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    ファスナーロープの安全性が重視されている多國籍の健全な子供服標準システム

    2013/11/7 16:27:00 220

    ファスナーロープ、子供服、標準システム

    21世紀に入って、我が國の輸出入貿易総量は年々急速に増加し、「MADE IN CHINA」をシンボルとする中國製品は世界の隅々に広がっている。國內では、「一流製品の輸出、二流製品の國內販売」という共通認識が多くの中國消費者に不公平な待遇を感じさせ、非難を浴びてきた。WTO加盟以來、國外貿易保護は我が國に紡績服裝業界大きな衝撃を與え、その中で子供服輸出企業の損失が最も大きかった。リコールの原因を絶えず総括分析した後、2009年8月、國家品質検査総局は子供服のロープの安全に関する3つの國家基準を承認、発表し、國內の子供服の設計生産を規範化する基準の空白を埋めた。しかし、標準発表が実施されてから4年が経ち、子供服の外販と國內販売市場における品質安全狀況は、最近の研究報告書から分析して楽観的ではない。


      タイロープ安全上の危険性が依然として主要な問題である


    輸出市場では、2008年に我が國の衣料品が米國CPSCとEU RAPEXにリコールを通報された中で、子供服のロープに安全上の問題があったのは70.2%だったという學者の研究がある。國外におけるTBT設置を主とする貿易保護は日増しに深刻化しており、國內のアパレル類製品の輸出阻害現象はますます深刻化しており、國內の子供服製品の生産と設計は國家基準の実施に伴い規範化されていない。消費財の輸出総量の増加に伴い、衣料品を主なリコール対象とする構図は変わらず、逆にリコールの割合は2010年38.6%から2012年43.67%に上昇し、下落せずに上昇する勢いが明らかになった。また、2012年にRAPEXがリコールした我が國の軽紡績品のうち、紡績服のリコール率が最も高く、総量の21.92%を占め、前年同期比57.61%増加し、うち80%以上が子供服だった。原因を統計すると、問題は主に國內企業が輸出先の安全要求を十分に理解していないことで、リコール通報のほとんどが「EN 14682規定違反」と言及している。いわゆる「EN 14682」とはEU規格14682號文書であり、それは0 ~ 14歳の子供、青少年の服裝に適しており、主に子供服の上ベルト、ロープ、肩ベルト、リボンなどの部品の規格要求に対して、子供服のベルト、ロープなどが子供の首を絞められやすく、窒息などの潛在的な健康被害につながりやすいことを明確に言及している。


    國內では、上海市品質監督局は2013年に子供服製品の安全リスクモニタリングを実施し、62ロットの子供服サンプルを採取し、59ロットのサンプルテープ、ロープが基準要件を満たしていないことを検出し、合格率は表2のように5%未満だった。このため、2013年5月24日、國家品質検査総局は「子供服の安全消費ガイドライン」を発表し、消費者に子供服のロープバンドの安全リスクに注意するよう警告した。


    子供服の標準システムが徐々に確立され、健全になるにつれて、我が國の輸出子供服は安全面で依然として基準を満たしておらず、しばしば抑留リコールを受けていることがわかる。國內市場では子供服のロープが一般的に基準要件を満たしておらず、子供服の安全上の隠れた危険性が際立っている。その原因を究明すると、製品の品質に問題があるわけではなく、設計が不合理で、安全検査がクリアできないことを招いたが、実際には企業が我が國の子供服基準の非強制性を無視し、重視しないことであり、さらに國外市場の安全參入要求を理解していない。子供服の安全性は乳幼児の生命と健康安全に関連しており、基準を制定するだけでは十分ではない。結局、企業が基準生産を厳格に実行するかどうかは未知であり、政府の監督管理、製品検査、社會全體の共通の関心と監督が必要である。ここで、我が國の子供服のロープの安全基準を強制的な基準にアップグレードし、企業の標識拘束力を強化し、違法な標識違反コストを高め、主體的な責任意識を強化し、工場のドアから安全上の危険性のある製品を塞ぐことを提案した。次に、生命の安全と人身の健康に関わる製品に対して定期的にリスクモニタリング評価を行い、社會に消費警報を発表し、調査?処分の懲罰を強化し、社會的関心と世論の監督を構築しなければならない。そのため、國內外の子供服のロープの安全基準と要求を簡単に検討することは必要で重要である。


      EU諸國は子供服シーリングロープの安全要件


    1 EU標準要件


    EUは子供服のロープとバンドの規制要件に非常に詳しく、標準文書は主にEN 14682-2007である。この基準は、幼い子供、大きい子供及び青少年の年齢身長、ロープ、機能性ロープ、裝飾ベルト、ゴムひもなどの用語を定義した。14歳(0?7歳と7?14歳)以下の子供服には、紡績または不織材料のロープ(cord)、ケーブルチェーン(chain)、リボン(ribbon)、ストリング(string)、テープ(tape)、プラスチックロープを含むロープが規定されている。


    EN 14682-2007 3.1條は、ベルト、機能性ロープ、ベルトまたは裝飾ベルトの自由端に立體裝飾や結び目があってはならず、結び目が摩耗した後に破片が落下するのを防止し、ヒートシールや補強縫い目でこのような狀況を回避することができるように規定している。紐の端部に挾まれる(引っ掛ける)危険が存在しない場合、端部に二重プリーツや多重プリーツを採用することができる、フェルールバックルは自由端のないベルトや裝飾的なロープにのみ使用され、ベルトは服に縫合し、少なくとも2つの出口點の中間で服に固定し、補強縫合で固定しなければならない。服裝に固定されたループロープ/コイルが締め付けられた後、服裝に突出した周長は75 mmを超えてはならない。ループロープ/コイルを平置きする場合、衣服に固定された2點間の突出長さは75 mmを超えてはならず、例えばズボンのひも、ファスナースライドロック上のファスナーヘッドの長さは75 mmを超えてはならず、ファスナーヘッドも服裝の底に垂らしてはならず、ファスナーヘッドにはズボンの裾の底を置いてファスナーヘッドを置いてはならないなどの裝飾が含まれている。紐の測定長さはEN 14682:2007に規定された方法に基づいて測定された。


    EN 14682-2007 3.2條は、服裝の頭部と首、前後の腰、股の下の底振り、背中と袖に対してそれぞれ具體的な要求を行うことを規定している:


    0~7歳の子供服の頭部と首の領域のように、ベルトやロープを使用することはできません。肩ベルトが連続的に長い材料で作られたり、ロープが服の前後部に固定されたりして、肩ベルトを使用することができますが、肩ベルトに固定された裝飾性ロープは長さ75 mmを超える自由端を持ってはいけません。固定後のループコイルの周長は75 mmを超えてはならない、ネックバンド式子供服の首部領域には自由端があってはならず、縫製式またはその他の方法でアパレル業者の裝飾に固定してはならず、長さは75 mmを超えてはならず、いかなるロープとバンドの周長は75 mmを超えてはならない。7~14歳の子供の服裝のベルトに自由な末端があってはならない。衣料品を最大サイズまで広げた場合、張り出したループコイルを持つことはできません。首のベルト式子供服の頭部と首の領域にはしっかりしていない端があってはならない。前後の腰部領域に自由端がある場合、各端の延出長さは140 mmを超えてはならず、服裝を展開して最大サイズ、つまり目標サイズを指定する場合、全體の延出長さは280 mmを超えてはならず、機能性または裝飾性ロープと調節可能なタイの延出長さは140 mmを超えてはならず、前部と背部の結び目や裝飾ベルトは、結び目から緩めたところまで許容できる長さが360 mmを超えない、0~7歳の子供(身長134 cm以下)は、ベルトを締めていないときに服の底の裾を超えてはならない。服裝の底の振子のバンドやロープは服裝に平らに貼り、服裝が引き締まる時も平らに貼り、背中の領域にはバンド、機能性または裝飾性のあるロープがあってはならず、バンドまたはロープは背中に結び目をつけてはならない(ベルトと裝飾ベルトを除く)、服裝がしっかりと固定されている場合、長袖袖の振り子のバンド、機能性または裝飾性のロープは完全に服裝の中にあり、もし袖の上で調整できるならば、掛けの長さは10 cmを超えないべきで、しかも開口時に服裝の底の振り子以下に垂らさないべきである。


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      2英國標準要件


    BS 7909-2007「機械的安全性を高める子供服の設計と生産実施規範」は、服の設計、原材料、縫製材料の規格と部材の安全による潛在的なリスクを詳細にした。『規範』は最終消費者が服裝の設計、構造、原材料と部材による潛在的な機械リスクを受けて評価使用することを警告し、設計の詳細、原材料補助材料、縫製材料、部品の選択と裝填の堅牢度などの項目の安全を含む。


    BS 7909-2007では、12ヶ月以下の子供服を設計する際に、手や足の領域に1 cm以上の緩い糸や切斷されていない浮き糸があるべきではないと規定しており、縫製部品が耐えられる引張力、ロープ上のプラスチック製パイプカバーの引抜力、手錠の紐と生地の間の引張力の安全性試験に対して具體的な要求を行った。服裝にロープが設計されている場合は、絞め殺し、挾まれ、乳幼児の嘔吐を引き起こすなどの潛在的な危害を避けることに注意しなければならない。ロープは口の近くに置くことはできません。適用可能な技術としては、スリーブ接合、ヒートシール、またはロープにプラスチックスリーブを使用することが挙げられる。子供服をデザインする際、服の背後に露出したロープベルトといかなる形の裝飾ベルト、ロープ引きがあってはならない。服裝が完全に展開された後、腰部ロープの両端は14 cmを超え、裾ロープの両端は8 cmを超えて露出しなければならない。ロープの結び目はクリップのリスクを下げるので、広帯域ボタンまたはばねロープで結び付けることが望ましい。ロープの端部は、ヒートシール、キャッピング、プラスチック製スリーブなどの摩耗?脫屑を防止し、安全を確保する必要があります。


      3米國標準要件


    1996年2月、米國消費財安全委員會(CPSC)は、子供がジャンパーやジャージを著用しているときに、上著の首筋と腰にある紐によって引っ掛かり巻き傷が発生するのを防ぐために、「子供用上著の紐案內」(Guidelines for Drawstrings on Children‘s Upper Outerwear)を発表した。1997年6月、米國材料?試験協會(ASTM)は、上述のガイドラインの內容を含むボランティア基準、すなわちASTM F 1816「子供用上著のベルト安全規範」(Standard Safety Specification for Drawstrings on Children‘s Upper Outerwear)を採択した。標準的にロープベルト規格の技術的要求を規定し、子供の上著風帽と首部、腰と裾部のロープベルトの長さ規格の設計に安全性指標を提出した。


    ASTM F 1816-2004では、サイズが2 T-12(子供服の型番Lに相當)の子供用フード及び上著の襟又はフードの継ぎ目の上下1インチ(25 mm)の範囲に紐がないこと、サイズが2 T-16(子供服の型番XLに相當)の子供上著の腰部と底辺紐の末端はコードレスボタン、紐結び、その他の付屬品、例えば紐は連続して絶えない帯狀物であり、結び目をつけるべきである(CPSC『子供上著の紐引きガイド』は、連続している紐に対して紐の中間で服と縫い合わせるべきであると指摘している)。ベルト寸法と腰と底辺のベルト通路寸法の差は3インチ(75 mm)以下である。


      我が國の標準要求


    現在、子供服用ベルトロープの機械的安全性に基づく関連基準は主に3つある:GB/T 22705-2008「子供服用ロープとベルト安全要求」、GB/T 22702-2008「子供用上著ベルト安全仕様」とGB/T 22704-2008「機械的安全性を高める子供服設計と生産実施規範」。3つの國家基準はいずれも採用された國外先進基準を改正し、指標を國外と一致させ、國內アパレル企業の國外先進基準技術の參考と學習を促進することを目的としている。特にGB/T 22702-2008とGB/T 22705-2008の基準の公布は、國內の検査機関が基準を持たない局面も補った。


    GB/T 22702-2008「子供上著シートベルト安全規格」の改正は米國ASTM 1816-2004を採用した。両者は技術指標で基本的に一致を維持しており、主な違いは:國標が外標の前言と引用を削除し、範囲を修正した、外標の中の「結び目」、「カラー」、「上著」を削除し、「上著の裾」を、「上著の裾」に修正し、その定義を修正した、「帯襻」、「幼童」、「大童と青少年」の用語と定義を追加し、規格外條文を削除し、大童と青少年の上著のフードと首、その他の部位に対する要求を増加した、プルテープの測定方法と要求を追加し、外標のキーワードと付録X 1の「基本原理」を削除した。國標の規定によると、14歳以下の子供の上著のベルトの安全規格は、服裝の部位によってフードと首、腰と裾のところとその他の部位に分けられ、そして年齢層によって幼児、大童と青少年に分けられ、それぞれベルトの規格に対して要求を行った。


    GB/T 22705-2008「子供服ロープとシートベルトの安全要求」[13]は改正採用されたEU EN 14682-2007であり、両者の技術的要求も基本的に一致している。主な違いは、國標が外標の中の「幼童」、「大童と青少年」の條文の中の身長の內容を修正し、「フープ」、「肩ベルト」の條文を削除し、ロープとバンドの規格及び規格測定方法に関する外標の條文を削除し、「子供服に使用されるバンドの規格要求はGB/T 22702-2008の規定に従って実行する」と規定した、外標3.5條文を改正し、「ウエストライン以下の服裝裾」を「ヒップライン以下の服裝裾」に変更し、4.7.2條文を追加し、半袖の上引き帯とロープに要求を提出した、外標資料性付録A、付録B、付録C、付録Dと付録Eを削除し、付録Fの「ロープとテープの図示説明」を対応條文に調整し、


    服の部位によってフードと首、腰、服の裾と袖に分けられ、子供服のロープとバンドに規定されている。


    また、我が國の業界標準FZ/T 81014-2008「乳幼児服裝」は24ヶ月以內の乳幼児服裝に対して、襟元と帽子の縁に紐があってはならず、完成品の紐の露出は14 cmを超えてはならないと規定している。SN/T 1932.8-2008「輸出入服裝検査規程第8部:児童服裝」とGB/T 23158-2008「輸出入乳幼児寢袋安全要求及び試験方法」などの基準は子供服のロープに対しても要求があるが、技術指標では基本的に一致している。

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