服裝ブランドの加盟店が契約の注意事項(xiàng)に署名します。
<p>フランチャイズ経営システムの経営內(nèi)容、経営方針、サービス能力などが異なり、加盟契約の內(nèi)容も千差萬別である。
しかし、フランチャイズ経営契約としては、加盟本部と加盟者雙方の権利と義務(wù)を規(guī)定しているにほかならない。
加盟契約の內(nèi)容は主に以下の通りです。
<p><strong>1.商標(biāo)、商號などの使用権</strong><p>
<p>圧倒的多數(shù)のフランチャイズチェーンシステムにおいて、加盟本部は以下の無形資産を有している。加盟契約を締結(jié)する時(shí)、本社が保有する無形資産を正確に説明し、加盟店にこれらの無形資産の種類と範(fàn)囲を使用するように授権する。
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<p><strong>2.契約期間<strong><p>
<p>契約期間は加盟雙方の関係が継続する時(shí)間です。
この時(shí)間は長いものと短いものがあり、短いものは3~5年、長いものは10年以上、具體的な基準(zhǔn)はありません。
契約書には、加盟店に期限を延ばす権利も明記しなければならない。
もし契約書に延長期限が明記されていないなら、本社は長期契約を締結(jié)したくないです。これは將來の加盟店が契約を更新する時(shí)、高い加盟費(fèi)を支払わなければならないことを表明する可能性があります。
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<p><strong>3.本部提供サービスの種類</strong><p>
<p>契約書では、本部が加盟店にどのようなサービス項(xiàng)目を提供するかを詳細(xì)に説明します。これらのサービスは開業(yè)前の初期サービスと開業(yè)後の後続サービスを含みます。
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<p>初期サービス:主に場所選び、加盟店の內(nèi)裝、研修、開店設(shè)備の購入、融資などがあります。
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<p>後続サービス:本社が加盟店活動(dòng)を有効にして、標(biāo)準(zhǔn)化と企業(yè)利益の維持を助ける。本部は引き続き操作方法の改善と革新を行い、加盟店に伝授する。本社は市場調(diào)査研究を行い、加盟店に市場情報(bào)を伝達(dá)する。本部は集中的な販売促進(jìn)と広告活動(dòng)を展開する。本部は加盟店に集中的に購入した特恵商品源を提供する。本部専門家は加盟店に提供する管理コンサルティングサービスなど。
契約書にこれらのサービス項(xiàng)目を詳しく記載することは、加盟店の利益を守るための法律です。
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<p><strong>4.加盟店の義務(wù)<strong><p>
<p>加盟店は本社の各種無形資産の使用権を取得し、本部の各サービスの支持を得て、自分の経営を迅速に足場を安定させ、軌道に乗りますが、一定の代価を支払わなければなりません。
加盟者に自分の責(zé)任と義務(wù)を明確にさせるためにも、加盟者の職責(zé)を制約するためにも、これらの事項(xiàng)を詳細(xì)に加盟契約に組み入れなければならない。
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<p>契約上は本部と加盟者だけが契約者としていますが、本部は整った業(yè)務(wù)制度を作るために、他の加盟店及び公衆(zhòng)の利益を確保するためにいくつかの條項(xiàng)を入れています。どの加盟店もその水準(zhǔn)を維持できないため、多かれ少なかれフランチャイズ経営システムの名聲を損ない、他の加盟店の収益に影響を與えます。
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<p>一般的には、マニュアルには加盟者が果たすべき義務(wù)があり、加盟者の開業(yè)後の経営活動(dòng)の參考になるマニュアルがあります。
特許システムの発展につれて、マニュアルは絶えず更新され、完備されます。
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<p><strong>5.加盟店の経営統(tǒng)制</strong><p>
<p>フランチャイズ経営の最大の特徴は、経営業(yè)務(wù)及び方式において高度に統(tǒng)一され、それぞれ獨(dú)立した加盟者が契約の規(guī)定の下で一つの資本統(tǒng)一経営の外在的イメージを形成することである。
その中の一つの加盟店が本社の統(tǒng)一要求に従って経営していないと、全體の外在イメージを破壊し、全體の特許システムの名聲を損ないます。
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<p>したがって、本部は加盟店に対して有効なコントロールを?qū)g施し、経営の基準(zhǔn)と規(guī)範(fàn)を徹底させることができるようにしなければならない。
本部はどのような方法で加盟店の経営をコントロールしていますか?
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<p><strong>6.加盟店の譲渡</strong><p>
<p>加盟者は様々な客観的な原因で加盟店の経営を継続できないかもしれません。これは加盟店の譲渡または販売に関わる問題です。加盟店が譲渡、どのような譲渡、どのような人に譲渡できるかどうかなどは契約の中に入れなければなりません。將來トラブルが発生しないようにします。
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<p>加盟者が自社の企業(yè)を譲渡する場合、本社は購入の優(yōu)先権があり、または譲渡の対象を選択する権利があるという契約もあります。
このような場合、加盟店の譲渡価格は市場価格に準(zhǔn)ずるべきだということを注意しなければならない。
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<p><strong>7.仲裁<strong><p>
<p>加盟雙方は衝突が発生しかねないので、衝突を解決する方法は仲裁によって適切である。
仲裁は実際に雙方が選択した仲裁人による私的な訴訟であり、その利點(diǎn)は全體の手続きがプライベートで行われていることにある。
時(shí)間と費(fèi)用を節(jié)約するために、雙方は事前に契約の中で仲裁のルールを設(shè)定することができます。
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<p>ここでは、どのような人を仲裁人に選ぶかが非常に重要であり、もし仲裁人が適當(dāng)でないと判斷した場合、不公平または客観的でないと、雙方またはその一方が不満になり、最後にはかえって矛盾を拡大し、雙方が裁判所に向かうことになる。
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<p><strong>8.契約終了とその結(jié)果<strong><p>
<p>契約が成立したら、勝手に破棄したり、途中でやめることはできません。
しかし、加盟雙方が契約を守らない事件が発生しました。
契約の中で明確に規(guī)定しなければならない。いずれの當(dāng)事者が契約をどの程度まで違反し、他方は契約を終了する権利がある。
もちろん、契約違反の當(dāng)事者がその過失を補(bǔ)う機(jī)會(huì)があるかどうかは、契約終了の結(jié)果を避けるためにも書くべきです。
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<p>一般的に、契約終了後、加盟者は本部のすべての貿(mào)易商標(biāo)、名稱、各種標(biāo)識及びその他の権利を再利用してはいけません。一定の期間においても類似の経営業(yè)務(wù)に従事してはいけません。
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<p>上記以外にも、地域の制限、営業(yè)時(shí)間の規(guī)定、営業(yè)秘密の遵守などが契約に含まれています。
業(yè)種や企業(yè)によって契約內(nèi)容が異なります。
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