外國の刑事判決の基本原則を認め、執行する。
<p>外國で発効した刑事判決の承認と実行の過程において、二重犯罪原則、公共秩序保持原則、一つのことは原則を守らなければならない。
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<p><strong>(一)<href=“http://www.91se91.com/news/indexuc.asp”>二重犯罪<a>原則<strong><p>
<p>二重犯罪原則としては、國の刑事判決に対する要求行為は、請求國において犯罪と認められるだけでなく、刑事処罰を受けるべきであり、請求國においても犯罪とみなされ、かつ刑事罰を受けるべきである。
この場合に限って、被要求國は、要求國からの承認と実行要求を承認します。
請求國が國の刑事判決に対する行為が犯罪であると認められない場合、または刑事処罰を受けるべきではないと考えられている場合、その國の請求を認めて実行することを拒否します。
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<p>二重犯罪の原則については、現在2つの観點があります。
第一の観點は厳格であり、犯罪の構成要件は、請求國と被請求國との間の法律の規定に基づいて逐次対比され、比較の結果が完全に一致している場合のみ、二重犯罪となる。
このような観點を客観的な説にする學者がいる。
第二の観點は比較的緩やかで、この観點は要求國と被請求國の法律が完全に一致することを求めず、主観的立場から行為の犯罪性を審査しなければならない。
ある行為が犯罪を構成するかどうかを審査する時、審査すべき範囲は三つの異なる主張があります。第一の主張は、その行為が訴えられるかどうかを審査するだけでなく、起訴できるかどうかを考慮しないことです。
第一の観點の要求があまりにも厳しいため、國ごとに法律の理念と國情の違いのため、立法は必ずしも完全に同じとは限らない。
したがって、実際の操作では、二重犯罪を構成するかどうかを主観的に判定するのが一般的である。
また、一つの刑事判決は複數の犯罪行為に対して制裁を加える可能性があり、これら複數の犯罪行為については、請求國の法律が全て犯罪として規定されているか、または全部刑事罰を受けるべきとは限らないので、この場合、どの犯罪が二重犯罪の原則に合致するかを國に説明してもらう必要があります。
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<p><strong>(二)<a href=“http://www.91se91.com/news/indexuc.asp”>公共秩序<a>保存原則<strong><p>
<p>公共秩序保持原則はアメリカで公共政策の原則と呼ばれ、ドイツでは保留條項と呼ばれ、我が國臺灣地區も善良風俗原則となります。
この原則は外國の刑事裁判の承認と執行に対して、自國の公共秩序に違反してはならない。自國の重大な利益、基本政策、法律と道徳の基本理念または基本原則に違反したら、外國の刑事判決を認め、執行しない。
いくつかの國際條約と條約の規定は、公共秩序の保持の原則を肯定している。
1970年の「刑事判決の國際的効力に関するヨーロッパ條約」では、「判決が被請求國の法律制度の基本原則に反する場合、被請求國は、請求國の提出した執行判決の請求を拒絶することができる。」
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<p><strong>(三)のことは原則<strong><p>にしない
<p>放置することは原則として刑事分野では「二重危険規則禁止」とも言われています。
<a href=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp」>國際刑事<a>司法協力問題でこの原則を貫き、各國に他の國の司法機関による裁決を尊重し、承認するよう求め、同一の行為により、同一の人に対して再度裁判、有罪判決とペナルティを行ってはいけない。
この原則はすでに國際社會と各國の立法の普遍的な受け入れを得ました。
國連の「公民権と政治権利條約」第14條第7項は、一國の法律及び刑事手続によって最後に有罪または無罪を宣告された場合、同一の罪名について、再び裁判または処罰を與えてはならないと明確に規定しています。
{7}これはつまり犯罪行為が國內または國外の裁判を経験した場合、その行為を再度裁判にかけないということです。
外國の刑事判決の承認自體は、請求國が刑事判決に係る刑事事件に対して管轄権を有していることを認めたことと、請求國が國の司法機関に求めた刑事判決の効力を認めたことを意味する。
この前提の下で、請求國による刑事判決が認められた以上、自國の刑事訴訟の手続きを開始して刑事裁判の被告を再起訴し、審理することはできない。
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<p>不合理な原則はすでに多くの國際條約によって明確に認められています。1970年の「刑事判決の國際効力に関するヨーロッパ條約」第12條の規定により、國の主管機関に赦免、大赦、復審申請またはその他の決定により、再制裁ができないことがわかったら、判決の執行を停止しなければなりません。
同じように、被刑者はすでに請求國の主管機関に罰金を渡しており、請求國も罰金の判決を行わない。
1969年の「比一荷一盧経済連盟の趣旨及び行政と司法法規に関する協力の実現に関する條約」第13條の規定は締約國の一國で無罪を宣告されたか、またはすでに有罪を言い渡されたか、または執行猶予を科したか、または時効で刑を執行していない人が、彼が國內で約束した同様の罪で訴訟を提起してはいけない。
國際條約によって罰せられないことが規定されているほか、多くの國の國內法にも明確な規定があります。例えば、「イタリア刑事訴訟法典」の773條(6)項と(7)項には、「同じ行為に対して、同じ人に対してイタリアですでに取り消されない判決が下されています。または、同じ行為に対して同じ人に対してイタリアで刑事訴訟を行っている場合、外國の刑事判決は認められません。
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