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    渉外契約の法律適用原則

    2014/5/24 15:16:00 32

    渉外、契約、法律適用原則

    <p>意味自治原則は、渉外契約の法律適用方法の主観論に基づいて定められた法律適用原則であり、その核心內容は、契約関係の當事者がその意思に基づいて自由に契約を締結できる以上、もちろん彼らの間の契約に適用する法律を決定する権利がある。

    この原則は16世紀にフランスの學者ドモランの『パリ慣習法評論』に初めて見られました。18世紀から多數の國の立法と実踐のために受け入れられました。今は現代渉外契約の法律適用の基本原則となりました。他の渉外民事法律関係の中で法律を選ぶ役割を果たしました。そして関連する國際條約に採択されました。

    </p>


    <p>我が國の「法律適用法」は當事者の意思と自治原則を與えて、主に二つの面に現れています。第一に、當事者の意思と自治原則を一つの宣伝的條項として規定し、総則(第3條)において、この法律の先進性と開放性を表しています。

    第二に、意味自治原則が適用される分野が大きく拡大されている。

    従來の契約分野(第41條)を除き、委託代理(第16條)、信託(第17條)、仲裁合意(第18條)、夫婦財産関係(第24條)、協議離婚(第26條)、動産物権(第37條)、運送中の動産物権(第38條)、當事者は侵害行為が発生した後、一般的な権利侵害責任(第44條)及び知的財産権の選択を行うことができる(第49條)。

    </p>


    <p>我が國の渉外契約分野において、意味自治原則はその法律<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>適用<a>の主な原則である。

    「法律適用法」の第41條には、「當事者は契約に適用される法律を選ぶことができる」と規定されています。

    その他の関連法律の関連規定も十分に証明されています。我が國の「民法通則」第145條第1項の規定には、「渉外契約の當事者は契約紛爭を処理するために適用する法律を選択することができ、法律に別段の規定がある場合を除く」と規定されています。「契約法」第126條第1項は「民法通則」第145條第1項と完全に同じ規定があります。また、「海商法」第269條、「民間航空法」第188條も同様の規定があります。

    渉外契約の法律適用問題において、意味自治の主な原則を確立することは、當事者が法律行為の結果を予見し、法律関係の安定性を維持することに有利であり、論爭の迅速な解決にも有利である。

    もちろん、この原則の適用は合法、誠実、信用、善意などの基本的なルールを守るとともに、具體的な條件によって制限されます。


    <p><a href=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp」契約<a>準拠法の選択方式については、國際社會で広く選択法が明示されていますが、黙示選択については、裁判官が審理中に當事者の意図を推定しているという3つの態度があります。

    裁判官の自由裁量権を重視する法律の伝統的な國では、黙示選択の問題に対して、有限承認または承認の態度をとることが多い。

    </p>


    <p>我が國の<a href=「http:/www.91se91.com/news/index_c.asp」>法律適用規定<a>第3條では、「當事者が契約紛爭の選択又は変更に適用すべき法律を選択し、明示的に行うべき」と規定しています。

    第4條第2項はさらに規定し、「當事者が契約紛爭に適用すべき法律を選択していないが、いずれも同じ國又は地域の法律を引用し、かつ法律適用異議を提出していない場合、當事者はすでに契約紛爭に適用すべき法律について選択したものとみなす?!?/p>

    上記の條文の內容から見て、我が國の司法実踐は渉外契約の法律適用の方式を選択する問題において、明示のほかに、黙示選択を認める態度を取っていますが、法官は當事者が黙示して意図を選択すると推定した場合、以下の3つの條件に基づいて判斷する必要があります。

    「法律適用規定」が「法律適用法」と衝突して法釈【2013】7號に廃止されたため、契約準拠法の選択方式において、「法律適用法」第3條に規定し、「當事者は法律の規定により渉外民事関係の適用を選択する法律を明示することができる。」

    文義の解釈から、この條は実際にわが國の渉外契約の法律適用を否定した司法実踐の中で、當事者が黙示して法律効力を選択するというやり方を肯定しています。即ち、我が國は黙示選択を認めません。

    しかし、第3條は「法律適用法」第1章「一般規定」の中に置かれているため、立法精神から見ると、その作用は実踐における直接的な運用ではなく、法律の立法宗旨と原則を明らかにするため、當事者は契約準拠法の選択について、明示方式の原則規定を強調する以外に、実踐にとっての承認黙示選択のやり方は引き続き採用するべきである。

    この論點も最高人民法院の支持を得た。

    「法律適用法」の公布後に公布された「法律適用法解釈一」第8條第2項の規定は、「各當事者が同じ國の法律を引用し、かつ法律適用異議を提出していない場合、人民法院は當事者がすでに渉外民事関係に適用される法律について選択をしたと認定することができる?!?/p>

    </p>

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