「眠っている」手當+個人稅基準をこれ以上遅らせてはならない
労働者の合法的権益であれば、われわれは斷固として守る。労働者の権益の実現を促進し、社會の進歩に有利な改革であれば、われわれは力を合わせて促進することを支持している。
先日、多くの大學の學生が実習を終えた時、800元の起征點、20%の稅率で労務報酬個人所得稅を納付するように要求された。この36年間調整されていない稅種徴収基準が報道されると注目を集めた。
全國総労働組合(全労総)傘下はこのほど、「眠っている」各種稅金手當の規定を整理し、労働者がより合理的な利益を得るためにこれらの規定を変更すべきかどうかを議論するよう呼びかけた。この聲は労働者とメディアの熱い反応を得た。
労務稅起征點は36年ぶりに上昇しなかった
労務報酬所得稅
設計、裝飾、設置、製図、演技などの技術に従事して得られた労務報酬に課稅される所得稅を指す。労務報酬所得とは、各種の技術に従事し、各労務を提供して得た所得を指す。
1980年『中華人民共和國個人所得稅法』によると、賃金、給與所得は、毎月の収入に応じて費用800元を減算すると、800元を超える部分が納稅される。労務報酬所得は、1回の収入が4000元未満の場合、費用800元を減じ、その殘高について納稅する。
36年前の給與所得稅基準と労務報酬所得の差は多くなかったが、36年が過ぎ、給與所得稅の控除基準は3500元/月に調整され、現行の労務稅の課稅點は依然として800元だった。
例を挙げる
稅引前待遇は7000元で、社會保障積立金が存在しないと仮定すると、給與所得稅基準で245元しか納稅しなければならず、労務稅基準で計算すると、1120元を納付しなければならない。後者は前者の4倍強であり、大きな差があると言える。
雇用形態が豊かになるにつれ、フリーターとして退職する人が増えている。労務報酬を「第2の職業」と見なし、賃金と差別すれば、不公平で負擔が重いと感じさせるに違いない。
教齢手當は30年も上がらない
教齢手當
國が教師に支給する手當のことで、教師の社會的地位と物質的待遇を高め、教師が生涯教育に従事することを奨勵することを目的としている。教師が教育事業に従事する教齢の長さに応じて教師に給與外手當を行う。小中學校の教師も職業學校の教師もこの津貼りを楽しむことができる。
中國では1986年7月1日から、教齢手當制度が始まった。當時、教齢が5年未満で10年未満の場合は、毎月3元と規定されていた。10年未満15年未満の場合は、毎月5元、満15年20年未満の場合は、毎月7元、満20年以上のものは、毎月10元です。現実の狀況
30年前、「教齢手當」は教師の給與総額の約1$10を占め、少なからぬ「數」だった。30年も執行されていますが、現在の「教齢手當」は教師の給料をどのくらい占めているのでしょうか。1∕200程度です。
20年以上勤めているベテラン教師でも、やはり「10元」にはなれない。
夜勤手當20年眠っている
夜勤手當
夜間に生産に従事する従業員の健康を保障し、第一線の従業員の生産意欲を引き出すために制定された手當基準である。夜勤は通常、企業が22時から翌日6時までの時間帯に、労働者の勤務を手配し、2時間以上の時間を持つ場合を指す。
しかし、夜勤手當については、國レベルでは規制が出ておらず、各地で獨自に定められている。夜勤手當を支給しなければならないかどうか、具體的にどのように支給するかには統一された基準はなく、夜勤の具體的な時間帯區分にも統一された基準はない。各地の規格
各地の人社局の資料によると、上海、江蘇省が実行したのは1995年の政策で、今から21年も上昇していない。夜勤は12時間連続で働き、手當の基準はわずか4.4元だった。
福建省、山東省が実行したのは1997年の政策で、今から19年も上昇していない。
湖南省が実行したのは2005年の政策で、今から11年も上昇していない。
河北省が実行したのは2008年の政策で、今から8年も上昇していない。
原稿料個人稅の課稅點は36年変わっていない
原稿料個人所得稅
原稿料所得に対する稅制です。原稿料所得とは、個人がその作品を図書、新聞の形式で出版、発表したことによって得た所得を指す。
『中華人民共和國個人所得稅法』では、原稿料所得は個人所得稅を課稅し、比例稅率を適用し、稅率は20%であり、課稅額に応じて30%減徴することを規定している。
原稿料所得の1回當たりの収入が4000元を超えない場合、費用を800元削減する。4000元以上の場合、20%の費用を控除し、その殘高は課稅所得額である。
現行の原稿料課稅基準は1980年に中國の稅法が公布されてから36年が経過した。その間にいくつかの調整があったが、起征點800元はずっと変わっていない。
経済社會の発展に伴い、我が國には多くの職業作家、ネット作家、フリーライターが現れた。これらの作家には固定的な仕事と安定した収入源がなく、原稿料はその主な収入源であり、唯一の収入源でもある。政協委員は著者の原稿料所得稅を減免すべきだと提案したことがあり、現行の原稿料課稅は「広範な文字工作者の創作意欲に影響を與えた」と徴収點を徴収した。
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