労災(zāi)待遇と権利侵害賠償の法律関係
[ケース]:
2003年5月10日、ある水道駅の従業(yè)員王さんは高圧電気ショックで全身重度のやけどを負(fù)いました。左肢の膝関節(jié)以下は切斷され、5級(jí)の障害と認(rèn)定されました。労働局によって労災(zāi)と認(rèn)定されました。後に労働災(zāi)害の治療王を?qū)g行するため、ある水道局と論爭(zhēng)が発生しました。2004年6月30日の日経労働仲裁委員會(huì)の判決で、王の労災(zāi)待遇を水道駅で一括で12.5萬(wàn)元以上と後期に義足の費(fèi)用を変更しました。
2004年7月21日、水道駅はこの事故系電力會(huì)社の突然の送電によるものとして、電力會(huì)社を被告とし、王某を第三者として裁判所に民事侵害賠償訴訟を提起し、電力會(huì)社に王某電撃障害の主な民事賠償責(zé)任を負(fù)わせるよう要求した。2004年8月22日、県人民裁判所は、電力會(huì)社が停電を通知した後、突然電話が來(lái)て原因を説明できないと判斷し、電撃事故の主な責(zé)任を負(fù)うべきであると判斷しました。水道局はこの線路のメンテナンス部門(mén)で、検電器接地線などの安全保護(hù)設(shè)備を配置しておらず、特殊作業(yè)の操作証がない王の上級(jí)作業(yè)を手配しています。電力會(huì)社に王氏の負(fù)傷による障害の諸費(fèi)用8萬(wàn)元と後期に義足を換える費(fèi)用の60%を負(fù)擔(dān)させ、水道ステーションは4萬(wàn)元余りと後期治療費(fèi)の40%を負(fù)擔(dān)させた。
電力公司不服一審判決,提起上訴,結(jié)果二審法院以下述四個(gè)理由判決撤銷(xiāo)了原判,駁回了水管站的訴訟請(qǐng)求:1、水管站代為受害人王某向電力公司主張侵權(quán)民事權(quán)利屬訴訟請(qǐng)求不當(dāng),受害人王某的民事權(quán)益只能由其自己依法提起;2、王某的工傷已經(jīng)勞動(dòng)仲裁享受了工傷待遇,按《國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部辦公廳勞辦發(fā)(1997)51號(hào)對(duì)〈關(guān)于工傷確認(rèn)等問(wèn)題的請(qǐng)示〉的復(fù)函》精神規(guī)定,享受了工傷待遇的,就不能再獲得其他民事侵權(quán)賠償;3、水管站如果有證據(jù)證明事故是電力公司的過(guò)錯(cuò)造成,在落實(shí)工傷待遇后可以向電力公司行使追償權(quán),但現(xiàn)水管站提供的證據(jù)不足以證明電力公司對(duì)該起事故有過(guò)錯(cuò);4、水管站指派無(wú)特種技術(shù)作業(yè)證的王某從事高壓作業(yè),違反勞動(dòng)法規(guī),同時(shí)水管站又是該高壓線路的產(chǎn)權(quán)人和維護(hù)人,應(yīng)對(duì)該起事故承擔(dān)全部民事責(zé)任。
その後、水道局は第二審の判決に不服で、資金難などの原因で王某の労災(zāi)待遇を?qū)g施していないため、王某とその家族や親友が水道駅や電力會(huì)社や地元政府を取り囲んで、何度も上級(jí)の関係部門(mén)に陳情しました。2008年11月、水道駅は事故の直接の原因として電力會(huì)社が停電した後、突然送電に違反したため、主な民事賠償責(zé)任を負(fù)うべきで、水道管駅として王の権利を主張する権利があるなどとして、人民代表大會(huì)と裁判所に本件の再審を申請(qǐng)する報(bào)告を提出しました。
最終審を経る裁判所再審の判決は、被害者王の代わりに水管駅である民事権利が法律の規(guī)定に合致しないと主張したことを理由に、実體処理で請(qǐng)求を卻下するのが正しいと判斷した。本案件は水道局が電力會(huì)社を被告として提起した第三者の侵害損害賠償訴訟であることから、この種の訴訟に対して、「最高人民法院(人身?yè)p害賠償事件の審理に関する法律の若干の問(wèn)題に関する解釈)」(以下、「解釈」という)第一條は、直接に人身被害を受けた被害者または法により扶養(yǎng)義務(wù)を負(fù)う被扶養(yǎng)者及び死亡被害者の近親屬によって提起する権利がないことを明確にした。プログラムの運(yùn)営上、本件申請(qǐng)者の水道駅の再審申請(qǐng)はすでに2年間の法定申請(qǐng)期限を超えています。人民法院は受理しないべきです。
[コメント]:
一、本件は該當(dāng)しない民訴法108條に規(guī)定された受理?xiàng)l件は、起訴を卻下することを決定しなければならない。
民訴法第108條に規(guī)定されている受理?xiàng)l件の一つは、「原告は本件と直接的な利害関係を持つ公民、法人及びその他の組織である」というものであり、「直接的な利害関係がある公民、法人及びその他の組織である」というものである。利害関係原告が事実に反映された民事法関係において権利または義務(wù)を有し、本件の原告水道管としてその提起した電力損害賠償訴訟においては、権利または義務(wù)を有していない。彼は王の代理として電力會(huì)社に対して侵害の訴えを行うものであり、本件と直接の利害関係はなく、人民法院は立案して受理しなく、既に受理したとしても、起訴を卻下するべきである。
もし水管駅が仲裁に不服で提起された訴訟であれば、電力會(huì)社を被告とするべきではなく、王氏を被告として労働爭(zhēng)議訴訟を提起すべきです。「労働紛爭(zhēng)調(diào)停調(diào)停仲裁法」の第48條、第49條の規(guī)定により、2008年5月1日以降、労働者が仲裁裁決に不服がある場(chǎng)合、裁判所に訴訟を提起することができ、使用者が従わない場(chǎng)合は、中級(jí)裁判所に裁決の取消しを申請(qǐng)するしかない。
一審裁判所はその中の法律関係を明確にしておらず、誤って受理し、その後の誤った判決を招いた。第二審裁判所は、原告の本體の不調(diào)を認(rèn)めながらも、起訴を卻下する判決ではなく、訴訟請(qǐng)求を卻下し、法律適用の誤りを犯した。
二、労働災(zāi)害従業(yè)員は労災(zāi)待遇と第三者の権利侵害賠償を同時(shí)に主張することができる。
1996年に公布された「企業(yè)従業(yè)員労災(zāi)保険試行弁法」第28條及び「國(guó)務(wù)院労働部弁公庁労弁発(1997)51號(hào)の「労災(zāi)確認(rèn)問(wèn)題についての指示」に対する返書(shū)では、労災(zāi)保険責(zé)任と交通事故などの他の侵害損害責(zé)任との競(jìng)合を明確に規(guī)定した場(chǎng)合、労災(zāi)保険待遇を受けたら他の民事侵害賠償を受けなくなる。しかし、この「弁法」及び「返事」は2004年1月1日に「労災(zāi)保険條例」を施行し、2004年5月1日に施行された「解釈」と矛盾して失効しました。さらに、本件の責(zé)任競(jìng)合は第三電力會(huì)社ではなく、水道ステーションにのみ存在します。つまり、王氏は水道局に労働災(zāi)害保険の待遇を主張した後、水道局に他の民事侵害賠償を主張することはできないが、第三者の電力會(huì)社に民事侵害賠償を主張することができる。「解釈」第12條第2項(xiàng)の規(guī)定により、使用者以外の第三者による権利侵害により労働者の人身?yè)p害を引き起こし、権利者に第3人の民事賠償責(zé)任を請(qǐng)求する場(chǎng)合、人民法院はこれを支持しなければならない。ですから、王さんの人身?yè)p害は第三人の電力會(huì)社が規(guī)則に違反して送電した場(chǎng)合、「労災(zāi)保険條例」の規(guī)定によって水道駅の労災(zāi)待遇補(bǔ)償を受けた後、第三人の電力會(huì)社に民事賠償責(zé)任を負(fù)わせるように要求する権利があります。しかし、王氏はこれまで、第三人の電力會(huì)社に民事賠償責(zé)任を負(fù)うよう裁判所に訴えていませんでした。彼が訴訟の権利を放棄したということです。
三、使用者が従業(yè)員の労災(zāi)待遇を支払うのはその法定義務(wù)であり、従業(yè)員が第三者の侵害賠償訴訟に対する訴訟を放棄するために控除されない。労働災(zāi)害従業(yè)員が第三者に対する権利侵害賠償訴訟を放棄する場(chǎng)合、使用者は代位補(bǔ)償権を行使することができない。
位の償還権は我が國(guó)の保険法が保険會(huì)社に付與した特殊な権利で、目的は被保険者または受益者が多重賠償を受けるために保険事故を作ることを防止するためです。しかし、現(xiàn)行の労災(zāi)賠償に関する法律法規(guī)では、使用者または労災(zāi)保険機(jī)構(gòu)に代位賠償権を與えていません。したがって、被害者が権利を主張しているかどうかは、労災(zāi)保険の待遇として支払ってはならない前提條件であり、被害者に代わって権利を主張することもできない。
四、本件の仲裁判斷は依然として有効である。
この事件の王某の労災(zāi)待遇が長(zhǎng)引いている理由は、人為的な認(rèn)識(shí)誤差のほかに、水道局體制の改革、経費(fèi)不足などの客観的な要因がある。訴訟の中で、雙方の當(dāng)事者は元の擔(dān)當(dāng)裁判官まですべて労働災(zāi)害の待遇と第三者の民事権利侵害の法律関係を混ぜました。同時(shí)に新舊法のドッキングに対する認(rèn)識(shí)が足りなくて、一審の誤った受理事件と二審の部分の誤った観點(diǎn)を招きました。我が國(guó)は2004年以前に、1996の『弁法』と1997年の『復(fù)書(shū)』を適用すべきです。つまり、労働災(zāi)害従業(yè)員は二重の賠償と雇用単位は代位償還権を行使することができません。しかし、2004年以降、「條例」と「解釈」は前後して実施され、「條例」はもう使用者に代位賠償権があると規(guī)定しなくなり、「解釈」は労働災(zāi)害従業(yè)員に二重賠償を申請(qǐng)する権利を與えました。本案件の王氏は労働災(zāi)害に遭った期間は2003年ですが、労働仲裁申請(qǐng)と裁判所への起訴は2004年以降で、新法を適用するべきです。これを明らかにしていないため、誤った當(dāng)事者が誤った訴えを提起し、一審裁判所が誤って受理し、誤った判決を下した。水道局は労働仲裁に服さず、王氏を被告として労働爭(zhēng)議訴訟を提起するべきだったが、彼は電力會(huì)社を被告として王氏に代わって民事侵害の訴えを提起した。これに対して、二審の判決が卻下された後、水道局は労働仲裁が失効したと誤って判斷しました。労働仲裁は使用者と労働災(zāi)害従業(yè)員の雙方が裁判所に訴訟を提起していないため、すでに法的効力が発生しており、王氏は人民法院に強(qiáng)制執(zhí)行を申請(qǐng)することができる。
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