四ヶ月間の雇用は一ヶ月分の給料だけで上訴します。
労働者は青州のある會社で四ヶ月働いていますが、會社側は一ヶ月分の給料を払っています。まだ書面契約を締結していません。労働者は退職後、労働仲裁を申請した。28日、記者は青州裁判所から、會社側は裁判所に不服で起訴されたが、2倍の給料を支払うという判決を言い渡されたと聞きました。
2014年4月、故郷は湖北の斉にある青州のある管柱會社で機械修理に従事していました。當時、會社と給料計算方法を約束しました。6月の初め、會社は方向がそろって4月の給料を支払いましたが、その後はまだ何の報酬も支払われていません。
同年7月、斉氏は會社の賃金遅滯と書面による労働契約を締結していないことを理由に辭表を提出し、會社を離れた。退職日には、いずれかが労働人事紛爭仲裁委員會に労働仲裁を申請する。2014年8月に、仲裁委員會は決定を下し、管柱會社は一括で某に支払うべき未払い賃金9783元と6月と7月の倍額賃金8177元を決定し、同社は判決を不服として青州裁判所に訴えた。
記者によると、裁判の過程で、斉容疑者は自分が會社で働く時に使う作業服や食事カード、退職の手紙や勤務評定表の寫真を提出した。これらの証拠は、雙方の労働関係を確認するのに十分であり、4ヶ月の出勤時間と仕事量に基づいて、裁判所は最終的に判決を下し、管柱會社は斉に対して未払いの給料と倍の給料を支払った。合計17960元である。
28日、記者はこの事件の被告會社が労働者と締結していないことを知りました。契約書給料を滯納していて、誰かを含む三人に倍の給料を支払うと判定されました。
この事件の関係者によると、2014年4月12日から管柱會社に勤務した日から、雙方は労働関係を構築し、また當該日付も労働者雙方が労働契約を締結すべき起算の日である。2014年7月8日に退職を表明したのは、労働者の権利を行使する行為である。
彼は、倍賃金期間の制限があります。つまり、労働の日から一ヶ月を超えて一年未満です。つまり、二倍賃金の支払期間は最大で十一ヶ月です。雇用の日一年以上労働者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者と労働者は無固定期限労働契約、すなわち終身契約を締結したものとみなす。
裁判所の従業員は特に二倍の賃金要求には手続きと時効の制限があり、二倍の賃金は労働紛爭の範疇に屬するので、労働者は訴訟の前にまず労働紛爭仲裁機関に仲裁を申請しなければならない。また、仲裁申立ての時効期間は1年とし、當事者がその権利が侵害されていることを知っているか又は知るべき日から計算する。
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