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    外商投資企業(yè)の制度改革?上場の問題を解決する。

    2014/2/12 19:39:00 37

    外商投資企業(yè)は、制度を改めて上場し、上場する。

    <p><strong>一、主な根拠となる法律法規(guī)</strong><p>


    <p>現(xiàn)在の外商投資企業(yè)の制度変更上場は、<a href=“http:/www.91se91.com/news/index_c.asp>會(huì)社法<a>、証券法、『株式公開及び上場管理弁法』、『創(chuàng)業(yè)板上場管理弁法』などの法規(guī)に従うほか、主な政策法規(guī)は「外商投資會(huì)社設(shè)立の若干の問題に関する外商投資規(guī)定」、外商投資會(huì)社の公開の規(guī)定に関連する外商投資規(guī)則に基づく外商投資會(huì)社の公開公開公開、投資規(guī)定に関する外商投資規(guī)定に関する外商投資會(huì)社の規(guī)定に関する外商投資規(guī)定に関する外商投資規(guī)定に関する外商投資規(guī)定に基づく。それらは優(yōu)先的に適用できる効力を持っています。

    </p>


    <p><strong>二、外商投資企業(yè)の改革上場過程で注目すべき特殊問題</strong><p>


    <p>外商投資株式有限公司は、必ず《會(huì)社法》及び《暫定規(guī)定》により設(shè)立され、全部の資本は等しい株式で構(gòu)成され、株主はその引き受けた株式で會(huì)社に責(zé)任を負(fù)い、會(huì)社は全財(cái)産で會(huì)社の債務(wù)に責(zé)任を負(fù)い、中外株主は會(huì)社の株式を共有し、外國株主が購入し、保有する株式は會(huì)社登録資本金の25%以上の企業(yè)法人を占める。

    (つまり、発起人が全員外方株主である場合は、許可されない)</p>


    <p>関連規(guī)定により、<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>外商投資企業(yè)<a>上場の変更には、以下の事項(xiàng)に特に注意する必要があります。


    <p><strong>(一)発起人側(cè)の特殊要求</strong></p>


    <p><a href=「http:/www.91se91.com/news/index_c.asp>>暫定規(guī)定により<a>に従い、外國投資株式有限公司は外國の會(huì)社、企業(yè)及びその他の経済組織又は個(gè)人(以下、外國株主という)と中國の會(huì)社、企業(yè)又は他の経済組織(以下、中國株主という)とが設(shè)立すべき條件に適合する場合を除き、上記の國內(nèi)において設(shè)立すべき會(huì)社が成立する場合を除く。発起人はまた、株式を募集する前の3年間の連続利益の記録を募集し、監(jiān)査された財(cái)務(wù)報(bào)告を提供しなければならない。発起人の株式の譲渡は、會(huì)社設(shè)立登記の3年後に行われ、會(huì)社の元の審査機(jī)関に承認(rèn)されなければならない。

    </p>


    <p>これによりまず、改組に參加する発起人は、2人以上の200人以下で、半數(shù)以上の発起人が中國國內(nèi)に住所を有するという條件を備えているほか、発起方式で設(shè)立された場合、少なくとも1人の発起人が外國人株主である必要があり、また、少なくとも1人の発起人が中國人株主であって、かつ自然人株主であってはいけない(ただし、「外國投資家による國內(nèi)企業(yè)買収合併の規(guī)定」により、持株買収された中國人株主は、承認(rèn)を継続して投資家として変更することができる)。

    つまり、現(xiàn)行の規(guī)定により、外商投資企業(yè)の中の外商獨(dú)資経営企業(yè)は制度改革の上場を完成するには、制度改革の段階で中國の非自然人株主(即ち中國法人株主)を?qū)毪筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?/p>

    募集方式で設(shè)立された場合、上記の條件を満たす以外に、少なくとも1つの発起人が株式を募集する前の3年間の連続利益を記録し、かつ監(jiān)査された財(cái)務(wù)報(bào)告を提供しなければならない。

    </p>


    <p>次に、「暫定規(guī)定」は、発起人の株式の譲渡について、會(huì)社設(shè)立登記から3年後に行う規(guī)定であり、これは現(xiàn)行の「會(huì)社法」「自社成立の日から1年以內(nèi)に譲渡してはいけない」という規(guī)定に厳しく規(guī)定されている。

    しかし、この規(guī)定は現(xiàn)在も有効です。

    </p>


    <p><strong>(二)発行者の株価および持分構(gòu)造に関する特別要求</strong></p>


    <p>「暫定規(guī)定」によると、外商投資株式有限公司の登録資本金は登録登録機(jī)関に登録された実収資本金の総額で、最低限度額は人民元3000萬元である。

    外國の株主が購入し、保有する株式は登録資本金の25%を下回ってはならない。

    「會(huì)社法」の関連規(guī)定によると、株式有限會(huì)社の登録資本金の最低限度額は人民元500萬元で、「管理弁法」は発行者の発行前株式総額は人民元3000萬元(中小板)を下回ってはいけないと要求しています。

    </p>


    <p>また注意すべきことは、制度が完成した後の外商投資株式有限公司の中で外國株主が購入し、保有する株式は會(huì)社の登録資本金の25%以上に達(dá)しなければならない。外商投資企業(yè)の法律屬性を維持し、外商投資企業(yè)の待遇を享受できない。

    外商投資株式有限公司の株式が上場された後、外資株の持ち株比率について、「若干の意見」は外資株の総株価に占める比率が10%を下回らないように要求しています。規(guī)定により中國側(cè)の持ち株(相対持株を含む)または中國側(cè)の持ち株比率に対して特別規(guī)定がある外商投資株式有限公司は、上場後も関連規(guī)定の要求に従って引き続き中國側(cè)の持ち株地位または持ち株比率を維持しています。

    </p>


    <p><strong>(三)営利記録に関する特別要求</strong><p>


    <p>「暫定規(guī)定」に基づき、中外合資経営企業(yè)、中外合作経営企業(yè)、外資企業(yè)を設(shè)立し、外商投資株式有限公司に転換することを申請(qǐng)した場合、最近3年連続の利益記録があるべきですが、「會(huì)社法」は有限責(zé)任會(huì)社全體を株式有限會(huì)社に変更して連続利益を要求していません。この點(diǎn)から見て、國は外商投資企業(yè)の制度変更に対して、內(nèi)資企業(yè)より厳しいです。

    </p>


    <p><strong>(四)外商投資産業(yè)政策に関する特別要求</strong><p>


    <p>規(guī)定により、外商投資株式有限公司を設(shè)立するには、國家の外商投資企業(yè)の産業(yè)政策の規(guī)定に適合していなければならず、外商投資株式有限公司が國內(nèi)で株式(A株とB株)を発行するには、外商投資産業(yè)政策の要求に適合しなければならない。

    </p>


    <p>現(xiàn)在、2002年4月1日の「外商投資方向規(guī)定を指導(dǎo)する」(國務(wù)院第346號(hào)令)は我が國の最新の外商投資方向ガイドである。

    2007年12月1日から施行された「外商投資産業(yè)指導(dǎo)目録(2007年改訂)」は最新の政策指針である。

    </p>


    <p><strong>(五)情報(bào)開示に関する特別な要求</strong></p>


    <p>外商投資株式有限公司については、中國証券監(jiān)督會(huì)の投資説明書の內(nèi)容と様式準(zhǔn)則に関する一般規(guī)定に従うほか、「特別規(guī)定」の規(guī)定に基づき、関連する開示要求を遵守しなければならない。

    </p>


    <p><strong>(六)外資比率が25%以下の場合の稅収優(yōu)遇問題</strong><p>


    <p>「外商投資企業(yè)と外國企業(yè)の元々の若干の稅収優(yōu)遇政策についてのキャンセル後の関連事項(xiàng)の処理に関する通知」第三條の規(guī)定によると、2008年以降、企業(yè)の生産業(yè)務(wù)の性質(zhì)が変化したり、経営期間が変化したりする場合(即ち10年未満の経営期間)は、元の稅金を補(bǔ)完しなければならない。

    第五項(xiàng)の第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、再構(gòu)築前の企業(yè)の外國投資家が保有していた株式は、企業(yè)再編業(yè)務(wù)において脫退せず、合併、分立後の企業(yè)又は持分再構(gòu)築後の企業(yè)に組み入れられた場合、再構(gòu)築前の企業(yè)の経営期間の長さを問わず、稅法第八條の課稅免除規(guī)定は適用されない。

    (即ち、外商投資株式會(huì)社は中國側(cè)の株主の増資による外資比率が25%以下の場合、以前の優(yōu)遇稅の法律的根拠を補(bǔ)う必要がない)<p>


    <p>稅収優(yōu)遇政策を享受している中外合資企業(yè)は外資比率が基準(zhǔn)に合わなくなり、減免された稅金を返還する必要があるかどうか、実務(wù)操作の基本原則は:1)外商投資家が企業(yè)経営過程で自発的に出資を撤回して基準(zhǔn)に合わない場合、一般的に稅金を追加納付する必要があります。

    証券監(jiān)督會(huì)は審査の過程でこの問題に対してフィードバックを提出するかもしれませんが、説明が適切であり、當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門の支持を得る限り、初めて上場する実質(zhì)的な障害にはならないはずです。

    </p>

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