渉外法律の仕事を強化する重要な任務
(一)渉外法律法規體系を完備する
「決定」は、「対外開放に適応し、絶えず深化し、渉外法律法規體系を改善する」と提出した。
今後の一時期は主に以下の仕事に力を入れるべきです。
発展を促進し、監督管理を完備し、秩序を規範化することを導きとし、対外貿易の法律法規を制定する。
サービス貿易の立法を推進し、サービス貿易の発展を加速させる新たな態勢に適応する。
できるだけ早く「港仕事條例」を制定します。
第二に、統一的な外國投資法を制定することです。
國際通行のやり方を參考にして、負のリストの外資管理方式を推進し、統一的な外資參入許可管理と事中事後監督制度を構築し、外商投資國の安全審査制度を完備し、関連外資法律を調整し、改善し、外國投資法と會社法などの法律との関連をしっかりと行う。
第三に、できるだけ早く対外投資法律法規を打ち出します。
対外投資管理體制に沿って、企業と個人の対外投資主體としての地位を確立し、権益保護、投資促進、リスク警告などのサービス保障を健全化する。
第四に、対外援助の強化と改善の必要に応じて、中國の特色のある支援外法律制度を構築することである。
五は外國人サービス管理法律法規を完備することです。
外國人の中國居留と仕事の管理法規の制定を急ぎ、中國での難民管理、中國國外での非政府組織管理を規範化する法律を制定する。
六は領事保護法律法規の建設を加速し、領事保護における政府と公民の権利と義務を規範化することである。
(二)渉外を強力に規範化する
行政の執行
法律の前では一律に平等であり、內外資企業の合法的権益は同等に法律の保護を受け、違法行為はすべて法律の追及を受けなければならない。
「決定」は、「公正文明の法執行を厳格に規範化することを堅持する」、「法の執行體制を革新し、法の執行手続を充実させ、総合的な法律執行を推進し、厳格な執行責任を厳格に執行する」、「行政裁量権基準制度を確立し、細分化し、行政裁量基準を定量化する」と提出した。
渉外法執行手順はこれに基づいて改善され、行政許可、行政処罰、行政強制、行政徴収、獨占禁止調査、行政検査などの法律執行行為は、すべて具體的な法律執行規則、裁量基準と操作手順を制定し、確実に手順を明確にし、具體的、期限が明確で、手順が公正であることを要求する。
行政法執行調査の証拠取得、告知、証拠聴取、罰則所得管理、法律執行紛爭調整などの制度を健全化し、外國企業の知る権利、表現権、參畫権、監督権、救済権を十分に保証しなければならない。
行政の法律執行に対する監督を強化し、外部の法律執行に関わる腐敗現象を斷固として処罰する。
(三)渉外司法の向上
仕事のレベル
渉外司法の國際的関心が高く、特殊で重要な仕事です。
渉外司法の仕事水準を高めることは、社會主義法治國家を建設するための必然的な要求であり、わが國の國際的地位と法治文明のイメージにも関係し、國家主権、安全と利益の発展にも関係しています。
「決定」は、「公正司法を保証し、司法の信頼力を高める」と提出し、「事実の健全化は、客観的な真実に合致し、事件の結果は、実體の公正、手続きのプロセスが公正に適合する法律制度に適合すると認定する」とし、「開放、動態、透明、便利な國民の陽光司法機構を構築する」とした。
これは渉外司法の仕事に対して、我が國が締結または參加する國際條約と國內法の関連規定を厳格に遵守し、対等の原則と國際慣例を遵守しなければならない。
渉外裁判方式の改革を深化させ、聴聞証、証人出廷証言などの制度を推し進め、法に基づいて渉外事件文書の送達、調査、証拠取りなどの業務を厳格に展開する。
渉外司法の仕事の透明性を高めて、全面的に事件の過程の公開を実現して、事件の結果、理由と文書の公開。
手続意識と権利保障意識を強化し、渉外事件の當事者の訴訟地位の平等、手続きの正當性、結果の公正さを確保する。
渉外商事の海事司法體制と業務體制を充実させ、法により積極的に渉外事件の管轄権を行使し、國際的な渉外裁判人材を育成し、渉外裁判のレベルを高める。
知的財産権法院の建設を推し進め、知的財産権の司法保護活動のメカニズムを充実させ、知的財産権の授権の権利手続きを簡略化し、法に基づいて國內外の當事者の権益を平等に保護する。
(四)政策法規の向上
透明度
政策法規の公開は透明で、國際化法治化営商環境を建設するための必然的な要求であり、太陽光政府、法治政府を作るための重要な取っ手である。
「決定」は「政務公開を全面的に推進する。
公開を常態とし、非公開を例外原則として堅持し、意思決定の公開、公開、管理公開、サービス公開、結果公開を推進する。
各級の政府及びその業務部門は、権力リストに基づき、政府の機能、法律根拠、実施主體、職責権限、管理プロセス、監督方式などの事項を社會に全面的に公開し、「公民、法人又はその他の組織の権利と義務に関する規範性文書は、政府の情報公開要求と手順に従って公布する」。
中央政府は約束を履行し、すべての法律、法規、規則が実施される前に、30日間以上の公衆評論期間を保留します。
(五)渉外法律サービスの強化
「決定」は、「渉外法律サービスを強化し、我が國の公民、法人の海外及び外國公民、法人の我が國における正當な権益を維持し、法により海外の華僑と同胞の権益を保護する。」
これは新しい情勢の下で渉外法律サービスをしっかりと行うことに対して新しい要求を出しました。
領事の保護、投資保護、知的財産権保護のメカニズムを引き続き充実させ、中國公民と企業がどこに行ったら、渉外法律サービスがどこについてきますか?
各種の渉外突発事件対応策をしっかりと行い、さらに中央、地方、在外使節領事館、企業と個人の「五位一體」の領事保護連動メカニズムを健全化し、わが國公民と法人の海外での合法的権益を守る。
第二に、我が國の企業と國民のために、積極的に法律サービスと保障を提供します。
出國人員に対する法制宣伝と法律コンサルティングサービスを強化し、彼らが外國の関連法律制度を理解するのを助ける。
中國企業と國民を誘導して、自覚的に所在國の法律法規を遵守し、現地企業と住民と調和して付き合う。
三法により外國人の中國における合法的権益を保障しなければならない。
わが國が締結または參加する條約または対等の原則に基づき、法により中國にいる外國人の正當な権利を保護する。
積極的に外國人が中國で法に基づいて司法救済、弁護士サービス、通訳サービスなどを獲得するために必要な便宜を提供します。
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