海外関連者に費用を支払う企業所得稅の調整
多國籍関連企業の間で譲渡価格を利用して稅金回避を行う場合、多くの種類があり、潛在性が強く、狀況が複雑であるなどの特徴があり、國の稅金の流失を招くだけでなく、わが國の稅金徴収管理に大きな困難をもたらします。
獨立取引の原則。
16日の公告第一條の規定により、企業所得稅法第四十一條に基づき、企業が國外関連當事者に費用を支払う場合、獨立取引の原則に合致し、獨立取引の原則に基づいて海外関連當事者に支払う費用は、稅務機関が調整することができる。
これから分かるように、企業は國外の関連當事者に費用を支払って、獨立した取引の原則に合致しなければならない。
獨立取引の原則とは?
企業所得稅法
第百十條の規定では、企業所得稅法第四十一條でいう獨立取引の原則は、関連関係のない取引先を指し、公正取引価格と営業慣行に従って取引を行う原則をいう。
このことから、獨立した取引原則は、市場條件で採用された価格計算基準または価格に基づいて取引先の間の収入と費用配分を行わなければならないと強調している。
この原則は現在すでに世界の大多數の國家に受け入れられて採用されており、稅務當局が関連企業間の収入と費用配分を処理する指導的な原則となっている。
真実性の原則
16日の公告第二條の規定により、企業所得稅法第四十三條に基づき、企業は國外関連當事者に費用を支払い、主管稅務機関は企業に関連當事者と締結した契約または協議を提供するよう要求することができます。
このように、公告強調の第二條原則は
真実性の原則
とは、企業が実際に海外の関連當事者に費用を支払う行為が発生しており、関連當事者と締結した関連契約または協議を提供することができ、取引が実際に発生したことを証明するその他のすべての関連証明資料を提供することができるということです。
この原則は16日の公告第3條にも反映されている。
第三條企業が機能を履行していない、リスクを負擔し、実質的な経営活動をしていない海外関連當事者に支払う費用は、企業の課稅所得額を計算する際に控除してはならないと規定している。
企業は実際に機能を履行し、リスクを負擔し、実質的な経営活動を行った海外関連者に支払う費用でなければならない。
収益性の原則。
16日の公告第四條の規定により、企業は國外の関連當事者から役務の提供を受けるために費用を支払う。
この條は収益性の原則を強調している。
このため、第三條では、企業が國外の関連者から役務を提供する場合には、収益性の原則を基礎として、當該役務に収益性分析を行うべきであり、すなわち當該役務が企業に直接または間接的にもたらすことができるかどうかを分析する。
経済的利益
。
収益性役務を受けると、獨立取引の原則に従って費用を支払うことができます。非収益性役務を受けて支払う費用は、企業の課稅所得額を計算する際には控除できません。
これから分かるように、企業が國外の関連當事者から労務提供を受けて費用を支払ったとしても、収益性の原則に合致しない場合、関連費用は企業の課稅所得額を計算する時に控除できない。
相関原則
「企業所得稅法」第八條では、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計算する際に控除することが許されている。
「企業所得稅法実施條例」第二十七條も規定しており、企業所得稅法第八條でいう関連支出は、取得収入に直接関係する支出をいう。
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