専門家はゴールデンウィークの消費は価格詐欺に注意するように注意しています。
あるレストランで売っているドブガイの価格は78元/斤ですが、消費者が食べ終わったらレジで會計する時、一斤當たり200元と言われます。消費者からの質問に対して、レストランのレジでは、「78元/斤の値段は小象がドブガイを抜くので、食べるのは象がドブガイを抜くので、一斤當たり200元です。」また「十一」ゴールデンウィークになりました。商店の偽りの値段に直面して、かつて損をしたことがありますか?昨日、吉林省価格検査局はここ數年來の苦情の通報狀況に基づいて、日常消費の中で13種類の最もよくある価格詐欺の手口を総括しました。
表現:架空の原価、架空の値下がりの原因、虛偽の割引、値下がりと偽るまたは値上げしたり、転職や休業などをでっち上げて、商品を値切って処分すると噓をつきます。消費を誘い込む購入します。
例:最も一般的なのは、多くの街角の小さな店で「場所が立ち退き、最後の日には、満場の品物が二割引になる」という名目で販売されています。元の値段×元と呼ばれるものを「時価×元」として呼び売りしています。しかし、この商店が示している「最後の日」から何日間も経っても、それは依然としてそこにあり、同じ看板で売られています。
やり口2:偽りの値下がり
表現:メーカーの値下げ販売所の表示の割り引き幅が実際と合わない。
ある商店は「全席8割引」と呼ばれていますが、400元を取り出して500元の洋服を買いたいと思ったら、デパートに「このスーツは460元です。」と言われました。
やり口3:価格不履行承諾する
表現:商品の買い付け、販売、サービスを提供する前に価格の承諾があった場合、消費者が買う前に商店は約束を果たせない。このような行為は過大評価、偽りの割引、あいまい贈呈と関連があります。
ケース:あるスーパーが消費者に「瓶詰めヨーグルトは『3つ買ったら1つサービス』を実行する」と約束しました。ある消費者は3本を買ったが、相手は約束を果たさずに1本を贈呈した。「『三を買って一に送る』はベスト10に限る」と述べた。
腕の4:2セットの価格
表現:同じ商品やサービスに対して、同じ取引所で高低の二つの違う価格ラベルや価格表を同時に使い、低価格でお客さんを招き、高値で決済します。
ケース:あるホテルで10種類の炒め物を注文したお客さんが、會計時に8種類の料理の価格がもとの提供した価格簿の価格より高いことを発見しました。最高は8元を超えています。最低は2元を超えています。一部のところでは、低価格で顧客を呼び込み、脅威の手段を使って高い値段で顧客を買うところもあります。また、あるデパートで売られているシャツの値段は50元であることが分かりました。會計は80元で支払います。
5:値札をぼかす
表現:商店は意図的に詐欺的または誤解的な言語、文字、畫像などの価格を使って、消費者を誘導して買います。勝手に使っても、比較基準がない、または実際には比較できない価格行為です。例えば、「特価」「平価」などは、「特価」「平価」の販売前の通常価格を説明していないので、この表示価格は比較できません。
実例:ある旅行社の広告では「頭尾7日間は1800元」と宣伝されていますが、実は初日の夜に出発して、七日目の朝早くに城に帰ります。「7日間観光」は「5日間観光」になりました。{pageubreak}
手口6:混同販売と商品処理
表現:処理品を販売する時、処理品と非処理品の価格を詳しく表示しないように気をつけます。
ケース:あるデパートでは女性用の靴の処分品を値下げして販売しています。しかし、消費者が一つのお金を買った時、デパートは相手に「これは本物です。120元が必要です」と伝えました。
クラフト7:曖昧贈答販売
表現:価格外贈答方式で商品を販売したり、サービスを提供したりする時に、「贈答」で消費者または他の経営者を相手に取引を誘いますが、贈り物の品名、數量、または贈答品を偽悪商品として如実に示していません。贈呈行為の表現は複雑で、特に贈答品の価値を判斷するのは難しいです。一番多いのは「買ったら一つサービス」です。
実例:あるスーパーマーケットの表示はあるブランドの調合油を買うと「一つ買ったら一つサービス」と表示していますが、実際に消費者にあげるのは小さい袋のピーナッツだけです。
クラフト8:価格隠し條件付き
表現:商品の買い付け、販売及びサービスの提供に価格條件が付加されている場合、付帯條件の內容は表示されない、または曖昧なだけで表示されます。
ケース:ある百貨店は電気製品を買う「無料配送」の販売サービスを出しています。しかし、顧客が支払いをした後、その百貨店が指定した配達先が電気製品を家まで屆けてくれた後、「著脫料」として100元を顧客から徴収します。
やり口9:偽りの値段
表現:値札、価格表に表示されている商品の品名、産地、規格、等級、材質、価格計算単位、価格或いはサービスの項目、料金基準などの関連內容は実際と違っています。
事例:ある家具城では、本物のソファー商品の値札に産地は「イタリア」と表記されていますが、実際の産地は広東です。一部の飲食、娯楽企業は関連サービス項目を明示していますが、その後は各種の口実でサービスを提供しないなどです。
テクニック10:見栄を張る
表現:商店はよく市場の最低価格、工場出荷価格、卸売り価格、特価、極上価格、飛び降り価格などのギャグで顧客を呼び込みますが、実際に彼らが表示しているこれらの価格は比較できないことが多いです。経営者がその場を通じて「市場の最低価格」などの文字を宣伝し、消費者を誘導する行為は、価格の優位性を大まかに誇張することを意味するものである。
実例:ある家電會社はその店の著しい位置に「すべての商品の価格が同業者より低い」、「全市の最低価格」などの文字を表示して宣伝していますが、実際にこの店は一部の商品の価格が低いだけで、「全市の最低価格」は根拠がないだけでなく、比較することもできません。
手口11:価格詐稱取引
表現:企業は買収、販売価格が他の経営者の買収、販売価格より高いと噓をつき、消費者とその取引を誘導する。
ケース:あるデパートはお客さんに対して、彼らのあるブランドのエアコンは「輸入価格は全部1980元で、小売は2000元だけ」と宣伝していますが、実際にはそのエアコンの輸入価格は1000元だけです。
やり口12:品質と価格が一致しない
表現:商人は商品を販売する過程で、ドーピング、混ぜ、目方が足りないなどの現象があります。
ケース:個別のホテルの前で生の海産物を売っていますが、後は生の海産物を氷のように交換しています。
13:偽政府価格
表現:企業は市場の調整価格を実行する商品またはサービス価格に対して、政府の定価または政府の指導価格と噓をつきます。一部の経営者、特に一定の獨占的な業界を持つ経営者は、この価格は政府の定価であると噓をつき、顧客に経営者が決めた価格を強制的に受け入れるようにさせました。
実例:ある果物屋はメロンを15元の一斤で売って、「これは政府が決めた価格です」と噓をつきました。この點で最もよく見られるのは、「物価局監修」の価格ラベルを借りた企業です。実際、物価局は商品の価格そのものを含まずに、規格に合った商品の値札を監督するだけです。
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