科學技術會社は審査員に「微信」の商標を爭って、テンセント前に登録すると訴えました。
創博アジア太平洋(山東)科技有限公司(以下、創博アジア太平洋公司と略稱する)は商標審査委員會(以下、商審査委員と略稱する)を北京知的財産権裁判所に訴え、自分が先に申請したのはWeChatを持つべきだと主張しています。
商標
の所有権を有する。
昨日、法廷での判決は、評議會の判斷を維持し、創博アジア太平洋法廷は上告すると表明しました。
昨日の午前、法廷で、創博アジア太平洋會社は商標審査委員會に「WeChat」ブランドの承認を取り消すよう求めました。
申し込み
先に、WeChatの商標の所有者であるべきです。
2010年11月に騰訊が微信製品を発売する前に、創博アジア太平洋企業は微信ブランド登録の申請を提出しました。
審査委員は「
」は騰訊が発表した攜帯電話のチャットソフトで、アジア太平洋企業が登録を申請した「微信」ブランドは消費者に誤認され、不良な社會影響を與えやすく、登録を認められない。
審査委員會は、決定前にWeChatユーザーはすでに4億を超えており、公衆の利益を考慮して、WeChatユーザーの誤認、不便、損失を防止するために、承認しない決定をしたと述べた。
創博アジア太平洋會社は、ブランド自體は審査委員會が認定する「悪影響」が存在しないと表明しました。
また、彼らはかつて山東聯通と提攜していました。「騰訊公司のユーザー規模は一度も多くありませんでした。」
裁判を経て、合議院は、商標出願は先の出願原則を尊重するとともに、公衆の利益を考慮しなければならないと考えています。衝突が発生した場合は、市場の客観的実際と結びつけて、商業標識の混淆の可能性をできるだけ排除しなければなりません。
原告が提供した既存の証拠は、その主張の「WeChat」製品がすでに大量のサービスグループを形成していることを証明できないが、WeChatの広大なユーザーはすでに既存のWeChatサービスに対して固定的な認識を形成している。
したがって、裁判所の判決は、審査員の判斷を維持する。
創博アジア太平洋側は控訴すると表明しました。
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以前、資本金500萬元を登録した會社は市工商局に登録しなければなりませんでしたが、現在は所在地區に登録できます。今日午後、大衆網の記者によりますと、先日、市工商局から「企業登録管轄権限の一層の緩和に関する通知」(以下、「通知」といいます)が発行され、民間企業の冠省、市行政區畫の名稱及び登録資本金は500萬元以上1000萬元以下で、原則として県工商(市場監督管理局)に登録します。
大衆網の記者によると、「通知」では、全市の範囲內に新たに民間企業の冠省、市行政區畫の名稱及び登録資本金が500萬元以下の場合、県區工商(市場監督管理)局により登録されると規定されている。
新設した私営企業の冠省、市行政區畫の名稱及び登録資本金は500萬元以上1000萬元以下の場合、原則として県區工商(市場監督管理)局に登録する。
登録資本金が200萬元以下の企業はもう冠市行政區畫名稱を承認しません。
民間企業の冠省、市行政區畫の名稱を新設し、かつ登録資本金が1000萬元以上の場合、依然として市工商局により登録される。
市工商局企業登録局の副局長で私科課長の劉奇光さんは記者団に対し、元の登録政策に基づき、企業が所在する県に住む登録資本金は200萬元以上の企業は市工商局に登録してもらうと言いました。
企業登録管轄権限を下に置いてから、投資者は近くに登録して、時間とサービスコストを節約して、登録手続きがもっと便利です。
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