會計業務によくある87のミスと対策
企業會計制度の紹介に基づいて、新規企業會計準則を実行すれば、関連科目の名稱は変動します。稅金、その他の未払い金は課稅費用に変更しなければなりません。給料、未払福利費は未払従業員給與に変更されます。技術開発費は研究開発支出に変更されるべきです。
一、
企業所得稅
1、會社が出資して住宅、自動車などを買うが、権利者は株主または個人であり、資金を支払う単位ではなく、一部の単位は依然として減価償卻を計上している。
2、一部の外資企業は依然として給與総額の一定の割合で従業員福利費を関連原価費用科目に計上しており、稅法の規定により、外資企業は企業所得稅の前に福利費を計上してはならず、関連原価費用を実際に計上しなければならず、且つ実際の支出が給與総額の14%を超えた場合、企業所得稅の納稅調整を行うべきである(注:新企業所得稅法はすでに福利費、従業員教育経費の規定がない)。
3、労働組合組織が成立していない場合、労働組合組織が発行した労働組合経費の納付専用証書を取得していない場合、依然として給與総額の一定の割合で労働組合経費を計上し、この計算は企業所得稅の前で控除できない。
4、稅法で規定された最低年限と正味殘額率の基準に従って固定資産減価償卻を計上しないで、企業所得稅を申告する時、また納稅調整をしていない會社があります。ある會社は納稅年度をまたいで減価償卻を計上しています。
5、生産性企業は生産コストを計算する時、記帳証憑の後に材料、工、消耗明細書を添付していません。
6、開業した年の全額を當期管理費用に計上し、相応の納稅調整をしていない場合、以後年度も納稅調整をしていない場合、稅法は開業の翌月から5年間の平均償卻を行うべきである(注:新企業所得稅法はまだ明確な規定がないが、國家稅事務局所得稅司の指導者は會計規定に従って実行すれば、一回で計上できるという)。
7、権利責任に基づいて発生した原価費用を計算しないで、人為的に企業所得稅の負擔を減らすために、根拠のない勝手に期間費用を計上したり、年末に合理的な根拠のない費用を事前に計上しても、稅金局は認められないかもしれません。
8、社員は領収書の定額で清算し、或いは約束手形、連続番號券或いは稅法の限度額(例えば食券など)で清算した領収書を虛偽で精算する。
これらの費用は稅抜きできないかもしれません。
9、一部の會社が長期経営して規模が大きいほど、人のために長期的に赤字を作っています。通常の道理に違反して、稅務局に検査されたり、企業所得稅を査定されたりして、もっとお得ではないかもしれません。
二、
増値稅
1、増値稅の計算は規範ではなく、規定に従って関連明細計算を行っていません。一般納稅者が「増値稅を納めていない」科目を設置していない場合、納稅すべきであり、未納の稅額も「増値稅を納めていない」科目を通じて計算しています。
2、「商品を発行する」科目を使って発行した棚卸資産は、増値稅の納付時間における混亂を引き起こし、増値稅條例の規定に従って、直接販売の入金方式を採用すれば、商品(製品)が発行された後、即ち納稅義務を負う(領収書の発行の有無にかかわらず)。
3、行政管理部門などは原材料、非正常損失原材料を受け取り、原材料に負擔された仕入稅額は転出処理しておらず、使用された製品も販売処理と見なされていません。
4、廃棄物を販売して、増値稅を計上していません。
5、対外に原材料を寄付し、製品は相応の売上稅額を計上していません。
6、下げるために
稅金の負擔
一部の企業は増値稅専用領収書を発行して仕入控除に使います。
會計擔當者にとっては、増値稅専用領収書の虛偽発行と受領は、重大な刑事犯罪を構成する可能性がある。
7、一般納稅者の毎月の稅金負擔率は一定で、企業の本來の意図は往々にして人為的に稅金負擔のレベルをコントロールしたい或いは稅務局の異常申告に対する関心を引き起こさないため、実際には「ここには銀がない三百両」と説明しています。通常入荷と販売は同期しないので、毎月の稅金負擔率に適切な変動が生じるのは正常です。
8、取得した増値稅専用領収書の発行側と受取人が一致しない場合、規定により、受取人と領収書発行側が一致しないと、増値稅の仕入稅額は控除できない。
9、小規模納稅者が規定の売上高に達した場合、一般納稅者として強制的に認定される可能性があります。
特に規定の売上高に近づきそうな時、多すぎる在庫を保留してはいけません。そうでなければ、一般納稅者を強制的に認定された後、當該在庫品の販売時は17%などの稅率を押さなければなりません。収入は控除されていません。お得ではありません。
一般納稅者が正転する時、普通は半年で100萬元(工業)または180萬円(商業)の売上高に達する必要があります。
三、その他の稅金
1、コスト費用の中で會社の費用と株主の個人消費が混ざっていて、はっきり區別できません。「個人所得稅法」及び國家稅務総局の関連規定に基づき、上記の事項は株主として會社から配當を得て、個人所得稅を代理徴収しなければなりません。関連費用は會社のコスト費用に計上できません。
2、現金で従業員の給料を支払う時、従業員が確認した給料表を受け取っていない;或いはサインがあっても、皆同じ人の筆跡である;或いは會社の従業員の給料の上限は全部人が個人所得稅の控除基準の左右または以內に控えています。
3、多くの會社の財務擔當者は、印紙稅の申告を無視しています。
4、一部の會社の財務擔當者は不動産稅の申告を無視して、関連當事者は事務所、生産場所を提供して企業に使用して、規定通りに不動産稅を申告していません。稅務検査時に稅金、罰金と延滯金を徴収するリスクを持ってきます。
5、タクシー會社が負擔すべき稅金を當社に列記し、稅金の計算根拠が低くなり、営業稅などを脫稅した場合、企業所得稅の前に列挙してはいけません。
6、控除なし生産企業は當期の控除稅額に従って都市建設稅及び教育費を納付していない。
7、會社は稅務局に対して、最近の三年代に個人所得稅の納稅総額の2%を源泉徴収した源泉徴収代理納付手數料の返還を申請できます。また、納稅者の支出には個人所得稅が免除されます。
8、新認定のハイテク企業は3年以內に、納付した増値稅は前年度の増加分に比べ、地方財政の半分(すなわち増値稅の増分分分分を納付する部分12)の返還を申請できます。
5%)多くの企業が即時に処理していない。
9、株主個人の株式投資は會社の名義で行い、収益が発生した場合、企業所得稅の稅金負擔及びこれによって生じた利益配當による個人所得稅の負擔を追加し、不採算である。
10、會社が経営を終止する時、稅務取り消しをしないで、その會社の法定代表者と株主はブラックリストに入ります。今後は広東省で會社を設立するなど、殘したことを処理してから手続きします。
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四.會計計算等
1、出納現金は日清月済ではなく、月末に會計と適時に対帳していないので、棚卸損などの問題があるかどうか、原因を適時に発見できない。
2、在庫の現金が多すぎて、日常決済で大量に現金を使って、潛在的な不安要素と不正行為の潛在的な危険性があります。在庫の現金帳簿にマイナスが現れて、第一印象は帳簿です。普通の狀況では、在庫の現金殘高はマイナスがあまりありません。
3、會計は長期にわたり出納管理の現金を検査していません。個別出納は管理の穴を利用して現金を流用していますが、會社は直ちに発見できませんでした。
4、銀行口座は必要なく開設しすぎて、時間の無駄は言わないでください。銀行口座は規定預金金額に達しないと、多くの銀行は口座管理費を取らなければなりません。銀行口座は會社から遠いところや行きにくいところに開設する必要がありません。外貨口座は同時に外貨と人民元本位貨幣の複素計算を反映していません。多くの人は外貨複素計算の概念と方法を知らないです。
5、銀行預金殘高が大きくて、関連財務手配を行わない場合、銀行預金殘高が多く、他の投資や使用計畫がない場合、キャッシュフローの予測によって、いくつかの異なる期限の銀行定期預金の組み合わせを手配できます。定期預金の利率が普通預金の利率より高いため、早めに引き出したい場合、利率は普通預金の利率と一致しています。
6、珠江三角區と広東省の他のいくつかの地域では、多くの銀行は小切手の通用を実現しました。また電報為替などの決済手段を使って、手數料を無駄に使う必要がありません。
7、銀行の領収書と勘定書を長期にわたって返さない;銀行の日記帳と銀行は勘定書を定期的に確認していない;未達の帳簿項目は銀行預金殘高調整表を作成していないが、追跡処理もしていない。銀行によって直接請求書を作成する現象があるので、少なくとも年が終わる前に、すべての銀行の領収書を取り戻し、適時に帳簿処理を行うことを提案する。
銀行の請求書を毎號の會計証憑に添付して、紛失しないようにしてください。
8、取引が発生した時、取引先及び借主の信用を厳格に審査していないため、未収の取引に貸倒の潛在的なリスクが発生した。
9、未収入の取引はお客様と長期的に対帳しない;長期的に措置を講じて借金を清算しない;不良債権が発生した場合、長期的に処理しない;外貨の価格計算の往來に対して人民元の返済を行っていない。
10、株主の借入額が大きく、かつ時間が長く、直ちに清算していない場合、規定に従い、一定期間を超えた株主の借入金は配當とみなす。
11、
貸倒損失
稅金局の審査を経ていないと、企業所得稅の前に前列に支払うことができないことになります。
12、受取金の場合、領収書の角、端數にこだわらず、適時に帳簿処理を行わないことによって、取引明細書にはいつも半端な差があり、仕事量が増加したり、或いは帳簿に対して不便になったりします。領収書の金額によって、半端な端數を減らさずに支払いすることを提案します。
13、貸借対照表を作成する時、再分割記録が間違っています。
正確には、売掛金は前受金に対応し、前払金は買掛金に対応し、その他未収金は他の未払金に対応しており、再分類は関連科目と明細に基づいて行わなければならない。例えば、売掛金の中の張三公司は借り方殘高が10000元、李四會社は貸方殘高が5000元である場合、貸借対照表の売掛金は10000元を列記し、前受金は5000元とする。
14、短期投資(例えば株式投資を購入する)は適時に関連投資損益の計算を行っていない。
15、棚卸資産には數量の金額式の明細帳が設けられていないので、數量計算を反映しない。生産コスト科目はコスト項目によって明細書を設けて計算していないので、製造費用科目の期末にはまだ殘額が殘っている。
16、棚卸資産の數量が定期的に倉庫と対帳されていないので、差異がある場合は直ちに原因訂正を調べず、定期的に棚卸を行っていない場合、棚卸損と破損、変質が発生しても直ちに発見と処理ができない場合があり、一部の會社の損失率は明らかに高くて、措置を講じていないでコントロールしている。
17、棚卸資産の予想書がまだ來ていない場合、仮評価して帳簿に記入しないと、期末棚卸資産にマイナスが発生する可能性がある。あるいは仮評価して帳簿に記入したが、関連の仕入稅額も暫定的に見積もって、當該ロットの材料がその年の消耗によって、その年の販売コストに影響がある。または長期に関連領収書が取得されていない場合、稅務局に課稅所得額または処罰される可能性がある。
18、前払費用は受益期間によって正確に償卻されておらず、プロジェクトによって相応の明細帳を設置していません。前払費用と長期前払費用の計算範囲が混同されています。
19、固定資産及び累計減価償卻を分類していないので、具體的な固定資産に従って相応の明細帳を設立していません。各固定資産の原価と累計減価償卻をはっきり反映できなくて、固定資産を整理する時に、當該固定資産の原価と減価償卻済みのデータを取得しにくいです。當月に増加した固定資産は、來月から減価償卻を計上し、當月に減少した固定資産は、來月から減価償卻を停止します。
20、固定資産を整理する時、固定資産を通じて科目を整理して計算していなくても、當該固定資産の計上した減価償卻累計を転売しないで、直接固定資産を減額して、ある固定資産の原価がすでにゼロになったことをもたらします。
21、購入した財務ソフトは無形資産勘定に組み入れず、償卻年數は5年を下回っている。
22、未払手形とその他の貨幣資金の計算範囲が混同されている。
規定によると、商業及び銀行の引受手形は支払手形科目の計算範囲に屬し、銀行の為替手形は支払手形の計算範囲に含まれない。
23、前受金の殘高が大きいのは、収入を確認すべきで、収入を確認していないため、稅金局の注目を集めやすいからです。
24、営業金を受け取った時に前受金に記入し、現金を支払う方式で押し売りしますが、実際にはその金額の性質は収入です。これは典型的な帳簿手法で、比較的に調べられやすいです。
25、給與を計上する際の分録は社會保険と個人所得稅などの項目(例えば、借り手:管理費用、貸付:稅金を支払うべきです。個人所得稅、貸付:未払い給與)を表しています。実際に発行された分録でこれらの源泉徴収項目を処理するのではなく、「未払工費」科目の貸方と各コストに計上された「給與」明細科目の金額は一致していません。統計関連データと記入企業稅表などの納稅申告に不利です。
26、個人所得稅を計上する時、「その他未収金」を通じて「稅金未納」の科目ではないが、同時に「稅金未納」の科目を通じて個人所得稅を計算して、無駄に仕事量を増やすだけでなく、帳簿が混亂しやすくなり、蛇足を加える。
実際には「稅金を支払うべき」の科目だけで処理すればいいです。
27、會社は「未払給與」、「未払福利費」の科目を使用すると同時に、一部の給與、福利費が発生した時に直接原価費用科目の「賃金」明細科目に計上し、計算方法が統一されておらず、関連データの統計、照合、関連報告書の記入に不利である。
未払給與および未払福利費の科目には、借方殘高さえ出てくることがある。
28、「稅金を支払うべき」、「その他の未払い」の科目が設けられていないが、実際に納付する時に直接に「主営業業務稅金及び付加」などの科目に計上し、権利責任発生制の原則に合致しなく、また関連データを統計するのに不便である。
29、納稅申告書を記入する際、特に一般納稅者申告書には、會計事務システムと収入、売上稅額、仕入稅額などの関連データを照合していません。
30、各未納稅金明細科目の殘高は実際に納められていないが、未納稅額と照合されていない。関連納稅証憑は適時に取り戻していない。適時に誤りを発見していない。誤りを発見した後、適時に調整されていない。
31、増値稅の仕入控除証憑が適時に控除されていない;またはすでに認証された當月に控除されていない;輸出通関申告書、輸出外貨受取照合書が適時に取得されていない、輸出販売契約が稅務局に登録されていないため、控除と稅金還付ができない;輸出単証が國內販売処理に転送されないため、適時に國內販売処理に転送されていない;一部増値稅専用領収書が取得されていない或いは控除されていない(例えば生産用の増値稅費が発生していない場合、納稅者向けの増値稅の領収書の領収書を差し引いていない場合、納稅者規模が小さい)納稅者
32、教育費の付加も「稅金を支払うべき」科目を通じて計算しますが、「その他の未払い」科目を通じて計算していません。
33、株主に対する他の未払金などの科目の殘高が大きい一方、在庫も大きいので、企業の帳簿上では長期的な損失が発生しています。かなりの部分の収入が未収になり、在庫がないため、外付けの流動資金が常に不足しています。
常識的な稅務検査員はレポートを見れば問題點が分かります。
34、一般納稅者の稅金負擔は長期的にゼロまたは特別に低く、異常申告として稅金局のロックを引き起こしやすく、領収書の購入が困難または稅務査察に至る。あるいは長期的に滯納した場合、すべての収入が控除された可能性がありますが、多くの収入はお客様が領収書を必要とせず、収入を確認しないため、未開領収書で取得した収入は稅金を計算する必要がないという意味はありません。
35、前払費用の計上根拠が十分でなく、隨意性が強く、例えば水電気料金などは、水道?電気料金表または抄表の數に基づいて計上すべきではなく、適當に數字を見積もるべきである。
36、払込資本金は株主によって設立されていない。持分が譲渡された時に払込資本の明細変動に関する會計処理が行われていない。一部の外資企業の登録資本は外貨であり、外貨投資を受ける時は、投資當日の銀行為替レートの中間価格に基づいて人民幣を実収資本に算入するのではなく、為替レートで換算するか、或いは実収資本科目に対して不必要な複素貨幣科目の計算を行うべきである。
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37、出資検査の時、検証臨時口座を設けていないで、投資金を直接基本口座に振り込む;株主名義でないで投資金に転入する;投資資本を投入する時は「往來金」などと明記して、「投資金」ではなく、順調に検証できないことをもたらします。
分割出資の場合、會社定款所定の時間內に要求に従って十分な資本金を納付しない。
38、損失を補填した後、まだ利益がある時は規定に従って法定積立金を計上していません。2006年1月1日以降、新會社法の規定に従って法定公益金の計上を停止していません。
39、財務諸表の損失と稅法で規定された補填可能な損失の違いが區別できない。いくつかの調整項目と稅法が補填可能な年限に対して制限されているため、財務諸表の損失と稅法で規定されている補填可能な損失は異なるかもしれない。
40、輸出と國內販売がある場合、または一般製品とハイテク製品がある場合、主営業業務収入と主要営業業務コスト科目は相応の明細を設けて計算していない。収入とコストは一致していない。
41、製品(商品)の販売コストを計算する時、販売原価計算表が添付されていません。年度はここでソフトの本決済方法を販売しないでください。時には加重平均法を使って、時には先進先出法を使うことがあります。時には人為的にコスト金額を確定し、人為的にコントロールする効果があります。
42、商品やサービスの粗利率は同種の業界レベルに比べてかなり低いです。あるいは月間の粗利率が急に高くなったり低くなったりして、帳簿を偽造するきらいがあります。
43、増値稅に関連する業務は増値稅を価格外稅として処理していないで、それを主要業務の稅金及び付加などに計上して、収入が少ないことをもたらして、主要業務の稅金と付加などの多くの計を経営します。
44、営業稅、増値稅などは主要業務の収入と一致しません。都市建設稅及び教育費の付加などは関連する流転稅の計算根拠と一致せず、他の業務収入に対応する稅金などは他の業務支出科目に計上しなければなりません。
45、費用は三欄式で多欄式によって詳しく設定していないと、口座の累計數が損益計算書と一致しない可能性があります。今月と年間累計數を統計していません。明細數の合計は合計數と一致しません。元帳と財務諸表と照合していないと、今月の合計または累積數にエラーが発生した場合、直ちに発見できません。
賃金
福利費等の連結は明細科目に反映され、企業所得稅納稅申告書などの関連報告書を作成するのに不便である。
46、ハイテク企業の資格を申請する予定の企業またはハイテク企業は、技術開発費用に対して明細科目を一列に並べず、または一級科目にアップグレードして計算していません。また、技術開発費科目の下に明細を並べて計算していません。ハイテク企業の申請や年度検査が面倒になる可能性があります。
47、期限通りに納稅申告を行っていません。業務が発生していない時はゼロ申告をして申告していません。稅口座の殘高が足りないため、期限通りに稅金を納められなくなり、稅務罰金と延滯金を納めることができません。會社によっては交通違反の罰金が多いです。
48、財務費用は明細を設けずに計算し、または多欄式の明細計算を行っていない、外貨貨幣資金及び外貨建てで発生した往來期末時に為替損益を決算していない。
49、営業外支出科目に組み入れるべき関連支出を罰金、寄付などコスト費用科目に組み入れて計算する。
50、帳簿証、帳簿、帳簿は照合していません。帳簿、帳簿、帳簿は一致していません。帳簿計算が混亂しています。
51、誤記訂正が発生した場合、赤字相殺法を適用して赤字相殺法を用いず、既に訂正された証憑に「すでに某年某月某號証憑に訂正された」と明記しておらず、訂正証憑の摘要は「調整」の字だけを書いても、「ある年某月某號証憑のある誤りを訂正する」と明記していないので、誤帳訂正の原因を理解しにくく、または重複して帳簿を調整することができる。
52、EXCELを利用して関連の原始証憑を作成する場合、公式を使用する原因で、支店數の合計が表に加算された合計數と一致しない可能性がありますが、會計はこの表の合計數に基づいて會計仕訳を作成し、分數によって関連明細帳を登録し、総勘定と明細帳が一致しない可能性がありますので、數式で細數を計算する時に、結果を手動で再記録した方がいいと思います。
53、科目まとめ表の方法で計算する場合、科目まとめ表の後に計算根拠の「丁字帳」が添付されていないので、帳簿と帳簿の照合に不便な場合があります。
54、納稅申告表は適時に紙の資料を印刷していないし、適切に保存されていません。特に企業所得稅年度納稅申告表は、今後の年度の損失補填表の取得が困難になる可能性があります。
55、一部の會社は規模が小さくて、業務が簡単ですが、価格が高くて、會社の実際と合わない財務ソフトを買うことができます。
56、財務ソフトを使って計算する時、必要のない月例で紙會計帳を印刷します。一部は長期的に紙の帳簿を印刷しないでいます。一部はUSBメモリやモバイルハードディスクなどを使ってダブルバックアップをしていません。
57、年度の企業所得稅の確定申告に稅金の追納が必要な場合、帳簿処理が規範化していない場合、一部は直接に本年の所得稅にし、一部は管理費用にしても、規範的な方法は「前年度損益調整」科目を通じて、借りるべきです。
もし採用したのが財務ソフトなら、元のレポートを別の新しいレポートに保存して、「XXレポート(調整後)」と改名して、関連數字を手作業で修正しますが、次年度になったら、元のレポートを採用して生成するように変更します。
58、會計従業員の責任感が強くなく、解決すべき問題を長期にわたって処理しない。
59、一部の企業は會計士の専門素質に対する要求が低すぎる;企業の管理者は財務に関わる関連事項を処理する時、會計士の専門意見を求めない;一部の會計擔當者を選ぶ時は価格だけに注意して、その提供できる専門サービスの品質を軽視する;仲介機構を招いて監査、稅務鑑定を行う時はあまりにも軽率で、大量の発見と解決すべき問題が適時に発見されず、會計擔當者は専門外援の有力な支持が得られない。
客観的に言えば、優秀な専門家が真剣に責任を持って審査するのは、往々にして帳簿を亂さない最後の防御線である。
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