商標登録手続性論爭を解決する主要ルートの役割が顕著である。
2015年に、國家工商総局の審査委員會は商標登録手続き性論爭行政再審査の職能を確実に履行し、全部で行政再審査申請943件を受け取り、同期に再審査案件769件を締結した。
商標行政再審査手続は商標登録手続性論爭を解決する主要ルートとしての役割を一層際立たせ、當事者の商標授権の確実性の複數の段階における手続性と実體的権益を確実に維持した。
2015年、新「商標法」の徹底に伴い、新
行政訴訟法
」正式に実施され、商標行政再審査の仕事は案件量の大幅な上昇、法律適用の難しさの増加、司法審査の圧力の増大などの多重試練に直面しています。
挑戦に直面して、審査委員會は職能の役割を確実に履行し、商標登録管理機関の法に基づく合理的な行政を監督する上で重要な役割を果たし、商標登録、管理、保護レベルを効果的に向上させた。
2015年、
商標
行政再審査手続は商標登録手続性論爭を解決する主なルートとしての役割を一層際立たせている。
2015年、審査委員會は全部で行政再審査申請を943件受け取って、審査を経て、受理した856件は90.8%を占めています。通知補正の64件は6.8%を占めています。卻下した23件は2.4%を占めています。
2015年に、審査委員會は全部で行政再審査案件769件を審査し、2014年に案件38件に転入したことと2015年に新たに案件が確定した731件を含み、審査率は81.5%である。
審決された案件では、被申立の具體的な行政行為283件を維持し、出願人は再審査申請444件を撤回し、被申立の具體的な行政行為13件を取消し、再審査申請6件を卻下し、再審査申請23件を卻下する。
2015年に商標行政再審査案件は申請數が倍に増え、案件の種類が相対的に集中しているという特徴がある。
2015年に商審査委員が受け取った行政再審査案件の數は2014年より230%増加し、2009年からこの仕事を開始した時の9.6倍に達しました。
受理された案件では、登録、異議、譲渡の3つの手続きに関わる案件が全體の申請量の81.8%を占めています。
主體の不適合による異議の卻下事件、様式不規範及び商品名の屆出不規範による登録卻下事件は全案件の55%以上を占めています。
これは、新法施行後に異論プログラムの起動主體が変化し、登録申請中の補正プログラムが調整され、電子出願が発生したためである。
情報化する
マッチングの程度が低いためです。
當事者は商標局の具體的な行政行為に従わないで、再議を経ないで直接裁判所に起訴する案件は85件で、すべての再審事件の9%を占めます。再議を経てまた裁判所に起訴する案件は36件で、すべての再審事件の3.8%を占めます。
これは十分に表明しています。再議は選択可能な手順として、當事者の高い信頼と承認を受けて、商標登録手続性論爭を解決する主要なルートの役割を果たしました。
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