韓國の商標を登録してあれらの事をします
一韓國商標法
1.韓國商標法は1949年11月28日に公布され、十數回の改正を経て、最近は2002年12月11日に改正されました。
2.韓國商標法は大陸法系に屬し、登録は申請に基づくという原則を採用している。
3.商標登録の種類は、商品商標、サービス商標、集団商標、立體商標、色商標を含む。
4.韓國では過去に自國の分類を採用しており、1998年3月1日から「商標登録用商品とサービス國際分類」を採用しています。
5.韓國は「工業財産権保護パリ條約」と世界知的財産権組織の加盟國であり、「貿易に関する知的財産権協議(Trips)」と「マドリード協定書」の締約國である。
二韓國商標登録主管機関編集
韓國知識産権局の前身は1946年に工商部の下に設立されたものです。特許署。この局の全體的な機能をよりよく反映するために、韓國工業財産権局は韓國知的所有権局(KIPO)と改名しました。
韓國商標登録に必要な資料編集
1)商標登録依頼書は、委託者が署名または捺印しなければならない。
2)申請者名稱(申請者は法人のために提供する必要があります。営業許可証コピーにははっきりとした公印が捺印されています。申請者は自然人のために身分証のコピーと個人の商工業者営業許可証(コピーまたはスキャン)を提供し、はっきりとした公印を捺印してください。海外の人はパスポートを提供すればいいです。
3)申請者の住所(申請者が法人の申請住所は営業許可書の住所と一致していなければならない)
4)はっきりしたブランド図。
5)登録された商品やサービスを求める
三登録韓國商標の流れ編集
1)商標の設計——韓國の商標を登録する前に自分で商標を設計する。
2)ブランド検索——検索サービス(無料);お客様のセルフサービスで調べてもいいし、専門スタッフが調べてもいいです。簡単な商標照會レポートを提供します。
3)商標申請——商標登録申請書を韓國知的所有権局に提出する。
4)商標の受理——商標登録処は申請者に受理番號の領収書を交付する。(申請できる日は韓國特許庁の受付通知書を受理する)
5)商標審査――商標審査は形式審査と実質審査の二つの過程に分けられる。
6)商標公告——商標審査が通過すれば公告が掲載され、期間は3ヶ月で、誰でも當該商標に異議を申し立てることができる。
7)商標登録——商標公告に異議がない、または商標異議が成立しないと裁定された場合、または商標登録が成功した場合。正常に商標登録証明書を取得するのは12-15ヶ月ぐらいです。登録成功後の有効期間は10年で、期間満了前の6ヶ月は時間通りに継続すればいいです。
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