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    実際に支払った給料は年度を超えて差し引きできますか?

    2015/12/6 21:45:00 38

    実質支給、給與、年度別控除

    企業の給與?給與は権利責任に基づいて稅引きされるのか、それとも収支の実現によって稅引きされるのかが悩み企業の長年の問題である。「國家稅務総局の企業給與?給與および従業員福利費などの支出に関する稅引き前控除問題に関する公告」(國家稅務総局公告2015年第34號、以下34號公告という)の発表に従って、この長年の納稅者を困らせる難題を解決した。

    稅金の上で給料と給料の支出も権利責任によって発生して制を生んで、稅會の違いを合算して、企業の納稅調整の仕事量を軽減しました。

    注意が必要なのは、企業は決済終了前、つまり翌年5月31日までに、すでに前倒しした去年の給料を実際に支払うことです。

    ある企業は人材を留保するために、年末賞與は翌年の下半期に支給すると規定しています。そうすると、この年末賞與は決済で稅金を天引きすることができません。

    「國家稅務総局の企業賃金?給與及び従業員福利費控除問題に関する通知」(國稅書簡[2009]3號)第一條の規定:「実施條例」第34條にいう「合理的賃金?給與」とは、企業が株主総會、董事會、報酬委員會または関連管理機関によって制定したものをいう。

    給料給

    制度では、実際に従業員に支給される給與給與を規定しています。

    文書では「実際に発生した」ではなく「実際に発生した」と規定されており、前者は収支実現制であり、後者は権利発生制であり、即ち企業は2015年1月に2014年12月の賃金を支給し、2014年度には賃金を支払うことができない。

    差し引き

    2015年度に控除する。

    現在の大多數の企業は下給制で、つまり翌月に先月の給料を支給します。そのため、企業會計上の利益総額を計上する給與?給與支出は毎年1~12月の給與?給與支出で、稅引き前控除が許される給與?給與支出は前年12月から翌年11月までの給與?給與支出で、毎年平均して必要です。

    稅金の調整

    この控除方法は數年前には厳格に行われましたが、その後は緩みました。

    一部の稅務機関も権利責任によって控除ができます。一部の稅務機関は依然として厳格に収支に従って控除を実現しています。各地の稅務機関の執行が違っています。

    今、この政策はやっと明確になりました。34日に公告した第二條の規定によると、企業は年度の決済が完了する前に、従業員に実際に支払ったすでに前払した年度賃金?給與は、外貨支払年度に規定により控除することができます。

    関連リンク:

    「財政部、國家稅務総局の小微企業増値稅と営業稅の暫定徴収免除に関する通知」(財政稅〔2013〕52號)及び「財政部、國家稅務総局の小微企業増値稅と営業稅政策のさらなる支持に関する通知」(財政稅〔2014〕71號)に基づき、2013年8月1日から、増値稅小規模納稅者の中月売上高が2萬元を超えない企業または非企業増値稅の営業単位について、稅稅額が2012年10月1萬元を一時課稅された企業の売上高は、2014年12月1萬元を一時課稅された企業または非課稅課稅企業の営業稅の営業稅の売上高が2012月31日から12萬元を暫定課稅された企業の稅額は、2012年12萬元を免稅された月1萬元を3萬元の増値稅小規模納稅者に対して、増値稅を免除する。月売上高2萬元から3萬元の営業稅納稅者に対して、営業稅を免除し、さらに中小企業業に対する稅金サポート力を強化する。

    「財政部、國家稅務総局の全國中小企業株式譲渡システムにおける株式譲渡に関する証券(株)取引印紙稅政策に関する通知」(財政稅〔2014〕47號)、「財政部、國家稅務総局の金融機関と小型小型小型企業との借入契約について、印紙稅稅稅の免除に関する通知」(財政稅〔2014〕78號)の規定によると、2011年11月1日から2017年12月31日までの株式譲渡は、金融機関と小型印紙稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅稅抜き契約を締結の引譲渡側は1‰の稅率で証券取引印紙稅を計算して納付する。

    條件に合致する國家中小企業の公共サービスモデルプラットフォームの中の技術類サービスプラットフォームは現行の科學技術開発用品の輸入稅収優遇政策の範囲に組み入れられており、2015年12月31日までに、合理的な數量の範囲內で國內では生産できない或いは國內の製品性がまだ必要な科學技術開発用品を満足できないので、輸入関稅と輸入環節の増値稅、消費稅を免除する。

    「財政部、國家稅務総局の中小企業に対する政府性基金の徴収免除に関する通知」(財政稅〔2014〕122號)、「財政部弁公庁の小微企業に対する船舶港業務費の徴収免除等の三つの行政事業的費用に関する問題に関する返信」(財運営稅〔2015〕14號)などに基づき、小型小型小型企業発票労賃、政府性基金、船舶港業務費等を明確に免除する。

    「財政部、國家稅務総局の中小企業信用保証機構の関連準備金企業所得稅稅前控除政策に関する通知」(財政稅〔2012〕25號)、「財政部、國家稅務総局の中小微利企業所得稅優遇政策に関する通知」(財政稅〔2015〕34號)、「國家稅務総局の中小微利企業の半減徴収企業所得稅の範囲の拡大に関する問題の周知の徹底実行実行実行実行に関する公告」(國家稅務公告及び2015年第17號、第17年第17號、中小稅務公告及び第17號)関連企業稅務公告及び第17號の規定の規定は、第17號の規定の規定を含み、中小企業稅稅稅稅額控除可能企業稅額公告及び第17號から17號までの規定を含み、第17號までの規定)、中小企業稅額控除可能所得稅額年間課稅所得額が20萬元(20萬元を含む)を下回る小型の微利企業に対して、その所得減は50%を課稅所得額に計上し、20%の稅率で企業所得稅を納める。

    「財政部、國家稅務総局、中國証券監督管理委員會が全國中小企業株式譲渡システムの上場會社の配當金差別化に関する個人所得稅政策の実施に関する通知」(財政稅〔2014〕48號)によると、個人が全國中小企業株式譲渡システムの上場會社の株式を保有している場合、持ち株期限が1ヶ月以內(含む)の場合、その配當金所得の全額は課稅所得額に計上される。持ち株期限は1ヶ月以上で、年間の25%を計算する。


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    財政部、國家稅務総局は、小微企業の課稅免除に関する稅制面の優遇問題について、非常に重要である。

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