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    國際商標登録のマドリードの商標はどのように登録しますか?

    2015/8/15 8:15:00 24

    國際商標、登録、マドリード

    協定加盟國の登録「商標國際登録マドリード協定」は1892年4月14日にスペインの首都マドリードで調印され、1892年に発効しました。今まで百年以上の歴史があります。

    協定加盟國

    2005年1月1日現在、56の加盟國があります。

    ヨーロッパ

    アルバニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア-ヘッセコロナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和國、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、ラトビア、ルクセンブルク、ラトビア、ルクセンブルク、イタリア、イタリア、イタリア、イタリア、イタリア、イタリア、イタリア、共和國、ハンガリー連邦、イタリア、前ユーゴ、黒山共和國、賽浦路斯;

    アジア

    アルメニア、アゼルバイジャン、ブータン、中國、朝鮮民主主義人民共和國、カザフスタン、キルギス、モンゴル、タジキスタン、ウズベキスタン、ベトナム、イラン;

    アフリカ

    アルジェリア、エジプト、ケニア、レソト、リベリア、モロッコ、モザンビーク、シエラレオネ、スーダン、スワジランド、ナミビア;

    北アメリカ大陸

    キューバ

    議定書の締約者名簿は、2005年1月1日現在で、60の加盟國がある。

    ヨーロッパ

    オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和國、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ギリシャ、ハンガリー、ハンガリー、アイスランド、アイスランド、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ドイツ、ギリシャ、ギリシャ、ドイツ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ドイツ、共和國、連邦、、、、、、、、、、、、舊ユーゴスラビア、ユーゴスラビア、試合浦路斯;

    アジア

    アルメニア、ブータン、中國、朝鮮民主主義人民共和國、グルジア、日本、モンゴル、韓國、シンガポール、トルコ、トルクメニスタン、イラン

    アフリカ

    ケニア、レソト、モロッコ、モザンビーク、シエラレオネ、スワジランド、ザンビア。

    北アメリカ大陸

    キューバ、アンティグア?バーブーダ、アメリカ

    オーストラリア

    オーストラリアです。

    異定メンバー國は1989年6月27日に登錄されました。

    スペイン

    マドリードは「商標國際登録マドリード協定に関する議定書」を締結し、申請者は英語またはフランス語を選択することができると規定しています。

      

    登録する

    の手順:1_、國際商標登録の申請日は、商標局が申請書を受け取った日を基準とします。

    申請手続きを整え、規定に従って申請書を記入する場合、申請番號を作成し、商標局は30日間以內に申請書(英語またはフランス語)を國際局に郵送する。

    2_、國際局宛

    商標局

    転送された國際商標登録申請後、手続きが整っていると判斷した場合、商品とサービスの種類と名稱が正確に記入されていると登録されます。手続きが整っていないと判斷した場合は、登録商標を保留し、商標局に通知します。

    商標局は國際局から通知を受けた日から15日間以內に申請者または代理人に通知して手続きを整えます。

    3、國際商標登録後、國際局はすぐ公告する。

    國際商標登録申請時に指定された保護國は、それぞれの國の法律に基づいて保護するかどうかを決定し、國際局に対して當該卻下を宣言する必要があります。

    協定書では、申立ての卻下は最大1年とする。つまり、指定保護申請が13か月以內に卻下されなかった場合、その申請は自動的に保護される(議定書の規定により、加盟國は必要に応じて、卻下する権利がある。期限は18ヶ月まで延長される)と規定している。

    4、國際局は登録商標書類を直接申請者に郵送し、申請者が代理人を指定した場合、代理人に郵送する。

    純議定書の締約者(加盟國)は次の通りである。

    イギリスデンマークフィンランドノルウェースウェーデンアイスランドリトアニアグルジアエストニアトルコトルクメニスタン日本アンティグア?バーブーダギリシャギリシャシンガポールシンガポール韓國アンティグア?バーブーダアンティグア?バーブーダアンティグア?バーブーダアンティグア?バーブーダアンティグア?バーブーダ諸島ザンビア國連邦諸島EU

     


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