非金融系インターネット金融イノベーションは注目の焦點である。
「現在社會で話題になっているインターネット金融は、実際には、非金融機関がインターネット技術を利用して行ったイノベーションを指すものが多く、既存の法律制度や規制モデルがまだ健全でない場合、非金融系インターネット金融イノベーションが注目されている」
李愛さんは言います。
彼女は、インターネット金融の認識について、社會的にほぼ共通認識に達した。一つは伝統的な金融機関がインターネット技術を利用して行った製品革新、サービスモデルの革新であり、もう一つは非金融機関がインターネット技術を利用して行った革新であり、主にP 2 P、大衆計畫などの金融サービスを提供している。
伝統的な金融介入のインターネット技術は、既存の法律制度と監督モードにおいて、新たな製品は、既存の法律の枠組みの下でほぼ調整と監視ができ、リスクを防ぐことができます。
伝統的な金融機関がインターネット技術の革新を利用するより、インターネット民間金融のイノベーションのリスクが大きいです。
これらは既存の法律制度と監督モードの枠組みの中ではなく、伝統的な金融機関の革新と違って、既存の商業銀行法、証券法、信托法、保険法の制約及び関連監督機構の厳しい監督管理を守らなければならないからです。
「現在、國家はすでに第三者が支払う管理方法を発表しました。制度がない、監督がないというのはP 2 Pと衆議院の二ブロックです。」
李愛さんは言います。
李愛君から見ると、P 2 Pプラットフォームは民間の貸借の法律関係を形成しています。既存の法律は民法通則、契約法、刑法によって調整されています。監督管理制度はありません。
民間の借金は伝統的な意味では大衆にかかわりなく、知人の間では相互扶助互恵であり、営利行為ではなく、國家が正規の監督管理機関を通じて監督管理する必要がない。
多くの資金に対して、主に株式の衆議簿で、証券監督會はすでに定性を與えて、私募法です。
法律関係
私募は中國証券投資ファンド法で専門的に紹介されています。
しかし、伝統的な
民間貸し借り
ネット技術を通じて本質的な変化が発生しました。元の知人の間から見知らぬ人の社會に至るまで、すでに大衆に関わってきました。投資家にもたらすリスクも大きくなりました。投資家の財産が詐欺、略奪される狀況が現れました。
株式投資も同様で、株式投資は上場會社が國家の認可制度を持っているのと違って、監督管理制度、私募基金は証券投資法によって調整されています。
投資管理制度
株式のような私募行為は制度がありません。
このような狀況では、投資家の利益を保護するために外部からの監視強化を呼びかけています。
李愛さんは言います。
そのため、昨年國家はP 2 Pは銀監會に監督され、株価は証券監會に監督されるという規定を導入しました。
現在、銀監會は鳴り物入りの規制制度を制定しています。
李愛君によると、貴陽は取引所を設立し、情報を商品として売買し、情報を経済サービスに統合すると、売買に利益が生じ、利益があれば法定権利客體の特徴に合致するという。
これは新しい問題に関連しています。情報は法定権利ですか?これも法學研究者に提出した問題です。
もし情報が法定権利として現れたら、それは相応の立法によって規定されます。どの情報が商品として取引できますか?取引の主體資格は何ですか?行動パターンは何ですか?非常に検討すべき問題です。
革新の歩調が大きいのはいいですが、成立した法律の枠組みの中で運営していくためには、成立した法律制度を無視してはいけません。データの取引は法律の下のラインを守ります。
李愛さんによると、データの使用は直接に中央銀行が打ち出した信用管理方法を參照してもいいです。どの主體が信用を集めに行きますか?
また、EUとアメリカはデータの使用に対して、相応の法律制度を導入しました。
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