住宅ローン、住宅ローンの保険契約の見本
<p><strong>一、保険財産<strong><p>
<p>住宅購入者が銀行の住宅ローンで買った家。
</p>
<p><strong>二、責任範囲<strong><p>
<p>次のように述べた原因による家屋の損害と費用については、保険會社が賠償を擔當します。
<p>1.火災、2.爆発、3.雷電、4.ハリケーン、臺風、竜巻、5.嵐、豪雨、洪水は含まれていませんが、正常な水位の変化、海水の逆流及びダム、運河、堤防が正常な水位線以下の排水と漏水、6.雹、7.地崩、山崩れ、8.火山爆発、9.地面沈下は含まれていませんが、杭打ち、地下作業及び掘削作業による地面陥沒、10.
</p>
<p><strong>三、除外責任<strong><p>
<p>弊社は以下の項目に対して賠償責任を負いません。<p>
<p> 1.投保人、被保險人及其代表的故意行為或重大過失引起房屋的任何損失和費用;2.地震、海嘯引起的損失和費用;3.貶值、喪失市場或使用價值等其他后果損失;4.戰爭、類似戰爭行為、敵對行為、武裝活動、謀反、政變、罷工、暴動、民眾騷亂引起的損失和費用;5.政府命令或任何公共當局的沒收、征用、銷毀和毀壞;6.核裂變、核武器、核材料、核輻射以及放射性污染引起的任何損失和費用;7.大氣、土地、水污染及其他各種污染引起的任何損失和費用,但不包括由于保險單第二條責任范圍列明的風險;8.本保險單明細表有關條款中規定的應由被保險人自行負擔的免賠額;9.其他不屬于本保險單第二條責任范圍列明的風險引起的損失。
</p>
<p><strong>四、保険期間<strong><p>
<p>住宅ローンの期限と同じです。
</p>
<p><strong>五、保険金額<strong><p>
<p>購入された住宅全體の実際価値です。
</p>
<p><strong>六、賠償処理<strong><p>
<p>1.本保険の責任範囲內の損失が発生した場合、當社は以下の方法で賠償します。(1)損害財産の価値に応じて賠償します。(2)損害財産の基本的な回復の修理、修復費用を賠償します。
2.損害財産の賠償損失は當時の市価で計算する。
市価が保険金額より低い場合、賠償は市価で計算します。市価が保険金額より高い場合、賠償は保険金額と市価の比率で計算します。
本保険に記載された項目が一つ以上でない場合、賠償金は本規定に従って一つずつ計算します。
3.保険項目に損失が発生した場合、當社はすべての損失に応じて賠償金を支払う場合、その殘額は賠償金から差し引かれ、當社は被保険者の損害財産に対する未払いを受け入れる権利があります。
4.任意のペアまたはセットに屬する項目について、損失が発生した場合、當社の賠償責任は當該損傷項目の所屬するグループまたはグループに基づいた保険金額に占める比率を超えない。
5.損害が発生した後、被保険者は損失を減らすために必要な措置を取った後に発生した合理的な費用を當社が賠償しますが、本費用は保険財産の保険金額に限ります。
6.當社が損失を賠償した後、當社がロット表を発行して、保険金額を損失発生日からそれに応じて減少させ、保険金額の一部を払い戻すことなく保険料を削減します。
被保険者が元の保険金額に回復を要求する場合、約束した保険料率によって回復分を加算し、損失が発生した日から保険期限が終了した日までに日割で計算する保険料。
7.被保険者のクレーム期限は、損失が発生した日から2年を超えてはいけません。
</p>
<p><strong>七、被保険者義務<strong><p>
<p>被保険者及びその代表は以下の義務を厳格に履行すること。
<p> 1.在投保時,被保險人及其代表應對投保申請書中列明的事項以及本公司提出的其他事項作出真實、詳盡的說明或描述;2.被保險人投保時一次交清保險費;3.保險期限內,被保險人應采取一切合理的預防措施,包括認真考慮并付諸實施本公司代表提出的合理的防損建議,由此產生的一切費用,均由被保險人承擔;4.在發生引起或可能引起本保險單項下索賠的損失時,被保險人及其代表應:(1)立即通知本公司,并在7天或經本公司書面同意延長的期限內以書面報告提供事故發生的經過、原因和損失程度;(2)采取一切必要措施防止損失的進一步擴大并將損失減少到最低程度;(3)在本公司的代表或檢驗師進行勘查之前,保留事故現場及有關實物證據;(4)根據本公司的要求提供作為索賠依據的所有證明文件、資料和單據。
</p>
<p><strong>八、保険期間內の特別約束<strong><p>
<p>特別に約束した保険期間內に、住宅購入者の返済が完了し、貸主が証明書を発行し、貸主の保険権益が喪失した場合、保険者は批準書を発行し、保険者は引き続き本保険書の項目下の保険責任を負う。
</p>
<p><strong>九、紛爭処理</strong><p>
<p>被保険者と當社との間の一切の本保険に関する紛爭は友好的な協議を通じて解決しなければならない。
協議が成立しない場合は、()項の方法により解決する。(1)仲裁機関に仲裁を申請する。(2)裁判所に訴訟を提起する。
中國太平洋保険會社の住宅ローン借り手人身保険條項<p>
<p><strong>第一條契約構成<strong><p>
<p>本保険契約(以下、「本契約」という)は、保険証券または他の保険証憑及び付帯條項、付保書、本契約に関する付保書類、合法的かつ有効な聲明、注釈、付箋、その他の書面契約で構成されています。
</p>
<p><strong>第二條付保範囲<strong><p>
<p>一、保険者:満18歳の場合、完全民事行為能力を有する者は、保険條件本人またはその配偶者、直系親族のために中國太平洋保険會社(以下、「保険者」という)に本保険をかけることができます。住宅ローン業務を展開する金融機関も保険者として、その住宅購入者のために本保険をかけることができます。
本人以外の保険は被保険者の書面による同意が必要です。
二、被保険者:18歳から55歳までの年齢が満席で、健康で、正常に仕事と労働ができます。住宅ローンの條件を備えて、金融機関に住宅ローンを申請してもらいます。この保険の被保険者としてもいいです。
</p>
<p><strong>第三條保険責任<strong><p>
<p>被保険者は保険の有効期限內に、疾病、意外傷害事故による死亡または高度障害により住宅ローンの返済を継続できません。保険者は事故発生後の最初のローンの返済日に、貸付契約の約定に従い、被保険者はこの時點のローン殘高(元利を含む)を一回に支払うことになります。
被保険者が住宅購入契約の規定に従って、事故発生前に支払うべきローンの部分については、どんな原因による延滯や未納のローンの部分であっても、保険者はこの部分のローンに対しては、返済責任を負わない。
</p>
<p><strong>第四條責任免除</strong><p>
<p>次のいずれかにより被保険者の死亡または高度障害により住宅ローンの返済が継続できなくなり、保険者は保険金の給付責任を負わず、保険契約を終了する。
</p>
<p>一、保険者、受益者が被保険者に対して故意に殺害、傷害した、
<p>二、被保険者が故意に犯罪や逮捕を拒否し、故意に自傷したこと。<p>
<p>三、被保険者が麻薬を飲んだり、吸ったり、注射したりします。<p>
<p>四、被保険者は本契約が成立した日から二年間自殺します。<p>
<p>5、被保険者が無免許または法律で禁止されている移動交通機関及び無免許または飲酒運転機動交通手段を運転する。
<p>六、エイズやエイズに感染している間にかかる病気、
<p>七、戦爭、軍事行動、暴動、その他武裝反亂、<p>
<p>八、核爆発、放射線や核汚染、それによる病気。
</p>
<p>上記第四項の狀況が発生した場合、保険者は保険証券の現金価値を保険者に返還する。
上記の他の狀況が発生した場合、本契約は終了する。
保険者がすでに2年以上の保険料を支払っている場合、保険者は保険証券の現金価値を返します。
</p>
<p><strong>第五條保険責任開始</strong><p>
<p>保険者が負擔する保険責任は、保険者が保険引き受けを承諾し、初回保険料を徴収する翌日の0時から保険証券を保険証として発行し、満期の24時または本契約で約定した保険責任の終了時までとする。
</p>
<p><strong>第六條保険金額と保険料<strong><p>
<p>一、本保険の契約成立時の最高保険金額は住宅ローン殘高に限りがあり、実際の初期保険金額は保険者の核保険結果で確定し、保険金額は貸付狀況によって年々減少しています。
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<p>二、本保険の保険料は加入時の年齢及び貸付期限によって異なります。納付方式は納入のために、保険料率は付表を參照してください。
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<p><strong>7條<strong><p>を如実にお知らせします。
<p>本契約の締結時に、保険者は保険者、被保険者の関連狀況について書面で問い合わせることができます。
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<p>保険者、被保険者が故意に事実通りの告知義務を履行しない場合、保険者は本契約を解除する権利があり、本契約の解除前に発生した保険事故に対しては保険金を給付する義務を負わない。保険者が保険料の引受または引き上げに同意するかどうかを決定するのに十分な影響がある場合、保険者は本契約の解除前に発生した保険事故に保険料に対して、保険料の払い戻しの責任を負わない。
契約が成立した日から二年以上経った場合、保険証券の現金価値を払い戻す。
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<p><strong>第八條受益者<strong><p>
<p>本保険の受益者は、住宅ローンを発行する金融機関または住宅ローンの擔保者である。
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<p><strong>第九條保険事故のお知らせ<strong><p>
<p>保険者、被保険者または受益者は、保険事故が発生した日から5日間以內に保険者に通知し、関連資料を適時に提供し、被保険者に保険事故が発生した後30日間以內に必要書類の資料を持って保険金を申請しなければならない。
遅延時間による必要な証拠の喪失または事故の性質、原因が認定できない場合は、受益者が相応の責任を負うものとする。
また、給付された保険金から、これによって増加した追加費用を控除しなければならない(ただし、不可抗力による遅延は除外する)。
本契約の受益者の保険金の請求権は、保険事故が発生したことを知ってから2年以內に使用できなくなり消滅し、保険者は保険金の給付責任を負わない。
</p>
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