外國は「個人の財産を全部沒収する」と認めません。
<p><strong>汚職官僚は自分でお金を洗っても罪に入らない<strong><p>
<p>黃風教授は海外逃亡について、現在、中國の主管機関は引渡協力及び移民法の送還、異郷追訴などの措置によって多くの成果をあげましたが、國外での収賄には明らかに力が足りません。
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<p>なぜこのようにしているかというと、犯罪者が海外に資産を不法に移転するために、マネーロンダリングの手段を採用しているからです。
虛偽の商業貿易契約、貸付契約、または海外での空いた殻會社の登録などを利用して巨額の資金の振替、取得、使用を隠し、地下の銭荘を通じて資金を移転し、多額の現金引き出しと多額の口座資金ジャンプの方式で資金の振り替えチェーンを斷ち、または混亂させるなど。
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<p>お金を洗った後、捜査機関が外國に資産の不正を証明するのは難しいです。
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<p>我が國の刑法と司法実踐において、マネーロンダリングは通常「協力」上流の犯罪者が犯罪収益を隠したり、移転する行為に限られます。
例えば、汚職収賄者が自らお金を洗って外國に財産を移す場合、この「自浄金」は単獨で罪を問われず、汚職収賄罪に問われるだけのことは量刑時に考慮されます。
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<p>巨額の賄賂を國外に移した余振東、李継祥、李華波、薄熙來などは一人も國內でマネーロンダリングに関する調査と訴追を受けていません。
このような「自浄金不入罪」のやり方はお金を洗う行為の調査、打撃に対して非常に不利です。
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<p><strong>「個人の財産を全部沒収する」海外は<strong><p>を認めません。
<p>黃風によると、第二の原因は、財産権は各國の法律及び國際法の特別保護を受けており、各國の法律は自然人または法人資産の凍結、押収及び押収において厳格な條件、手順及び証拠基準を定めており、既存の國際條約はいずれも資産流入國に関する「法律の許す範囲內」で行われるべきと強調している。
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<p>我が國の主管機関は外國の資産に対して法律制度を追納する研究に不足しています。
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<p>また、わが國の刑法における「個人の財産を沒収する刑」は、陳腐で後進的な財産刑の観念を表しており、國際的には被刑者の「基本的人権」の剝奪と見なされ、多くの國の刑事立法によって放棄されており、上記押収裁定に基づいて提出された資産追納請求は一般的に拒否されます。
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<p><strong>他國との連攜が足りない<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>「互恵」の基礎<a><strong><p>
<p>國外での収賄が困難な第三の原因は、各國は海外資金の流入を歓迎しており、これらの資金が安定的にその國內に保留されていることを望んでおり、資金が國有に流入した場合、自國の経済利益のために資金の流れを満足させたくないので、國外に提出された追納と返還の要求を満足させることができます。
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<p>また、外國からの調査、制御、沒収、返還を要求されている資産が國に流入して一定の人力、物力、財力を投入しているため、ある國は消極的で、他國の経済損失を挽回するために資源の代価を払いたくない國もあります。
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<p>これまでのところ、我が國は『國連による多國籍有識組織犯罪に対する打撃條約』と『國連腐敗防止條約』の要求に従って外國の沒収命令を承認し、実行する制度を確立していません。法律執行機関と司法機関も現行の法律に基づいて外國から提出された凍結結と資産の差し押さえ要求を実行することが困難です。
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<p>我が國が外國と展開している<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”による資産の追納<a>協力が「互恵」の基盤に欠けているため、國內法がほとんどなく、我が國が提出した凍結と犯罪資産の押収に関する協力要求を更に実行したくない國があります。
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<p><strong>専門家の建言<strong><p>
<p><strong>不動産會社や競売業者などをアンチマネーロンダリング義務者の仲間入りをする<strong><p>
<p>黃風教授は、我が國の反マネー立法と監督管理をさらに強化し、現在の司法実踐における上流犯罪行為者の「自浄金不入罪」のやり方を変え、「自浄金」行為に対する調査と打撃を強め、中國が反マネー國際協力によって國外の資産に追納できるようにすると提案しています。
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<p>反マネー監督については、不動産會社、弁護士事務所、會計士事務所、競売行など特定の非金融機関を反マネーロンダリング義務者の仲間に入れる條件を早急に作るべきです。
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<p>同時に、我が國の刑事司法と刑事國際協力において、「重い処罰、軽く追納する」と「重い追っ手、盜品を軽く追究する」傾向を転換し、國際協力において資産追納を放棄して人と引き換えに送還するという観念とやり方を排除する。
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<p>黃風は、現行の財産刑罰制度を早急に改革し、財産の沒収範囲を厳格に違法所得額に結び付けると言っています。
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<p>朱文奇教授によると、中國は汚職官僚の処罰において、不法所得を全部沒収するという。
しかし、他のかなり多い國では、今日は罰金制度が多く使われています。
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<p>黃風教授は、立法改革が完了する前に、できるだけ裁判で「個人の財産を全部沒収する」と罰金刑に代わるように提案しました。
新たな刑事訴訟法で導入された「犯罪容疑者、被告人の隠匿、死亡事件の違法所得の沒収手続き」を活用し、対外逃亡容疑者の関連資産の調査と追納を強化する。
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<p><strong><a href=“http://www.91se91.com/news/indexuc.asp”>海外民事訴訟<a>を通じて資産<strong><p>に戻ります。
<p>黃風によると、大量の腐敗犯罪による直接財産被害者は企業事業単位であるため、國は國內企業の事業単位、特に國有企業が國外での民事訴訟を通じて資産を取り戻し、國家の各主管機関は企業の民事訴訟における獨立性と自主性を十分に尊重し、保障するべきである。
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<p>同時に、その職責の範囲內で必要と適切な指導と助けを與える。
國は、経済犯罪の被害を受けた財産被害者が國外の民事訴訟を通じて資産を取り戻すために必要な援助を提供する基金會を設立することを考慮することができる。
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<p>國際収賄協力においては、國有資産の損失を最大限に低減する原則に基づいて、「沒収された資産を共有する」というやり方を積極的に採用し、受け入れ、資産の流入國に協力して、我が國の主管機関の調査、制御、沒収される不法資産の積極性を高める。
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