競売収入の稅収政策解析
國家稅務総局は「個人の競売収入の強化と規範化に関する通知」(國稅発[2007]38號、以下「38號文」という。)を発行し、個人が競売市場を通じて書畫、磁器、玉器、寶石などの各種財産の取得による所得稅徴収に関する政策規定を細分化した。
実際には、書畫、磁器、玉器などの蕓術品の個人所得稅の徴収に関する規定が1997年に施行されました。
今回の38號文は、個人が競売市場を通じて各種財産(書畫、磁器、玉器、寶石類、郵便物、貨幣、古籍、骨董品などを含む)を競売して取得した所得に対して個人所得稅を徴収することを改めて規範化し、徴収管理をより操作的にしたものです。
本文は個人に対して競売収入を獲得します。
個人所得稅
具體的な課稅問題の解析は以下の通りです。
二つの狀況に分けて個人所得稅を徴収する。
38號文は個人が競売収入を取得して個人所得稅の適用項目を徴収する問題を二つの狀況に分けて明確にします。
(1)「國家稅務総局の印刷に関する通知」(國稅発[1994]89號)の規定に基づき、著者は自分の作品の原稿の原本またはコピーをオークションで取得した所得を、その譲渡額で800元(譲渡収入額4000元以下)または20%(譲渡収入額4000元以上)を差し引いた後の殘額を課稅所得額とし、「特許権使用料」の項目に応じて20%の個人所得稅を適用する。
(2)上記の文字作品の原稿及びコピー以外の財産を競売し、譲渡収入額に基づき財産の原価と合理的な費用を差し引いた殘額は課稅所得額であり、「財産譲渡所得」項目に応じて20%の稅率を適用して個人所得稅を納付する。
「財産譲渡所得」を適用した競売品の範囲は非常に広いことが分かります。
38號の規定では、個人がオークションにかけられた文字作品の原稿原本またはコピー所得を除いて「特許権使用料」の所得項目によって個人所得稅を徴収するほか、その他の財産の競売所得はいずれも「財産譲渡所得」項目によって個人所得稅を徴収する。
ここで注意したいのは、原稿原稿の原本またはコピーをどのように定義するか、及びなぜ単獨で「特許権使用料」による所得項目に対して個人所得稅を徴収するかに関する問題です。
「中華人民共和國著作権法施行條例」の第四條に基づき、文字作品とは小説、詩、散文、論文などの文字形式で表現された作品をいう。
「中華人民共和國個人所得稅法」の規定:特許権使用料所得とは、個人が特許権、商標権、著作権、非特許技術及びその他の特許権の使用権を提供して取得した所得をいい、著作権の使用権を提供して取得した所得をいい、原稿料所得を含まない。
文字作品の原稿原本またはコピーの競売は、複製権、発行権、賃貸権などの著作権のうち、人身権利以外の財産権利に関わるもので、著作権に関連する一種の所得に屬することがわかります。
したがって、競売文字作品の原稿原本またはコピーは競売の他の財産と違って、「特許権使用料」の所得項目に従って個人所得稅を徴収しなければならない。
競売財産は最終競売で取引価格を計算します。
38號の規定により、個人財産の競売で所得が徴収されます。
個人所得稅
は、當該財産の最終競売の成約価格を譲渡収入額とする。
「最終競売の成約価格」はどのように決定されますか?「中華人民共和國競売法」第五十一條の規定によると、競売人の最高買掛価格は競売師が競売にかけたり、他の公開表示で買い付けたりして確認した後、競売が成立します。
この條項によって、競売師が競売にかける一番高い価格は最終競売の成約価格です。
しかし、もう一つの特別な狀況があります。
「中華人民共和國競売法」の第39條の規定により、購入者が約束通りに代金を支払っていない場合、競売人が委託者の同意を得て、競売の標的を再度競売にかけなければならない。
再度競売の代金が元の競売の価格より低い場合、元の購入者は差額を補充しなければならない。
つまり、特別な場合の個人財産の競売譲渡収入額は、再販の競売代金と元買受人の差額の合計です。
競売財産は合法的かつ有効な証憑により稅引き前に控除することができる。
38號の規定では、個人財産の競売所得に「財産譲渡所得」プロジェクトが課稅所得額を計算する場合、納稅者は合法的かつ有効な証憑(稅務機関が監督する
正式インボイス
関連する海外取引書類や稅関申告書、納稅完了証明など)は、譲渡収入額から相応の財産原価、競売財産の過程で納付した稅金及び関連合理的な費用を減額する。
注意すべきなのは、38號文で明確に規定されています。納稅者は合法的かつ有効な証明書に基づいて、稅務機関が監督した正式な領収書、関連する海外取引書類または稅関通関申告書、納稅証明などの合法的かつ有効な証明書によって減免されなければなりません。
まず、財産の原価を減らす。
簡単に言えば、売手が個人的に當該競売品の価格を取得するということです。
財産の原価の確定はまた5つの狀況に分けられる。
(1)店舗、畫廊などを通じて購入した場合、當該競売品を購入する際に実際に支払った代金。
(2)競売業者によって落札された場合、當該競売品が実際に支払った価格と納付した関連稅金を得るため。
(3)先祖伝來によって収集されたもので、その競売品を収集するために発生した費用。
(4)贈呈して取得した場合、當該競売品を贈與する際に発生した関連稅金。
(5)その他の形式で取得した場合、上記の原則を參照して財産の原価を確定する。
第二に、競売財産のうちに納付された稅金を減らすことです。
具體的には、競売財産の過程で実際に納付された関連稅金及び付加を指す。
また、合理的な費用を減らすことです。
合理的な費用は、競売財産の場合、納稅者が規定に従って実際に支払った競売費(口銭)、鑑定費、評価費、図録費、証明書費などの費用を含む。
「中華人民共和國オークション法」の第56條「委託者、購入者は競売人とコミッションの比率を約定することができる」という規定に基づき、売買雙方の競売費(コミッション)は普通競売の成約価格の10%以下で、競売機関が売買雙方にコミッションを徴収する具體的な基準は國際慣例と市場相場によって確定されます。
その他の費用は図録費のように200~300元から1000~2000元までさまざまです。このような費用は実際の発生額から差し引きます。
査定徴収を行った競売所得には限定條件があります。
これらの年代が古い、または紛失などの原因で納稅者が財産の原値証明書を提供できなくなりました。また、財産の原値証明書を提供しても、記入が不正確であり、または証憑上の原値はいくつかの競売品の原値の合計であり、各競売品の具體的な原値が確定できない場合、どうやって個人所得稅を徴収しますか?
38號の規定では、納稅者が合法、完全、正確な財産原値証明書を提供できない場合、財産の原値を正確に計算できない場合、譲渡収入額の3%の徴収率で個人所得稅を計算して納付する。オークション品は文化財部門が海外回流文化財と認定した場合、譲渡収入額の2%の徴収率で個人所得稅を計算する。
査定徴収の方法で個人所得稅を徴収する場合、具體的には2つの狀況に分けられます。
(1)文化財部門が海外回流文化財と認定した場合、譲渡収入額の2%に基づき個人所得稅を計算して納付する。
(2)その他の競売品については、競売収入額の3%に基づき個人所得稅を計算して納付する。
ここでは「海外回流文化財」の認定問題に注目したい。
海外還流文物は主に各省文物管理委員會(以下、「文管會」という)が稅関の入國記録に基づいて、競売された文物が「海外回流文物」であるかどうかを認定しています。
3%の徴収率と比較して、2%の徴収率は海外回流文化財の國內競売への國の奨勵と支持を表している。
同時に、これも人々のために相応する稅収の計畫を行って政策の便宜を提供しました。
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