ホットスポットフォーカス:電子商取引の納稅面の外観
データによると、昨年、中國のオンライン小売額は5兆元を突破し、26.2%の増加率を記録した。インターネット経済の急速な臺頭により、電子商取引の納稅の話題はますます社會と業界の注目を集めている。現在、我が國の電子商取引の納稅の実際の狀況はいったいどうですか。電子商取引への課稅にはどのようなものがありますか。ポリシー技術的な難點とは?課稅後、消費者はネット通販でお得な価格を享受することができますか?
稅金を払っていない電子商取引はどれらですか。
大手電子商取引の納稅はまだ規範化されており、個人が開いているネットショップでは稅金を納めないか、少なく納稅するのが一般的で、実店舗と比べて、昨年は500億元以上の稅金を納めなかった
「電子商取引は近年増加率が高く、その中には技術進歩の推進もあるが、稅金逃れや低価格ダンピングなどによる不正な競爭優位性と関係がある」と歩歩高グループの王填董事長は記者に直言した。全人代代表として、今年の両會議期間中、電子商取引の公平な納稅徴収管理方法の推進に関する議案を提出した。王氏は、「新小売」時代に入ると、オンラインとオフラインが高度に融合し、電子商取引が公平に納稅し、実體と電子商取引が公平に競爭する環境を作るために、確実に解決しなければならない段階になったと述べた。
京東グループの劉強東最高経営責任者も最近、電子商取引プラットフォーム上で、一部の企業法人が自然人の名義でネットショップを開いて稅金を回避し、実店舗とネットショップの稅収が不公平になっていると明らかにした。
記者によると、電子商取引の運営モデルは3つの形式を主とする:企業対企業(B 2 B)、企業対消費者(B 2 C)、個人対個人(C 2 C)。企業は企業の取引量が大きく、販売側であれ購入側であれ、一般的には領収書を発行して記帳する必要があり、通常は正常に稅金を納付している。一般的なネット通販は主にB 2 CとC 2 Cの2つのモデルを指し、電子商取引への納稅論爭も主にこのブロックに集中している。では、この2つの電子商取引の納稅狀況はどうですか。
今年初め、中央財経大學の稅収計畫と法律研究センターが発表した電子商取引稅収研究報告書によると、大型電子商取引の納稅は比較的規範的で、天貓、京東商城、蘇寧易購など10社以上の第三者プラットフォームのB 2 C電子商取引はすでに稅務登録を行い、正常な納稅を実施している。個別の業者だけが、領収書を発行しないか、偽の領収書を発行することで稅金を回避します。対照的に、C 2 C電子商取引、つまり個人が運営するネットショップは稅金を払わないか、少なく納稅することが一般的で、2012年から2016年までの間に、少なく納付する稅収額は年々増加傾向を示している。
この報告書の分析サンプルは、主にある大手電子商取引プラットフォームB 2 CとC 2 Cモデルのネットショップから來ており、電気製品、アパレル、食品、図書、酒、家具、化粧品など7つの業界をカバーしている各210社。この課題グループは所在する業界の平均稅負擔に基づいて、全國のC 2 C電子商取引が過少納付した2つの主要稅種である付加価値稅、個人所得稅の額を推計した。実店舗と比較して、C 2 C電子商取引の2015年の年間納稅額は436.6億?614.33億元、2016年の年間納稅額は531億5300萬元から747億9200萬元の間、課題チームは、2018年のC 2 C電子商取引の過少納稅額が1000億元を超える可能性があると予測している。
「このデータ計算は比較的保守的で慎重で、小型電子商取引が稅収減免を受ける狀況を含めて、すでに考慮に入れている」と課題チーム長、中央財経大學稅収計畫と法律研究センター主任の蔡昌氏は紹介し、調査結果は広範な代表性を持ち、電子商取引の納稅問題の現狀をよりリアルに反映することができる。しかし、一部の電子商取引プラットフォームの監督管理が厳しくないため、ブラシ、取引データの誇張などの現象があり、この部分のデータは鑑別できず、稅収額の試算値にもある程度影響する可能性がある。
中國連鎖経営協會も最近、電子商取引の公平な納稅を促進するための研究報告書を発表した。報告書の試算によると、2015年のC 2 C電子商取引の売上高の稅負擔はほぼゼロで、2.5%の総合稅率で試算すると、実體企業より約450億元少ない。
公平な稅金納付はどうやって実現するのか。
現在の減稅?値下げの大きな背景の下で、電子商取引と実店舗の間の公平な稅負擔を実現するには、主に「引き算」を行い、電子商取引に対して規範的な納稅秩序を確立し、実店舗に対してさらに稅負擔を下げるべきである
「電子商取引が納稅するかどうかは偽の命題であり、電子商取引は既存の稅法を適用しており、いわゆる免稅待遇はない」中國社會科學院財経戦略研究院稅収研究室の張斌主任によると、我が國の現行稅法は電子商取引に対する特別な規定はなく、電子商取引は取引方式の変更にすぎず、ネット上で貨物を販売しても労務を提供しても、オフラインの伝統的な取引と同じ稅法を適用する。
これに対し、蔡昌氏は同じ考えを持っている。彼は、公平な角度から見ると、稅収はビジネスモデルの違いによって差があるべきではなく、電子商取引に対して課稅し、専門的に法律法規を制定する必要もなく、電子商取引のために単獨で稅金種を設立する必要もなく、既存の稅収システムにおける財産稅、行為稅、貨物労働稅、取得稅などは、すべての電子商取引に適用できると考えている。電子商取引に対して課稅監督管理を実現してこそ、市場行為を効果的に規範化し、秩序ある競爭、有効な市場を形成することができる。
2016年11月、國務院弁公庁は「実體小売の革新的転換の推進に関する意見」を発表し、オンライン?オフライン企業の公平な競爭のための稅収環境の整備を明確に打ち出した。
國際的な経験から見ると、先進國は一般的に稅収の中性性を維持することを基本原則として、電子商取引企業と伝統的な企業に対して公平な課稅を行い、英國は2002年に「電子商取引法」を制定し、すべてのオンライン販売商品に付加価値稅を支払う必要があり、稅率は実體経営と一致し、「無差別」徴収を実行することを明確に規定した。米國も2013年にオンライン販売稅を課す「市場公平法案」を可決した。
実際、我が國の電子商取引企業、特に長期的な発展計畫を持つ電子商取引企業は、稅収面の特殊な政策を追求するばかりではなく、納稅義務を積極的に履行している:アリババグループが公表した財務データによると、同グループとアリの金服は昨年計238億元納稅した。業界の発展に伴い、一部のC 2 C電子商取引の収入と規模は絶えず増加し、納稅の主體にもなりつつある。
百草味は、もともと杭州下沙大學周辺のおやつ店舗だったが、2011年に淘寶プラットフォームを配置した後、売上規模は拡大し続け、2015年に百草味の納稅額は4400萬元に跳ね上がった。百草味だけでなく、北京通州に本社を置く裂帛、済南高新區の韓都衣舎、広州海珠のインマンは、いずれも淘寶網で誕生したインターネットブランドであり、現地の納稅主力となっている。
「良い電子商取引企業は稅収の優位性で生きているわけではないに違いない。アリは最初から厳格な稅収制度を確立しており、稅収問題が企業発展の隠れた危険になることを望んでいない」とアリババ取締役局の馬雲會長は述べた。
ある電子商取引企業の財務擔當者は記者に、企業の発展過程において、必ず銀行ローン、上場融資の問題に直面し、これらはすべて企業の納稅狀況と密接に関連しており、電子商取引納稅の問題は遅々として解決されず、長期的に見れば企業の発展と強大化に不利であると伝えた。
上海財経大學公共政策?ガバナンス研究院の胡怡建院長は、「電子商取引の納稅を解決するには、オンラインとオフライン、効率と公平を両立させ、新興産業を支援すると同時に、業界の公平をよりよく體現し、中性的な稅制環境を構築すべきだ」と考えている。
胡怡建氏は、現在の減稅?値下げの大きな背景の下で、電子商取引と実店舗の間の公平な稅負擔を実現するには、主に「引き算」を行い、電子商取引に対して規範的な納稅秩序を確立し、実店舗に対してはさらに稅負擔を下げ、両者の稅負擔の差を徐々に小さくしなければならないと述べた。
稅金徴収管理は難しいですか。
電子商取引プラットフォームを通じて「代引き代納」を実行することができ、大部分の小型電子商取引は免稅條件に合致し、ネットショップは依然として価格優位性がある
電子商取引への課稅に制度的な障害がない以上、なぜ電子商取引が稅金を少なく払う現象が現れたのだろうか。
専門家によると、電子商取引実店舗との稅負擔の不公平は、主に現実の2つの要素、すなわち登録制度の欠落と新興産業の保護の考慮に基づいている。
我が國の現在の企業に対する稅収管理は稅務登録を基礎としており、2014年に工商総局が公布した『ネット取引管理弁法』は、ネット商品取引に従事する自然人は、第三者取引プラットフォームにその氏名、住所などの正體情報を提出し、登録登録條件を備えている場合、法に基づいて工商登録を行うべきだと規定している。この政策は自然人がネットショップを経営する手続きを簡略化したが、客観的には免稅基準を超えた一部の企業がネットショップ形式で稅金徴収管理を避けるようになった。現実的には、この規定は自然人売り手がプラットフォームに登録するだけで、商工登録は必要ではなく、商工登録は稅務登録の前提條件であると理解されている。一部の地方では、新興産業の発展を奨勵するため、電子商取引プラットフォームに対して厳格な徴収管理措置を取っていない。
「電子商取引活動のデジタル化と仮想性は、稅収徴収管理の難題である。また、社會の多くの人はネット通販が領収書を発行しない、稅金を払う必要がないと考えており、稅務機関に『チケットで稅金をコントロールする』ことにも困難をもたらしている。しかし、これらの問題はすべて解決できる」と蔡昌氏は、ビッグデータの條件下で、ネット取引會は資金支払いと宅配物流の2つの段階に痕跡を殘し、稅務部門は電子商取引の経営データを取得し、ある程度実店舗よりも簡単である。
例えば、工商登録が不足しているが、稅務部門は電子商取引プラットフォームに基づいて「代引き代納」制度を実行することができる。米國ではアマゾンをはじめとする電子商取引企業が販売稅の代理徴収を求められており、2015年1月現在、アマゾンは米國23州で販売稅を代理徴収しており、米國の人口の半分以上をカバーしている。
同時に、電子商取引による納稅の法的環境は整備されており、昨年末に全國人民代表大會常務委員會が審議した電子商取引法草案によると、電子商取引経営主體は法に基づいて納稅義務を履行し、法に基づいて商工登録を行うべきだと規定されている。改正中の稅収徴収管理法は納稅者識別番號制度の確立を要求しており、今後は自然人、法人ともに唯一の識別番號を持ち、社會全體のカバーを実現する。
電子商取引と実店舗が平等で納稅が規範化され、経営コストが上昇し、消費者がネット通販で安物を買えなくなるのではないかと心配する人もいる。
実は、これは考えすぎです。関連データによると、現在、淘寶プラットフォーム上の96%の業者は、國の中小企業の付加価値稅免稅條件に合致している。電子商取引と実店舗は公平に課稅され、これらの小さなネットショップにはほとんど影響がなく、消費者は安価で美しい商品を手に入れることができる。また、電子商取引自體には場所、人工、物流面のコストメリットがあり、多くのネットショップは依然として価格競爭力がある。
リンク#リンク#
海外では電子商取引にどのように課稅されますか。
國際社會はC 2 C電子商取引モデルの稅収政策に対して大きな程度で一致性と操作性を持っており、各國は稅金の経済への歪みを減らし、公平で公正なオンライン取引環境の構築と維持に努めている。納稅者を區別せず、稅収公平の原則を堅持した上で、C 2 C電子商取引モデルの売り手に一定の稅収優遇を適切に與え、各國の実際條件と結びつけて稅収管轄権を區分し、実名工商登録、稅務登録を行い、有効な稅収監督管理を実行する。
1.稅収の中性性を維持し、新しい稅種を開徴しない
ほとんどの國はC 2 C電子商取引に課稅することに同意し、課稅時に新たな稅種を課稅すべきではないという基本的な共通認識、つまり稅収の中性性を維持することに合意している。EUは1997年の「歐州電子商取引動議」と「ボン閣僚級會議宣言」で、電子商取引への課稅は稅収の中性を維持することで一致し、新稅種の課稅は必要ないと考えている。経済協力開発機構國家が1997年に採択した「電子商取引による稅収徴収雙方への挑戦」も、ビット稅、トービン稅などの新しい稅種を徴収しないことを指摘している。
2.課稅対象を區分し、稅種を合理的に選択する
シンガポールは電子商取引の課稅対象を區別しているが、稅法はC 2 C電子商取引の稅収問題について具體的な規定をしていない。シンガポールが2000年に採択した電子商取引稅収の原則によると、オンラインで有形貨物を販売することはオフラインで販売する貨物と等しく納稅し、オンラインで無形サービスとデジタル化商品を提供することは3%で課稅する、オーストラリアはシンガポールと同様に、有形貨物には販売稅を課し、労務などの無形貨物には労務稅を課している。
3.法定稅収優遇、経済繁栄促進
韓國は2006年にC 2 C電子商取引モデルへの課稅を開始したが、その「稅収例外制限法」には一定の稅収優遇規定があり、「電子商取引基本法」は同時に、電子商取引を促進するために必要なインフラ建設プロジェクトに支出された費用に対して、予算內で一部補助金を與えることを規定している。シンガポールでは、売手がインターネット上でシンガポールドル以外で取得した対外貿易所得を10%の優遇稅率で課稅し、関連する資本設備は50%の資本減免を受けることができると規定している。
4.ネットワーク登録を規範化し、オフラインエンティティ登録
英國で2002年に制定された「電子商取引條例」は、C 2 C電子商取引モデルにおいて個人販売者がネット上で商品販売を行う際に、オフライン登録証明書、真実登録機関、名前、住所、商品の稅込み情報(付加価値稅や運賃などを含むか)を提供することを規定している。
5.稅金管轄権を區分し、稅源の流失を防止する
租稅管轄権の區分は屬人原則と屬地原則を主とし、各國の規定は異なる。米國は1996年に採択された「グローバル電子商取引の選択的稅収政策」で、屬人原則で電子商取引に課稅し、ネット取引地域の確定しにくい問題を克服することを提案した。カナダでは、商品や役務を提供する売り手居住地の稅務當局がC 2 C電子商取引モデルにおける売り手に対して課稅義務を負うことを規定している。
6.専門機関を設立し、稅収の監督管理を強化する
日本は2000年に電子商取引稅収調査隊を設立し、それは東京市稅務局に所屬し、個人オンライン売り手、會社オンライン売り手など15の部門を設置し、B 2 B、B 2 C、C 2 Cの3種類の主流電子商取引モデルに関連し、電子商取引への課稅を効果的に実現し、稅収の流れを合理的に監督した、同様に、フランスも専門の電子商取引稅収監察部門を設立し、電子商取引稅収監督管理問題を効果的に解決した、オーストラリアはC 2 C電子商取引モデルの個人売り手、買い手、稅務機関の3つの資源を統合し、電子稅務プラットフォームを構築し、電子商取引稅収の徴収管理を便利にし、タイムリーで便利に情報交換を行う。
より多くの素晴らしい記事は、世界のアパレル靴帽子網に注目してください。
- 関連記事
- ニュース | CTGEハイライトの見どころ:3月18-20日第4回潮汕服博會の最全予告
- 展示會情報発表 | 【展示會情報】アシハバードが國際紡績展覧會を開催
- 國際データ | 商務部:産業クラスターベトナムの1月紡績服裝と皮革靴類原材料輸入データ
- 國際データ | 産業クラスター:スリランカの2024年アパレル輸出は47億ドルに
- 出展の知識 | SIUFパンツブランドが集結:快適さと品質が完璧に結合し、あなたの最適な選択はここにあります!
- 相場分析 | USDA予測世界の綿花産業クラスター生産量データ分析
- でたらめを言う | 広州白馬2025春夏購買祭が上海CHICに登場、ファッション引力場がすぐにスタート!
- 靴と服の科學技術 | 材料分析:生物基和植物基的區別
- 産業クラスター | USDA展望フォーラム:今後2年間の中國綿花生産量予測動向分析
- 材料化學工業 | 新材料:新型二次元炭素材料の靭性がグラフェンの8倍に達する