『上海市小都市社會保険暫定弁法』の実施に関するいくつかの問題処理意見の通知
各區、県人民政府、市政府各委員會、弁公室、局、持株(グループ)會社:
『上海市小城市社會保険暫定弁法』(上海府発[2003]65號)(以下「暫定弁法」と略稱する)の関連規定に基づき、本市小城市社會保険業務(以下「鎮保」と略稱する)を積極的、穏當に推進するために、問題の処理に関する意見通知は以下の通りである
各區、県人民政府、市政府各委員會、弁公室、局、持株(グループ)會社:
『上海市小城市社會保険暫定弁法』(上海府発[2003]65號)(以下「暫定弁法」と略稱する)の関連規定に基づき、本市小城市社會保険業務(以下「鎮?!工嚷苑Qする)を積極的、穏當に推進するために、問題の処理に関する意見通知は以下の通り:
一、仕事の要求
鎮保を推進する仕事の要求は「重點を際立たせ、安定的に推進し、今後を規範化し、徐々に解決する”。
重點を際立たせる?,F在、鎮保をスタートさせる重點は、新たな徴用者が直接鎮保に入ることを確保することである。古い徴用者には真剣にの毛をすく保険加入の現狀を踏まえ、政府と用地取得責任部門の責任意識を強化し、社會保険を徐々に実行に移す。
円滑に推進する。各區、県政府は実際から出発し、本區?県の各地域間、異なる加入者群間の差を十分に考慮し、各方面の利益関係をバランスさせ、鎮保を推進する具體的なスキーマ#スキーマ#措置を講じる。
規範はこれから。今後郊外に新設される雇用単位とその従業員は、原則として鎮保に入るべきである。長年にわたって非農業建設に使用されてきた土地農民、長年問題を殘してきた人員保険加入などの問題に対して、「歴史を尊重し、段階的に推進する」という前提の下で、多種の方法を採用し、分類して解決しなければならない。
段階的に解決する。鎮保の推進には手順があり、段階的に行わなければならない。年內に新たな土地徴用者、新職場従業員の保険加入問題を重點的に解決し、來年から調査研究をしっかりと行った上で、古い土地徴用者、非農業建設に使用された土地農民、長年問題を殘した人員の保険加入問題を徐々に解決しなければならない。
二、いくつかの問題の処理意見
(一)鎮保険の実施前にすでに用地を徴用された人員の社會保険の実施問題
1、元土地徴用責任部門が配置した被土地徴用者
本市城保に參加していた用地徴用責任部門が配置を擔當していた土地徴用労働力は、元の労働契約の履行期間中、引き続き城保に參加しなければならない。用地取得責任単位と労働関係を解除または終了する場合、都市保険に加入した納付年限は規定に基づいて鎮保険の納付年限として計算することができ、納付年限が15年未満の場合、用地取得責任単位は『暫定方法』に基づいて、15年以上の基本養老、醫療保険料を一度に補充した後、鎮保険に加入する。
2、規定に従って配置補助費を享受した後、自ら道を模索した者
各區?県政府は、鎮保の規定に基づく被徴用者の一括納付額と、出稼ぎ労働者が元に受け取った配置補助金との差額に基づいて、當該地域の実際と結びつけて、出稼ぎ労働者が鎮保に加入する際に基本養老、醫療保険料を納付する具體的な補助金案を制定しなければならない。
城保、農保に參加していない人が鎮保に參加する場合、その元に受け取った安置補助費は15年以上の基本養老、醫療保険料を一括納付するために使わなければならず、不足部分は區?県政府が制定した補助金案に基づいて実行されなければならない。
城保、農保に參加した人は、城保、農保に參加していた納付年限を規定通りに計算したり、鎮保の納付年限に換算したりして、區?県政府の補助金案が実行された後の納付年限と合わせて計算したりして、15年を超えた場合、累計でその納付年限を計算することができます。15年未満の場合は、本人が補足する。
3、用地取得手続きを行ったが、社會保険を実行していない人、「農業転移」手続きを行っている人
元土地徴用責任部門は『暫定方法』の規定に基づいて、15年の基本養老、醫療保険料及び関連する補充保険料を一度に納付し、規定に従って「農業転移」手続きをしなければならない。
4、すでに養老配置を実行している元土地徴用養老人員は、依然として元の政策に従って実行している。
(二)非農業建設に使用される土地農民の社會保険の実施問題
非農業建設が農村集団土地の使用を許可された場合、使用された土地の農民のために以下の方法で鎮保を実行することができる:
1、「社會保険、土地処分、戸籍転用の実行」の三者全體連動の原則に基づき、土地の「使用改徴用」の方法を通じてまずその社會保険を実行し、それから土地処分、戸籍転用の手続きを行う。各區?県政府は本地域の実際と結びつけて、3 ~ 5年以內に土地の「使用?改徴用」を基本的に実行する具體的な方案を制定し、土地を使用された農民の社會保険を根本的に実行しなければならない。
2、段階的に土地の「使用改徴用」を実施する。各區?県政府は、経営的用地と1人當たり耕地が0.2ムー未満の村チームに対して先行して土地の「使用?改用」を実施することができる。土地の「使用?改用」後、1人當たりの耕地が0.2ムー未満の村チームは、『上海市撤制村、チーム集団資産処分暫定方法』(上海府発[1996]34號)などの文書精神に基づき、農村集団資産を適切に処理し、村チームの建制を取り消す。
3、土地の「使用?改用」後、土地徴用責任部門は規定に基づいて土地徴用者の配置補助費を與え、まず土地徴用者が鎮保険に加入するために納付する社會保険料に用いなければならない。
(三)過去に問題が殘された人員社會保険の実施問題
各區?県政府は、社會保険が完全に実施されていない「小都市戸籍」、「自己管理口食糧農家」、「農來農去」、規定に従って家族の「農転非」、「水上戸籍」などの人員の加入現狀を真剣に整理し、以下の方法に従って社會保険を実行しなければならない。
1、『上海市徴用農民集団所有土地農業者の就業と社會保障管理弁法』(上海府発[2003]66號)(以下『管理弁法』と略稱する)の規定に符合する人員は、『暫定弁法』の規定に基づき、15年基本養老、醫療保険料及び関連する補充保険料を一括納付することにより、鎮保に組み入れる。
2、『管理方法』の規定に合致しない人員は、規定に従って鎮保に參加することができ、その中の年齢の高い人員に対して、各區?県政府は真剣に異なる狀況を整理し、その社會保険の具體的な措置を実行することを提出し、市労働保障局の許可を得て、規定に従って社會保険料を追納した後、鎮保に組み入れる。
(四)鎮保業務における資金実行の推進問題
1、土地収用責任単位と使用者が鎮保に參加する場合、資金を調達して時間通りに全額社會保険料を納付しなければならない。資金に確かに困難がある場合は、『上海市都市部従業員の社會保険料徴収に関するいくつかの規定』に基づき、処分可能な不動産を用いて、市労働保障局に屆出登記を申請し、社會保険料の納付を猶予することができる。
2、農業保険と農村協力醫療に參加していた人は保険加入の形式が変更されたため、農業保険基金と農村協力醫療基金に発生する可能性のある資金不足を引き起こし、區県、鎮の2級政府が財政またはその他のルートを通じて統一的に計畫し、実行に移した。
(五)城保、鎮保、農保の納付年限の連結及び保険形式を選択して待遇を受ける問題
1、異なる時期に本市城保、鎮保、農保に參加したことがある人は、そのすべての納付年限は以下の規定に従って接続することができる:
城保から鎮保に移った場合、城保の納付年限は鎮保の納付年限と計算することができる、城保の個人口座の預金額はすべて町保の補充保険個人口座に振り込まれる。
農保から鎮保に転じた場合、農保の納付年限は暦年の納付総額に応じて鎮保の納付年限に換算することができる。
2、異なる時期に本市城保、鎮保、農保に參加したことがある人は、毎月年金を受け取る年齢に達したとき、納付年限が規定に従って接続された後、2種類以上の保険形式の中で待遇を受ける人に合致し、本人がその中の1種類を選択することができる。その待遇を受ける具體的な基準は連結して計算することができる。
3、納付年限の連結及び基本社會保険待遇の享受の選択時點は加入者が毎月年金を受け取ることを申請する時間である。
(六)補充社會保険の規範問題
1、補充社會保険に加入した単位または個人が納付した補充社會保険料は全額個人口座(X)に記入し、個人が使用する。
2、補充社會保険の個人口座は、養老(X 1)、補充醫療(X 2)、徴用者の生活手當(X 3)及び規定に合致するその他の用途(X 4)のためにいくつかのサブ口座を分割することができる。
3、鎮保に加入している使用者と従業員及び土地徴用などの人員は、補充醫療保険(X 2)に加入し、加入者の救急醫療に使用することができる。
補充醫療保険料は使用者と従業員が同率で納付する。被徴用者が一度に支払う割合は3%以上である。
(七)月別年金受給者の納付年數の長さに基づき、醫療保険待遇を適切に引き上げる問題
月別に年金を受け取る人は、年金を受け取る月から、規定に基づいて醫療保険の待遇を受けるほか、その中の納付年限が20年(都市保険、農業保険を含む)以上の人に対して、社會保険取扱機構がその納付年限の長さに基づいて、醫療保険統括基金が毎年その醫療保険個人口座(X 2)に資金を注入し、定點醫療機関で発生した救急醫療費と定點小売薬局で発生した購入費を支払うために使用されます。注入された資金は醫療保険統括基金が負擔し、注入された資金の基數は前年度の全市従業員の年間平均賃金の60%で確定し、注入された資金の割合は:累計納付年限が20年以上25年未満の場合、1%注入する、25年未満30年未満の場合は、2%注入する。30年未満35年未満の場合、3%注入する。満35年以上のものは、4%注入する。
(八)郊外範囲における単位及び従業員の保険加入問題
1、鎮保の実施前に、すでに城保に參加している使用者とその従業員は、引き続き城保に參加している。
2、鎮保の実施前に、すでに農保に參加している使用者とその従業員(規定に従って郷鎮企業に配置されて就職した元徴用者を含む)は、各區?県政府は『暫定方法』の規定に従って、3年以內に徐々に鎮保に組み入れる移行方案を制定しなければならず、特に困難な區?県は市政府の許可を得て5年まで緩和することができる。
3、鎮保の実施前に、農保に參加していない使用者とその従業員は、しばらく鎮保に參加する條件を備えていない場合、許可を得て先に農保に加入することができるが、積極的に條件を作って適時に鎮保に參加しなければならない。
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