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    ディオールは溫州のアクセサリー店の店主に5萬元の賠償請求を訴えた

    2014/3/17 21:33:00 188

    ディオール、溫州、アクセサリーショップ

    昨年12月3日、フランスのクリスティーン?ディオ服裝有限會社(英語名Christian Dior Couture以下「ディオール社」)の代理弁護士は、溫州市鹿城區人民法院に溫州永嘉趙女史に商標権侵害を訴え、経済損失5萬元の賠償を求めた民事訴狀を提出した。裁判所は、権利侵害によるディオール社への悪影響を排除するために、趙さんに新聞に聲明を掲載するよう命じた。


    最近、溫州鹿城裁判所の調停の下、趙さんとディオール社側は調停合意に達し、その権利侵害行為についてディオール社に謝罪し、今後ディオール社の登録商標を偽った商品を生産、販売しないことを保証し、ディオール社に24500元の一括賠償を約束した。


      偽の「Dior」メタルアクセサリーを販売


    行政処罰2萬元を受けた


    2011年4月からお話しします。


    當時、趙さんは溫州市鹿城區に女性を連れてきた裝飾品店「Dior」のロゴが入ったアクセサリーピンを大量に低価格で購入して販売している。


    「私もこれらのピンが偽物だとは知らなかった」と趙さんは話した。彼女の店は2年以上オープンしており、2013年5月8日まで溫州市商工局行政管理局鹿城支局が彼女の店を押収したが、彼女はこの「Dior」のマークが付いた金屬ピンに「問題がある」ことに気づいた。


    2013年6月6日、溫州市工商行政管理局鹿城支局は、趙さんが偽登録商標商品を販売し、権利侵害行為が成立し、ディオール社の商標権を侵害した金屬ピン9200個を押収し、罰金20000元を科したと主張した。


      民事侵害5萬元のクレームに直面


    店の主人は理解していないと言った


    「多くの商品はまだ上家が殘してくれたもので、捨ててしまったのは殘念だが、売ってもいくつかの金を稼ぐことができる」と趙さんはディオール社から権利侵害の訴えを受けて悔しい思いをした。彼女はこの商品はすべて工商に押収され、自分は何も稼いでいないと言い、行政に2萬元の罰金を科され、現在も5萬元の経済損失を賠償されているが、彼女は理解できないと言った。


    ディオール社側は、1946年にフランス?パリで創設された同社として、世界的な高級品を扱い、アパレル、金屬アクセサリー、バッグ、眼鏡などを生産する多國籍企業で、「Dior」、「Christian Dior」を含む多くの世界的なブランドを持っているとみている。


    1998年3月14日、ディオールは我が國の國家商標局第14類商品に「Dior」の登録商標を取得し、2011年8月3日に第14類商品に図形商標を登録した。これらの商標は現在有効期間內であり、その商標専用権は我が國の法律によって保護されている。


    現在、同社は北京、上海、天津、広州など12都市に20以上の専門店を設立し、フランチャイズライセンスビジネス運営モデルで経営し、その登録商標製品を販売している。


    ディオール社は、世界のアパレルハイエンドブランドでの地位を維持し、商標の知名度を拡大するために、大量の持続的な宣伝を行い、各種の大型イベントを開催し、協賛し、巨額の投資をするなど、世界で極めて高い知名度と名聲を得ていると考えている。趙さんの行為はディオール社に深刻な経済的及び商品イメージの損失をもたらし、その企業経営に悪影響を與えた。


     行政処罰と民事賠償は異なる法的関係


    5萬元以上の偽販売を知っていると、懲役刑にも追われる


    趙さんの不可解さについて、この事件を擔當した裁判官は辛抱強く説明し、工商部門の認定を経て、趙さんが販売した「Dior」マークの付いた金屬アクセサリーのピンは、相手の登録商標を偽っていることを明らかにした。工商部門が罰金2萬元を科したのは、商標に対する國家管理制度と他人の登録商標の専用権に違反したためだ。


    ディオール社が彼女に請求した5萬元の経済損失の請求権の基礎は、趙さんがディオールの登録商標製品を偽って販売した行為の民事経済賠償である。


    我が國の刑法の規定によると、趙さんが偽登録商標であることを知っている商品を販売し、販売金額が5萬元以上の行為があれば、偽登録商標商品を販売した罪になり、刑事責任を問われる。


    裁判官の説明を聞いて、趙さんは急に冷や汗をかいた。ブランドロゴが入った金屬アクセサリーは消費者に人気があり、自分はまだお金を稼ぐことができると思っていたが、どのように行為が深刻である程度刑に問われるだろうか。


    すぐに、趙さんとディオール社側は調停合意に達し、その権利侵害行為についてディオール社に謝罪し、今後ディオール社の登録商標を偽った商品を生産、販売しないことを保証し、2014年3月7日までにディオール社に24500元の一括賠償を約束した。もし彼女が契約を履行していなければ、ディオール社側は趙さんの賠償金5萬元を一括して裁判所に請求する権利がある。


    事件の調停後、趙さんはほっとした。


    擔當裁判官によると、裁判官は事件を審理する過程で、行為者本人の経験と知識に基づいて、自分が販売しているのが偽登録商標であることを知ることができ、販売商品の仕入れ価格と品質が市場で偽造された登録商標商品の仕入れ価格と品質などのいくつかの要件より明らかに低いことを知って、販売者が主観的に「知っている」かどうかを判斷する登録商標を偽った商品を販売している。また、裁判所は権利侵害された登録商標の社會的知名度に基づいて具體的な経済損失を判斷する。

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