ネット通販で7日間返金する理由はない
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)は昨日、改正された「中華人民共和國(guó)消費(fèi)者権益保護(hù)法」を高票で可決した。同法が公布された1993年以降初めての改正であり、改正內(nèi)容が多い。改正後の法律は2014年3月15日の國(guó)際消費(fèi)者権益保護(hù)の日に施行される。
消費(fèi)分野で発生した新たな狀況と新たな問題に対して、新たな消費(fèi)者権益保護(hù)法は「時(shí)と共に前進(jìn)する」ようにネットショッピングの「理由なき返品制度」を明確にし、ネットショッピング消費(fèi)者に「後悔権」を與え、三包規(guī)定の整備など経営者の義務(wù)強(qiáng)化、消費(fèi)者の権利擁護(hù)の難しさを解決するために消費(fèi)者協(xié)會(huì)の役割をさらに発揮する、違法経営への罰則などを重くする。
中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)の劉俊海副會(huì)長(zhǎng)は「4つのより」を使った今回の修法理念を要約した:「今回の消保法の改正にとって最も重要な理念は、公平と効率の並進(jìn)をさらに體現(xiàn)し、公平をより重視し、規(guī)範(fàn)と発展の並進(jìn)を體現(xiàn)し、規(guī)範(fàn)をより重視し、契約の自由と契約の正義と同等の関心を體現(xiàn)し、契約の正義をより重視し、消費(fèi)者と経営者を平等に扱い、同時(shí)に消費(fèi)者に適度に傾斜する立法理念をより鮮明に體現(xiàn)している。”
時(shí)流に順応する
ネット通販による「理由なき返品制度」の誕生
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法労働委員會(huì)民法室の賈東明主任によると、ネット販売取引額、ネット小売取引額は、2006年は263億元だったが、2012年には1兆3000億元に達(dá)し、6年で48倍に増えた。ネット販売、ネットショッピングはすでに重要な取引方式に発展している。
一方、中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)が発表したデータによると、2012年に全國(guó)各級(jí)消費(fèi)者協(xié)會(huì)が受理したネットショッピング苦情は20454件で、販売サービス苦情の52.4%を占めている。
これに対し、新消保法では、事業(yè)者はインターネット、テレビ、電話、通販などで商品を販売し、消費(fèi)者は商品を受け取った日から7日以內(nèi)に返品する権利があり、理由を説明する必要はないと規(guī)定している。しかし、消費(fèi)者が注文した、生きていて腐りやすい、オンラインでダウンロードしたり、消費(fèi)者が開封したりした音像製品、コンピュータソフトウェアなどのデジタル化された商品、納品された新聞、定期刊行物、その他は商品の性質(zhì)に基づいて、消費(fèi)者が購(gòu)入時(shí)に返品すべきでないことを確認(rèn)した商品を除く。法律は同時(shí)に、返品運(yùn)賃は消費(fèi)者が負(fù)擔(dān)することを明らかにした。
「インターネットはいくら大きくても、法網(wǎng)にはかなわない」と劉俊海氏は、ネット通販活動(dòng)には悪意のある競(jìng)爭(zhēng)などの亂れがあり、規(guī)範(fàn)化が必要だと述べた。「後悔権」があれば、消費(fèi)者が本當(dāng)に必要な商品やサービスを手に入れることができ、事業(yè)者が活動(dòng)を展開する際に「有一説一」を促すことができ、虛偽広告や虛偽宣伝を自覚的に根絶することができ、また、事業(yè)者が自分の製品やサービスの質(zhì)を高めることに集中し、本當(dāng)に消費(fèi)者に愛される事業(yè)者になるよう促すことができる。
休暇を厳罰に処する
消費(fèi)者の死亡には100萬元の賠償が必要だ
新消保法は違法経営への罰則も強(qiáng)化した。法律第55條経営者の「?jìng)韦呜湁婴蛑盲皮い搿剐袨椁蝿I罰について規(guī)定する:1つは経営者が商品やサービスを提供することに対して詐欺行為がある場(chǎng)合、処罰は現(xiàn)行規(guī)定の「退一賠償1」から新たに改正された「退一賠償3」に引き上げ、第二に、商品やサービスに欠陥があり、消費(fèi)者やその他の被害者が死亡したり、健康に深刻な損害を與えたりしていることを知っている場(chǎng)合、規(guī)定は刑事責(zé)任を追及するほか、「被害者は経営者に本法第四十九條、第五十一條などの法律の規(guī)定に基づいて損害を賠償するよう要求する権利があり、被害の2倍以下の懲罰的な賠償を要求する権利がある」ことを明確にした。
ここに関連する第49條と第51條に規(guī)定された「損失」には、人身傷害損失、財(cái)産損失だけでなく、精神的損害賠償も含まれている。
賈東明氏によると、法改正の過程で賠償額を確定するのは客観的で適切で、低ければ罰則の役割を果たせないと考えている。ただし、高すぎると問題があるので、上限が必要です。現(xiàn)在の司法実踐から見ると、消費(fèi)者の死亡をもたらした賠償金の確定は、前年度の都市住民1人當(dāng)たりの可処分所得の20倍に基づいて計(jì)算される。2012年の中國(guó)の平均數(shù)は24500元余りで、20を掛けると49萬元で、これを基數(shù)として計(jì)算すると、2倍の懲罰的賠償を加えると150萬元近くになる。一部の先進(jìn)地域では上海のように、この懲罰的な賠償額は240萬元以上に達(dá)するだろう。「金額から見ると、我が國(guó)の現(xiàn)在の経済社會(huì)の発展レベルから見ると、この賠償額はすでに比較的に高い」。
権益加算
個(gè)人情報(bào)を保護(hù)対象とする
ホテルに住んでいる個(gè)人情報(bào)の流出、出産後の粉ミルク販売の電話嫌がらせ、サイト登録後の広告メールの送信、新しく買った家はまだ入居していない、內(nèi)裝工事に連絡(luò)するのは「先手を打つ」ことを推奨……経済社會(huì)の発展に伴い、個(gè)人情報(bào)の流出は消費(fèi)者の正常な生活に深刻な影響を與え、消費(fèi)者の合法的権益を侵害する。
新消保法はこれに対して、経営者が消費(fèi)者の個(gè)人情報(bào)を収集、使用するには、合法、正當(dāng)、必要な原則に従い、収集、使用する情報(bào)の目的、方式、範(fàn)囲を明示し、消費(fèi)者の同意を得なければならないと規(guī)定している。経営者及びその従業(yè)員は収集した消費(fèi)者の個(gè)人情報(bào)に対して厳格に秘密にしなければならず、漏洩、販売、又は他人に不法に提供してはならない。経営者は、消費(fèi)者の個(gè)人情報(bào)の漏洩、紛失を防止するために、技術(shù)的措置及びその他の必要な措置を講じなければならない。
國(guó)家工商総局の劉俊臣副局長(zhǎng)は、改正された消保法は個(gè)人情報(bào)が保護(hù)されていることを消費(fèi)者の権益の一つとして確認(rèn)し、消費(fèi)者権益保護(hù)法改正の大きなハイライトだと述べた。彼は、工商部門は次のステップで個(gè)人情報(bào)保護(hù)の仕事を「12315」センターとして単獨(dú)で通報(bào)カテゴリを訴えて統(tǒng)計(jì)すると述べた。
公平を確保する
「免責(zé)覇王條項(xiàng)」は無効です
新しい消費(fèi)者権益保護(hù)法は、従來の第24條を第26條に変更し、1項(xiàng)を追加し、第一項(xiàng)として:「経営者が経営活動(dòng)においてフォーマット條項(xiàng)を使用する場(chǎng)合、消費(fèi)者に商品またはサービスの數(shù)量と品質(zhì)、代金または費(fèi)用、履行期限と方式、安全注意事項(xiàng)とリスク警告、アフターサービス、民事責(zé)任など消費(fèi)者と重大な利害関係がある內(nèi)容を顕著な方法で提示し、消費(fèi)者の要求に従って説明しなければならない。”
第1項(xiàng)、第2項(xiàng)は第2項(xiàng)、第3項(xiàng)に変更され、改正:「経営者はフォーマット條項(xiàng)、通知、聲明、店舗告示などの方式を得ず、消費(fèi)者の権利を排除または制限し、経営者の責(zé)任を軽減または免除し、消費(fèi)者の責(zé)任を重くするなどの消費(fèi)者に対する不公平、不合理な規(guī)定を行い、フォーマット條項(xiàng)を利用し、技術(shù)手段を利用して取引を強(qiáng)制してはならない。
「書式條項(xiàng)、通知、聲明、店の掲示など前項(xiàng)に掲げる內(nèi)容が含まれている場(chǎng)合、その內(nèi)容は無効です。」
これは新法が「覇王條項(xiàng)」を明確に制限していることを示している。
権利の維持が容易
新條項(xiàng)「立証責(zé)任の逆転」
消費(fèi)者の権利擁護(hù)の最大の困惑は、「鶏を取り戻すためには牛を殺さなければならない」ということだ。
消費(fèi)者は経営者が把握している情報(bào)と非対稱で、財(cái)力が合わないなどの理由で、訴訟を起こした。新消保法は消費(fèi)者組織に公益訴訟を提起する権利を與え、消協(xié)組織は多くの消費(fèi)者を代表して権利擁護(hù)の役割を確実に発揮することができる。
賈東明氏は、消費(fèi)者分野の公益訴訟は主に多くの不特定消費(fèi)者が侵害されていると説明した。例えば、不公平で不合理なフォーマット條項(xiàng)、フォーマット契約は、多くの不特定の消費(fèi)者の利益を侵害している。また、虛偽広告や虛偽宣伝侵害の対象も多く不特定である場(chǎng)合は、消費(fèi)者協(xié)會(huì)が法に基づいて公益訴訟を起こすことができる。
また、新消保法は「立証責(zé)任の逆転」という消費(fèi)者に有利な條項(xiàng)を規(guī)定している。
中國(guó)人民大學(xué)の楊立新教授は、民事訴訟法は、民事訴訟紛爭(zhēng)の中で、原告は自分の主張を提出する際に自分の主張が成立したことを自分で証明しなければならないと規(guī)定していると説明した。消費(fèi)者権益保護(hù)という分野では、冷蔵庫(kù)やカメラなどの製品が技術(shù)などの情報(bào)を把握していないため、消費(fèi)者はこの商品に瑕疵があるかどうかを証明するのが難しいという主張が成立することがある。そのため、新消保法では、立証責(zé)任を逆さまにして、経営者が自分の製品に瑕疵がないことを証明することが規(guī)定されており、経営者が商品に瑕疵がないことを証明できなければ責(zé)任を負(fù)うことになっている。だからこの條項(xiàng)は消費(fèi)者を保護(hù)するのに非常に有利である。
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