醫療保険局は規定の比率に従い、約束の醫療機関に入院醫療費の回転金を振り替えなければならない。
第十六條(社員が入院して醫者にかかる)
従業員が病気で入院治療が必要な場合、企業が選択した約束の醫療機関に入院して醫者にかかることができます。企業が決められた醫療機関の範囲は市醫療保険局が決めています。
従業員の就業地または居住地が市の區域內にない場合、市醫療保険局が認可した現地醫療機関に入院して醫療を受けることができます。
従業員が急病の場合、本條第一、第二項の規定以外の他の醫療機関に近く入院して醫者にかかることができる。
従業員が入院して醫者にかかる具體的な方法は市衛生局と市醫療保険局が制定する。
第17條(醫療保険証の検査)
従業員が入院手続きをする時は、約束の醫療機関に入院醫療保険証を発行しなければならない。
醫療機関が入院醫療保険証に偽造、不正使用または改竄があることを発見した場合、その証明書番號を拘留または寫録し、速やかに區、県醫療保険管理機構に報告しなければならない。
第十八條(特殊醫療項目の承認)
職員が入院して醫者にかかる時、費用が高い検査、治療方法を採用し、又は高価な輸入材料、薬品を使用する場合、市醫療保険局の規定により審査?承認手続きを行わなければならない。
第四章入院醫療費の支払いと決済
第19條(入院醫療費の支給)
従業員が醫療機関に入院して醫者にかかると約束した時に発生する醫療費が以下の基準を超えた場合、一部を超える費用は醫療保険基金が85%を支払う。
(一)三級醫療機関に入院して醫療費が2500元を超えた場合
(二)二級醫療機関に入院し、醫療費が2000元を超えた場合。
(三)一級醫療機関に入院し、醫療費は1500元を超える。
従業員が醫療機関に入院して醫者にかかることを約束した時に発生した醫療費は、醫療保険基金が支払う部分を除いて、殘りの部分は企業と醫者にかかる従業員が合理的に分擔します。
本條第一項に規定する基準と支払割合の調整は、市醫療保険局が関係部門と協議して提案し、市人民政府の承認を得て実行する。
第二十條(労災、職業病入院醫療費の支払い)
従業員が労災、職業病で入院し、醫療費が第19條第1項の規定基準を超えた場合、一部を超える費用は醫療保険基金が50%を支払い、殘りは國の規定により企業が負擔する。
第二十一條(特殊醫療項目費用の支払い)
市醫療保険局は費用の高い検査、治療方法または高価な輸入材料、薬品の使用に対して、相応の醫療保険の支払割合と方法を制定することができます。
第二十二條(醫療保険基金が支払った場合を除く。)
従業員が下記の狀況で入院し、醫療費を醫療保険基金で支払うことができない。
(一)自殺、自壊(精神病者を除く)
(二)毆り合い、麻薬を吸う。
(三)醫療事故;
(四)交通事故。
(五)本弁法第十六條の規定に違反して入院し、醫者にかかる。
(六)市醫療保険局が規定するその他の未払いの場合。
第二十三條(入院醫療費の記帳)
醫療機関が従業員の入院醫療に対して発生した醫療費は、規定された醫療保険の範囲、プロジェクトと費用標準に基づいて記帳しなければならない。
醫療機関が醫療保険基金から支払えない入院醫療費は、企業または醫療従事者から徴収しなければならないと約定した。
第24條(入院醫療費の精算審査)
入院醫療費のうち醫療保険基金が支払うべき部分については、毎月規定により指定された區、県醫療保険管理機構に清算を申請することができる。區、県醫療保険管理機構は10日以內に初審を行い、初審の意見を市醫療保険局に提出しなければならない。市醫療保険局は、初審の意見を受け取った日から10日間以內に審査決定をしなければならない。承認された場合、決算機関により支給されます。承認されない場合は、約束された醫療機関が自ら負擔します。
醫療機関が虛偽の帳簿、資料を約定して入院醫療費の決算を申請してはいけない。
入院醫療費の決済と審査方法は市醫療保険局が制定する。
第25條(入院醫療費の支給)
市醫療保険局は入院醫療費の支払いを承認した後、決算機関に対して支給通知を出すとともに、醫療機関の約定溝についても通知しなければならない。
清算機構は、支給通知を受けた日から7日間以內に、約束の醫療機関に入院醫療費を支払わなければならない。
第二十六條(特別な場合の入院醫療費の精算)
従業員が本弁法第十六條第二、第三項の規定により発生した入院醫療費は、醫療保険基金が支払うべき部分について、企業が関連規定により指定された區、県醫療保険管理機構に精算を申請する。
第二十七條(醫療保険基金の不正取得処理)
単位、個人及び約定醫療機関の成者その他醫療機関が本弁法の規定に違反し、不當な手段または方式で醫療保険基金を取得して支払う場合、市醫療保険局は追回する権利があります。醫療機関との約束を取り消すことができる。
第五章醫療保険基金の管理
第28條(基金出所)
醫療保険基金の出所は以下を含む。
(一)企業が納付した入院醫療保険料。
(二)醫療保険基金の利息収入。
(三)醫療保険基金の付加価値運営収入。
(四)本弁法第十一條第一項の規定により受け取った滯納金。
第29條(基金の使用と調整)
醫療保険基金は、この弁法で定められた醫療費を支払うために専用の資金を使用し、どの単位と個人も彼のものにしてはならない。
特別な事情により醫療保険基金が足りなくなった場合、市醫療保険局は関係部門と市人民政府の承認を得て、社會保障基金から調整する。
第三十條(基金管理の報告)
決算機構は月ごとに醫療保険局に醫療保険基金の募集、支給狀況を提供しなければならない。
市醫療保険局は、醫療保険基金の使用と管理狀況を定期的に點検し、確認し、市社會保険委員會に報告しなければならない。
第三十一條(基金前決算の作成)
市醫療保険局は醫療保険基金の募集、支払いに対して、毎年予算と決算を作成しなければならない。
第32條(基金の監督)
醫療保険基金の募集と支払いは、財政部門と監査部門の監督を受けなければならない。
第三十三條(管理費の引き出し)
入院醫療保険に必要な管理費用の抽出比率と使用範囲は、市醫療保険局契約関係部門が提案し、市人民政府の承認を得て執行する。
第六章付則
第34條(外商投資企業の実施弁法)
外商投資企業の従業員の入院醫療保険の具體的な実施方法は、市醫療保険局が関係部門と共同で制定する。
第35條(応用説明部門)
この弁法の具體的な応用問題は市醫療保険局が説明します。
第三十六條(施行日)
この弁法は1996年5月1日から施行されます。
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