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    深さ解析會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積り変更の誤りを訂正し、會(huì)計(jì)稅の処理を修正する。

    2017/2/25 16:31:00 31

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積り、誤謬の変更、會(huì)計(jì)稅の処理

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りをした當(dāng)時(shí)に、財(cái)務(wù)諸表の作成を考慮していなかったり、正しく運(yùn)用していなかったりした場(chǎng)合、合理的に予想される信頼できる情報(bào)が得られた場(chǎng)合、この會(huì)計(jì)推定は誤りであり、前期の誤謬に該當(dāng)し、誤謬訂正の會(huì)計(jì)処理方法に従う必要がある。

    逆に、當(dāng)時(shí)の會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りが當(dāng)時(shí)の存在であり、入手可能な信頼できる事実に基づいていた場(chǎng)合、その後の會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更は、資産と負(fù)債の現(xiàn)在の狀況及び將來(lái)の経済的利益と義務(wù)が変化したと予想されるためになされたものであれば、會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更を適用する処理方法である。

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更と會(huì)計(jì)上の誤り訂正の判斷、會(huì)計(jì)と所得稅処理を重點(diǎn)的に分析する。

    會(huì)計(jì)処理

    (一)會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積り変更の會(huì)計(jì)処理

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りが変更された會(huì)計(jì)処理は會(huì)計(jì)方針の変更と異なる。

    會(huì)計(jì)方針の変更に対する會(huì)計(jì)処理について、會(huì)計(jì)方針の変更がより信頼性の高い、より関連する會(huì)計(jì)情報(bào)を提供することができることを準(zhǔn)則として要求する場(chǎng)合、遡及調(diào)整法を用いて処理しなければならない。

    當(dāng)期の初めに會(huì)計(jì)方針の変更が以前の各期の累積影響數(shù)に対して確実に実行できないと確定した場(chǎng)合、未來(lái)適用法を適用して処理しなければならない。

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積り変更の処理については、基準(zhǔn)は將來(lái)の適用法を統(tǒng)一して適用することを要求する。

    企業(yè)がある項(xiàng)目の変更に対して會(huì)計(jì)方針の変更または會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更に區(qū)分することが困難な場(chǎng)合は、それを會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更として処理しなければならない。

    (二)前期錯(cuò)誤訂正の會(huì)計(jì)処理

    前期の誤謬訂正の會(huì)計(jì)処理は、狀況を區(qū)別して処理し、重要でない前期の誤謬については、當(dāng)期と前期の同じ関連項(xiàng)目を直接調(diào)整しなければならない。

    重要な前期の誤謬に対して、企業(yè)は遡及重述法を用いて訂正しなければならないが、前期の誤謬?yán)鄯e影響數(shù)を確定するのは確実ではない場(chǎng)合を除く。

    年度貸借対照表日から財(cái)務(wù)報(bào)告承認(rèn)日までの間に発見(jiàn)された報(bào)告年度の會(huì)計(jì)誤謬及び報(bào)告年度前に重要でない前期錯(cuò)誤については、貸借対照表の事後事項(xiàng)に従って処理しなければならない。

    稅務(wù)処理

    「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法」の第二十一條では、「課稅所得額を計(jì)算する際、企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)処理方法と稅収法律、行政法規(guī)の規(guī)定が一致しない場(chǎng)合、稅収法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき計(jì)算しなければならない。」

    會(huì)計(jì)方針の変更、會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更、または前期會(huì)計(jì)の誤りにかかわらず、関連年度の會(huì)計(jì)損益とその年の納稅所得額に差異がある限り、稅法の規(guī)定に従って課稅所得額を計(jì)算しなければならない。

    ケース分析

    ケース1

    A社は上場(chǎng)會(huì)社で、B社とA社は2012年1月1日までに関連関係があり、2012年1月1日以降は関連がない。

    2010年、B會(huì)社は自分の不動(dòng)産を擔(dān)保に銀行に4000萬(wàn)元を借りました。A會(huì)社は同時(shí)に4000萬(wàn)元の無(wú)期限商業(yè)引受手形を発行しました。

    2013年、B社が銀行の債務(wù)元金4000萬(wàn)元を返済する能力がないため、銀行は裁判所に訴えました。

    裁判所は2013年に判決を下しました。銀行はまずB社の擔(dān)保不動(dòng)産を執(zhí)行します。この不動(dòng)産は2012年末の評(píng)価値は6000萬(wàn)元です。

    2013年2月1日、裁判所は、銀行がB社の擔(dān)保不動(dòng)産を?qū)g行できることと、銀行がB社の未返済の銀行ローンについて質(zhì)権設(shè)定手形の履行責(zé)任を負(fù)うように要求することができるという2審の判決を言い渡しました。

    A社はB會(huì)社、裁判所及び銀行と意思疎通を行いました。銀行と裁判所は先にB社の擔(dān)保不動(dòng)産を?qū)g行することに同意しました。

    2013年3月、B社の擔(dān)保不動(dòng)産は裁判所の評(píng)価を経て、競(jìng)売の準(zhǔn)備をしています。B社は支払能力がないため、A社は不動(dòng)産競(jìng)売の代理B社に競(jìng)売保証金を支払っています。

    A社は2012年の貸借対照表日に、B社の抵當(dāng)不動(dòng)産の価値が約6000萬(wàn)元であると判斷したため、A社は裁判所と債権者とこの債務(wù)償還事項(xiàng)について意思疎通を行った後、A社は連帯債務(wù)損失を発生しないと判斷した。

    2013年4月1日、A社は2012年の年次報(bào)告を発表し、貸借対照表日から裁判所の判決日まで、財(cái)務(wù)報(bào)告の日付を考慮して、B社の擔(dān)保不動(dòng)産価値が大幅に下落していない(債務(wù)元本割れ)ことを考慮し、A社は上記事項(xiàng)を負(fù)債として開(kāi)示している(未計(jì)上の見(jiàn)積負(fù)債)。

    2013年4月から7月にかけて、B社の倒産などの諸要因により、裁判所はB社の不動(dòng)産の競(jìng)売を?qū)g施することができませんでした。

    2013年10月、銀行はA社に連帯返済責(zé)任を負(fù)わせるように要求し、A社はこのために銀行預(yù)金4000萬(wàn)元を差し引かれました。

    問(wèn)題:A社は2013年に発生した4000萬(wàn)元の債務(wù)償還損失を2013年に計(jì)上すべきですか?それとも2012年に遡って調(diào)整すべきですか?

    判例解析:

    まず、A社の2012年度財(cái)務(wù)諸表に會(huì)計(jì)誤謬があるかどうかを判斷する。

    この例では、B社は2010年に不動(dòng)産を擔(dān)保にして借金を挙げています。2012年にはB社が銀行の債務(wù)元金4000萬(wàn)元を返済できなくなり、銀行が訴訟を起こしました。裁判所は2012年に判決を下しました。

    このため、貸借対照表日の存在狀況については、A社は連帯責(zé)任を履行する必要がない可能性が高いので、これまたは事項(xiàng)に関する義務(wù)が想定負(fù)債として認(rèn)識(shí)される條件を満たしていない。

    その後、A社の2012年の財(cái)務(wù)報(bào)告書(shū)の提出日(2013年4月1日)前に、この訴訟はまた新たな進(jìn)展がありました。つまり、2013年2月1日の裁判所の判決で、銀行はB社の擔(dān)保不動(dòng)産を?qū)g行することができます。銀行はB社の未返済の銀行に対して擔(dān)保手形の履行責(zé)任を負(fù)うようにA社に要求することができますができます。

    したがって、A社は依然として連帯責(zé)任を履行する必要がない可能性が高いので、これまたは事項(xiàng)に関する義務(wù)はまだ想定負(fù)債として認(rèn)識(shí)される條件を満たしていない。

    これにより、A社は2012年の年報(bào)でB社の連帯返済責(zé)任を事項(xiàng)として開(kāi)示することが合理的であると判斷した。

    A社は2012年の貸借対照表日に當(dāng)時(shí)存在し、入手可能な証拠に基づいて判斷し、かつその時(shí)の判斷に誤りがあるという証拠がないため、當(dāng)該事項(xiàng)は前期の誤りに該當(dāng)しない。

    2013年10月、裁判所がB社の不動(dòng)産に対する競(jìng)売を遅滯させたため、A社は銀行預(yù)金を4000萬(wàn)元差し引かれた。これによって、當(dāng)該債務(wù)の返済狀況が変化したため、負(fù)債の帳簿価値の再評(píng)価と調(diào)整は會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積り変更に該當(dāng)する。

    準(zhǔn)則によると、A社は2013年に発生した4000萬(wàn)元の債務(wù)償還損失を2013年の損益に計(jì)上し、2012年の関連財(cái)務(wù)データを遡及調(diào)整する必要はない。

    稅務(wù)処理:

    B社とA社は2012年1月1日までに関連関係があるので、「企業(yè)資産損失所得稅稅引き前管理弁法」(國(guó)家稅務(wù)総局公告2011年第25號(hào)、以下「弁法」という)の第四十四條の規(guī)定に基づき、A社がB社に擔(dān)保を提供し、生産経営に関係があると判斷できる。

    「弁法」第四十四條、第四十五條の規(guī)定により、A社は獨(dú)立取引原則に基づいて関連企業(yè)Bに擔(dān)保を提供して形成した債権?fù)p失を控除することができますが、控除できる金額はA社がB社に請(qǐng)求した後、取り戻すことができない金額に限られます。

    そのため、A社がB社に代わって支払った競(jìng)売保証金(その他未収金)と、2013年度に営業(yè)外支出に計(jì)上した予想損失は4000萬(wàn)元で、稅引き前に差し引くことができません。実際の損失金額を確認(rèn)した後、A企業(yè)が特別な説明を行います。

    ケース2

    A社は上場(chǎng)會(huì)社で、2013年3月初旬に2012年年報(bào)を発表しました。

    年報(bào)が発表されてからわずか數(shù)日後、A社は省財(cái)政庁の『について』を受け取った。この文書(shū)の要求によると、A社は2011年5月1日から、設(shè)備容量が2.5萬(wàn)キロワット以上で発電収入のあるダムと水力発電所に対して、ネット利用電力8厘/キロワット時(shí)に倉(cāng)庫(kù)ベースの金を徴収する。

    この文書(shū)に定められた徴収範(fàn)囲によって、A社の所屬は既に生産を開(kāi)始した水力発電所はみな倉(cāng)庫(kù)基金を納付しなければならない。

    上記規(guī)定を?qū)g行した後、A社は2011年に親會(huì)社の株主に帰屬する純利益は約900萬(wàn)元減少し、2012年に親會(huì)社の株主に帰屬する純利益は約1800萬(wàn)元減少したと試算した。

    同文書(shū)は同時(shí)に、2011年5月1日から2012年12月31日まで徴収すべき大中型ダム倉(cāng)庫(kù)區(qū)基金の収入を省電力網(wǎng)公司が追納し、2013年4月1日までに省級(jí)國(guó)庫(kù)に全額納付し、2013年1月1日以降徴収する大中型ダム倉(cāng)庫(kù)區(qū)基金の収入は「xx省大中型ダム倉(cāng)庫(kù)基金徴収利用管理細(xì)則(試行)の通知」の関連規(guī)定に従って処理すると規(guī)定している。

    問(wèn)題:A社が2013年度に追納した2012-2012年度のダム倉(cāng)庫(kù)基金は重大な會(huì)計(jì)誤謬に該當(dāng)するかどうか、これについて追跡調(diào)整を行う必要がありますか?

    判例解析:

    この判例において、A社は2012年の年度報(bào)告書(shū)の提出後に政府文書(shū)を受領(lǐng)した。これは會(huì)計(jì)準(zhǔn)則に規(guī)定された「前期財(cái)務(wù)諸表の作成時(shí)に合理的に取得を予定し、考慮すべき信頼できる情報(bào)」ではなく、「前期財(cái)務(wù)諸表の承認(rèn)時(shí)に取得できる信頼できる情報(bào)」でもなく、A社は2010年度財(cái)務(wù)諸表を作成する際に取得できないまたは予測(cè)することができない。

    會(huì)計(jì)準(zhǔn)則に基づき、A社は遡及調(diào)整を必要としないが、この事項(xiàng)に対して特別情報(bào)を開(kāi)示する。

    また、2011年、2012年度に計(jì)上すべき財(cái)務(wù)諸表を2013年第1四半期に計(jì)上する。

    稅務(wù)処理:「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法実施條例」第9條に規(guī)定されている。「企業(yè)の課稅所得額の計(jì)算は、権利発生制を原則とし、當(dāng)期の収入と費(fèi)用に屬する。

    本條例と國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)に別途規(guī)定がある場(chǎng)合を除く。

    この規(guī)定により、會(huì)計(jì)は2011年、2012年度に納付すべき在庫(kù)ファンドを2013年度の損益に計(jì)上したが、課稅所得額を計(jì)算する際には、元の年度の稅引き前に控除しなければならない。

    具體的な操作方法は、「國(guó)家稅務(wù)総局の企業(yè)所得稅課稅所得額に関する若干の稅務(wù)処理問(wèn)題に関する公告」(國(guó)家稅務(wù)総局公告2012年第15號(hào))に従って実行し、即ち、企業(yè)に対して、前年度実際に発生したことが発見(jiàn)された場(chǎng)合、稅収規(guī)定により企業(yè)所得稅前に控除すべきで、控除されていない或いは控除されていない支出について、企業(yè)が特定項(xiàng)目の申告及び説明をした後、當(dāng)該プロジェクトの発生年度の計(jì)算から差し引くことが許されます。

    企業(yè)が上記の原因で多く納付した企業(yè)所得稅は、年度企業(yè)所得稅の課稅金額の追徴確認(rèn)の中で控除でき、控除に足りない場(chǎng)合は、今後の年度に繰延控除または稅金還付の申請(qǐng)ができます。

    損失企業(yè)は、前年度に企業(yè)所得稅前に控除されなかった支出、または利益企業(yè)が補(bǔ)填確認(rèn)を経て赤字になった場(chǎng)合、まず當(dāng)該支出の屬する年度の損失額を調(diào)整し、その後損失を補(bǔ)う原則に基づいて、以後の年度に多く納付された企業(yè)所得稅を計(jì)算し、前項(xiàng)の規(guī)定により処理しなければならない。

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更と誤り訂正は、區(qū)別が難しい場(chǎng)合があります。特に、會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更と會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの誤りによる訂正の場(chǎng)合。

    この二つを區(qū)別するポイントは、前に作った會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積もりに誤りがあるかどうかを判定することです。

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りをした當(dāng)時(shí)に、財(cái)務(wù)諸表の作成を考慮していなかったり、正しく運(yùn)用していなかったりした場(chǎng)合、合理的に予想される信頼できる情報(bào)が得られた場(chǎng)合、この會(huì)計(jì)推定は誤りであり、前期の誤謬に該當(dāng)し、誤謬訂正の會(huì)計(jì)処理方法に従う必要がある。

    逆に、當(dāng)時(shí)の會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りが當(dāng)時(shí)の存在であり、入手可能な信頼できる事実に基づいていた場(chǎng)合、その後の會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更は、資産と負(fù)債の現(xiàn)在の狀況及び將來(lái)の経済的利益と義務(wù)が変化したと予想されるためになされたものであれば、會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更を適用する処理方法である。

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更と會(huì)計(jì)上の誤り訂正の判斷、會(huì)計(jì)と所得稅処理を重點(diǎn)的に分析する。

    會(huì)計(jì)処理

    (一)會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積り変更の會(huì)計(jì)処理

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りが変更された會(huì)計(jì)処理は會(huì)計(jì)方針の変更と異なる。

    會(huì)計(jì)方針の変更に対する會(huì)計(jì)処理について、會(huì)計(jì)方針の変更がより信頼性の高い、より関連する會(huì)計(jì)情報(bào)を提供することができることを準(zhǔn)則として要求する場(chǎng)合、遡及調(diào)整法を用いて処理しなければならない。

    當(dāng)期の初めに會(huì)計(jì)方針の変更が以前の各期の累積影響數(shù)に対して確実に実行できないと確定した場(chǎng)合、未來(lái)適用法を適用して処理しなければならない。

    會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積り変更の処理については、基準(zhǔn)は將來(lái)の適用法を統(tǒng)一して適用することを要求する。

    企業(yè)がある項(xiàng)目の変更に対して會(huì)計(jì)方針の変更または會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更に區(qū)分することが困難な場(chǎng)合は、それを會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更として処理しなければならない。

    (二)前期錯(cuò)誤訂正の會(huì)計(jì)処理

    前期の誤謬訂正の會(huì)計(jì)処理は、狀況を區(qū)別して処理し、重要でない前期の誤謬については、當(dāng)期と前期の同じ関連項(xiàng)目を直接調(diào)整しなければならない。

    重要な前期の誤謬に対して、企業(yè)は遡及重述法を用いて訂正しなければならないが、前期の誤謬?yán)鄯e影響數(shù)を確定するのは確実ではない場(chǎng)合を除く。

    年度貸借対照表日から財(cái)務(wù)報(bào)告承認(rèn)日までの間に発見(jiàn)された報(bào)告年度の會(huì)計(jì)誤謬及び報(bào)告年度前に重要でない前期錯(cuò)誤については、貸借対照表の事後事項(xiàng)に従って処理しなければならない。

      

      

    「中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法」の第二十一條では、「課稅所得額を計(jì)算する際、企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)処理方法と稅収法律、行政法規(guī)の規(guī)定が一致しない場(chǎng)合、稅収法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき計(jì)算しなければならない。」

    會(huì)計(jì)方針の変更、會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更、または前期會(huì)計(jì)の誤りにかかわらず、関連年度の會(huì)計(jì)損益とその年の納稅所得額に差異がある限り、稅法の規(guī)定に従って課稅所得額を計(jì)算しなければならない。

    ケース3

    A社は上場(chǎng)會(huì)社です。

    2008年A社は業(yè)務(wù)上の取引があるB社の銀行ローンの擔(dān)保を提供するために相応の見(jiàn)積負(fù)債を確認(rèn)し、當(dāng)年度の営業(yè)外支出に計(jì)上した。

    當(dāng)該保証はA社が取得した課稅収入と関連している。

    2010年、擔(dān)保責(zé)任は実際に履行済みで、A社は2010年に企業(yè)所得稅の確定申告期間中に主管稅務(wù)機(jī)関に3億元の擔(dān)保損失稅を申請(qǐng)しました。

    擔(dān)保損失を考慮しないと、A社の2010年の課稅所得額は1億元で、所得稅費(fèi)用は0.25億元です。

    上記の擔(dān)保損失は稅引前控除の條件に合致するが、最終的には主管稅務(wù)機(jī)関の認(rèn)定が必要で、稅務(wù)機(jī)関の認(rèn)定に不確実性があると會(huì)社は考えている。

    A社は2010年の年報(bào)を発表する時(shí)、主管稅務(wù)機(jī)関が保証損失控除稅について認(rèn)定する文書(shū)をまだ取得していないので、2010年年報(bào)で所得稅負(fù)債0.25億元を確定し、同じ金額の當(dāng)期所得稅費(fèi)用を確認(rèn)しました。

    また、2010年現(xiàn)在の所得稅の納付締切日A社は主管稅務(wù)機(jī)関の文書(shū)を取得していないため、2010年の所得稅を?qū)g際に納めていません。

    2011年9月、A社は主管稅務(wù)機(jī)関の返答を取得しました。B社の銀行ローンの擔(dān)保として発生した擔(dān)保損失は計(jì)3億元で、課稅所得額から差し引くことができます。即ち2010年度の課稅所得額は-2億元で、2010年度の損失は2011年から2015年までに実現(xiàn)された課稅所得額で補(bǔ)填できます。

    問(wèn)題:A社は2011年に主管稅務(wù)機(jī)関の批準(zhǔn)を取得し、2010年の課稅所得額から擔(dān)保損失3億元を差し引くことができます。2010年度の課稅企業(yè)所得稅はゼロになります。これに対して0.25億元の所得稅費(fèi)用は、調(diào)整を経て2010年度に計(jì)上しますか?それとも2011年度に計(jì)上しますか?

    判例解析:

    この事例では、A社は2008年からB社のために銀行ローン擔(dān)保責(zé)任を履行し、2010年までに履行した。全部で3億元のローン擔(dān)保損失が発生した。

    A社は2010年の年報(bào)を公表する時(shí)、まだ主管稅務(wù)機(jī)関から損失を保証することができる稅引前控除の承認(rèn)文書(shū)を取得していません。

    A社が2011年9月に取得した主管稅務(wù)機(jī)関の返答文書(shū)は、A社の2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告書(shū)を作成する際に「合理的に予想して取得し、考慮すべき信頼できる情報(bào)」ではなく、2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告の承認(rèn)時(shí)に「取得できる信頼できる情報(bào)」でもない。

    したがって、A社は2011年9月に主管稅務(wù)機(jī)関の批準(zhǔn)を取得した後、相応の所得稅費(fèi)用と未納所得稅の調(diào)整は前期の誤りに屬さず、會(huì)計(jì)上の見(jiàn)積りの変更と判斷すべきで、準(zhǔn)則の規(guī)定に基づいて未來(lái)の適用法を採(cǎi)用するべきである。

    この例では、會(huì)計(jì)及び稅務(wù)に関する処理は以下の通りである。

    2008年:

    貸し:?jiǎn)訕I(yè)外支出——擔(dān)保損失3

    貸付:見(jiàn)積負(fù)債——擔(dān)保損失3

    稅務(wù)処理:A社が計(jì)上した見(jiàn)積負(fù)債は稅金の前で差し引くことができず、課稅所得額を3億元増加させる。

    A社はこの損失が將來(lái)課稅前に控除されるかどうかを判斷できないため、繰延稅金資産を確認(rèn)していません。

    2010年:

    借金:見(jiàn)積負(fù)債——擔(dān)保損失3

    ローン:銀行預(yù)金3億元

    借りる:所得稅費(fèi)用——當(dāng)期所得稅費(fèi)用0.25

    貸付:未払稅金――未納所得稅0.25

    稅務(wù)処理:2011年9月に稅務(wù)機(jī)関の批復(fù)を受け、2010年度の企業(yè)所得稅申告表を再調(diào)整し、課稅所得額を3億元減額し、2010年度の納稅調(diào)整後の所得は-2億元で、課稅所得額はゼロで、課稅所得稅額はゼロである。

    會(huì)計(jì)処理:2010年に計(jì)上した所得稅の費(fèi)用は遡及調(diào)整を行わず、直接に2011年度損益を調(diào)整する。

    借ります:稅金を納めるべきです。稅金は0.25です。

    貸付:所得稅費(fèi)用——當(dāng)期所得稅費(fèi)用0.25

    2010年度の損失は2億元で、今後5年間で全部補(bǔ)填できる見(jiàn)込みで、繰延稅金資産は0.5億元を確認(rèn)し、將來(lái)の適用法によって処理するべきです。

    繰延稅金資産0.5

    貸付:所得稅費(fèi)用——繰延稅金費(fèi)用0.5

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