労働契約をよく締結して、試用期間の「六大落とし穴」に注意してください。
<p><strong>落とし穴の一つ:テストに合格してから労働契約を締結する。
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<p>試用してから<href=“http://www.91se91.com/news/indexup.asp”>労働契約<a>にサインすると、試用段階では労働契約、試用期間は契約期間などの表現形式に該當しない場合があります。
「労働契約法」第19條の規定によると、「試用期間は労働契約期間に含まれる。
労働契約は試用期間だけを約定する場合、試用期間は成立しない。當該期間は労働契約期間である。
つまり、試用期間は労働契約、労働契約を前提條件としたものであり、労働契約がないと試用期間の條項がなく、単獨の「試用期間契約」は存在しない。
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<p><strong>落とし穴二:試用期間が法定期限を超えた</strong>。
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<p>いくつかの使用者が規定する<href=“http://www.91se91.com/news/indexup.asp”の試用期間<a>は長すぎて、1年間の労働契約を締結すると、試用期間は6ヶ月になります。
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<p>「労働契約法」では、「労働契約期間が3ヶ月以上1年未満の場合、試用期間は1ヶ月を超えてはならない。労働契約期間が1年以上3年未満の場合、試用期間は2ヶ月を超えてはいけない。3年以上の固定期限と無固定期限の労働契約では、試用期間は6ヶ月を超えてはいけない。」
労働契約の試用期間の約定が法律で規定された期限を超えた場合、労働者は相応の労働契約期間の変更を要求することができ、また使用者に一部を超えた部分に対して非試用期間賃金標準に従って賃金を支払うよう要求することができる。
また、「労働契約法」第83條の規定により、労働者は使用者に賠償金を支払うように要求する権利があります。
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<p><strong>落とし穴3:勝手に試用期間を延長したり、何度も試したりします。
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<p>一部の使用者は往々にして時間が短すぎて、考察が全面的でなく、引き続き努力しなければならないという理由で、元の試用期間が満了した後、或いは労働者と試用期間を再約定する。
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<p>「労働契約法」第19條では、「同一の使用者と同一の労働者は一回の試用期間しか約定できない。」
つまり、雇用単位は、いかなる理由で労働者と試用期間を繰り返し約定してはならず、またもとに約束した試用期間を延長してはならない。
もし単位が一回の試用の合理的な時間內に依然として労働者が仕事に適任かどうかを判斷できないなら、これによるリスクを負擔しなければならない。
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<p><strong>落とし穴四:試用期間賃金が最低賃金基準を下回る。
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<p>一部の使用者は試用期間の従業員を「安くて質が良い」労働力として採用しています。試用期間の給料はよく「a href=「http:/www.91se91.com/news/indexup.asp」より低いです。
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<p>「労働契約法」第20條では、「労働者の試用期間における賃金は、當該會社の同じ部署の最低賃金または労働契約に約定された賃金の80%を下回ってはならず、使用者の所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。」
労働者の試用期間內の賃金権益は最低賃金標準と同じ職位の最低賃金または労働契約に約定された賃金の80%の二重保護を受けるので、試用期間は「安価期間」、「ホワイトデー」ではない。
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<p><strong>落とし穴5:試用期間中に社員のために社會保険料を納めない。
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<p>一部の使用者は使用コストを低減するために、試用期間が労働契約期間に含まれない、または試用期間が満了したことを理由に、労働者に<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexup>社會保険<a>を申請しない場合、労働者はよくわからない、または異議を唱えない。
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<p>「労働契約法」、「社會保険法」等の規定により、労働関係は労働者使用の日から確立され、試用期間中に使用者と労働者は同様に労働関係があり、労働者の試用期間の身分によって制限または他の労働者區とは別に取り扱うことができない。
また、社會保険は國家が実施する強制的な保険制度であり、雇用単位と労働者が社會保険料の免除を內約しているか、それとも商業保険で社會保険に取って代わるかは無効です。
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<p><strong>落とし穴六:試用期間中に勝手に従業員を解雇する。
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<p>試用である以上、雇用単位は試用期間內に無條件で、任意に労働契約を解除できると使用者から言われています。多くの従業員もこれは當然のことだと思っています。
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<p>「労働契約法」第21條の規定により、試用期間において、使用者が労働者が採用條件に合致しない、深刻な規律違反、重篤な職務怠慢、労働契約の無効などの法定解除狀況があると証明した場合、法により試用期間従業員を解除することができます。
使用者が試用期間において労働契約を解除する場合、労働者に理由を説明しなければならない。
使用者が労働者の「採用條件に合致しない」と証明できない場合、労働契約を自由に解除し、違法解除に屬し、労働者は法により使用者に賠償金を支払うよう要求する権利がある。
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